○少年被疑者等の指紋等採取及び写真撮影の取扱い

平成13年2月13日

生少・刑鑑発甲第6号

少年被疑者等の指紋又は掌紋(以下「指紋等」という。)の採取及び写真撮影の取扱いについては、その適否が少年の処遇に大きな影響を及ぼすこととなるため下記のように定め、平成13年2月14日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

1 身体の拘束を受けている少年被疑者

身体の拘束を受けている少年の被疑者については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条第2項、指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号)第3条第1項及び被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第9号)第2条第1項の定めるところにより、指紋等を採取し、及び写真を撮影するものとする。

2 身体の拘束を受けていない少年被疑者

(1) 身体の拘束を受けていない少年被疑者の指紋等の採取及び写真撮影については、犯罪捜査のため必要やむを得ない場合で、少年被疑者の承諾を得たときに限り行うものとする。

(2) 指紋等の採取及び写真撮影の要否の判断等に当たっては、当該少年被疑者に係る事件の捜査主任官が、少年事件選別主任者の意見を聴くなどして、次の事項を遵守して行うものとする。

ア 少年事件の特性にかんがみ、特に年少少年(14歳及び15歳の少年をいう。以下同じ。)の事件及び軽微な事件においては、その必要性を慎重に判断すること。

イ 少年の承諾を得るに当たっては、任意性の確保に特に配意すること。

ウ 少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎重に配慮するとともに、その心情に著しい影響を与えると認められるときは行わないこと。

エ 少年が年少少年であるときは、保護者(少年に対して法律上監護教育の義務のある者及び少年を現に監護する者をいう。以下同じ。)の承諾を求めること。

オ やむを得ない場合を除き、保護者等(保護者又は少年の在学する学校の教員、少年を雇用する雇用主若しくはこれらに代わるべき者をいう。以下同じ。)の立会いを求めること。

3 触法少年

(1) 触法少年については、指紋等を採取し、又は写真を撮影してはならない。ただし、触法少年に係る事件の現場等に残された指紋等との対照又は写真面割りによって、その少年が刑罰法令に触れる行為をした者であることを特定するために必要やむを得ない場合で、少年及び保護者の承諾を得たときはこの限りでない。

なお、触法少年の指紋等採取又は写真撮影は、刑事訴訟法、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第13号)、指掌紋取扱規則及び被疑者写真の管理及び運用に関する規則に定める手続によって取り扱ってはならない。

(2) (1)による触法少年の指紋等採取及び写真撮影の要否の判断について、捜査主任官又は調査主任官は、少年事件選別主任者の意見を聴いて行うものとする。

(3) 触法少年の指紋等採取及び写真撮影並びにその要否の判断に当たっては、次の事項を遵守するものとする。

ア 触法少年に係る事件の性格にかんがみ、その必要性を慎重に判断すること。

イ 少年及び保護者の承諾を得るに当たっては、任意性の確保に特に配意すること。

ウ 少年の心情を傷つけることのないよう、その時期、場所、方法等について慎重に配慮するとともに、その心情に著しい影響を与えると認められるときは行わないこと。

エ やむを得ない場合を除き、保護者等の立会いを求めること。

4 ぐ犯少年及び不良行為少年

ぐ犯少年又は不良行為少年であることが判明した少年については、指紋等を採取し、又は写真を撮影してはならない。

〔平19務警・生総・生非・刑総・刑鑑発甲29号平20生非発甲39号・本記一部改正〕

少年被疑者等の指紋等採取及び写真撮影の取扱い

平成13年2月13日 生少・刑鑑発甲第6号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第1節 少年警察活動
沿革情報
平成13年2月13日 生少・刑鑑発甲第6号
平成19年 務警・生総・生非・刑総・刑鑑発甲第29号
平成20年 生非発甲第39号