○被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱の制定

平成10年3月23日

生少発甲第17号

被害少年に対するカウンセリングを効果的かつ能率的に行うことにより、その精神的被害の回復を図るため、別記のとおり被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱を制定し、平成10年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、愛知県少年警察活動規程の運用(平成14年生少・生非発甲第156号)第10の4に規定する被害少年サポート・カード(以下「被害少年サポート・カード」という。)を作成した被害少年(以下「被害少年」という。)に係るカウンセリングを行う警察官、少年補導職員その他の被害少年の支援に携わる職員(以下「警察官等」という。)に対し、技術的又は専門的な指導又は助言を行う者(以下「アドバイザー」という。)の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 身分等

1 身分

アドバイザーは、無報酬のボランティアとする。

2 任務

アドバイザーは、警察官等からの要請により、警察官等に対し被害少年に係るカウンセリングの実施のため必要な指導又は助言を行うことを任務とする。

3 委嘱等

(1) 次の要件をすべて満たしている者をアドバイザーとして委嘱する。

ア 少年の健全育成について、関心と情熱を有していること。

イ 人格及び識見に優れ、社会的信望を有すること。

ウ 健康であること。

エ 大学の研究者、精神科医、公認心理師、カウンセラー等の職にある者で、臨床心理学、精神医学、カウンセリング等の継続的支援に必要な専門的知識を有する者であること。

(2) アドバイザーは、警察本部長が委嘱し、少年課長が委嘱状(様式第1)を交付することにより行う。

4 任期等

(1) アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(2) 補欠により委嘱されたアドバイザー及び増員となったアドバイザーの任期は、他のアドバイザーの任期の終期までとする。

5 解嘱等

(1) アドバイザーが次のいずれかに該当する場合、アドバイザーを解嘱する。

ア 傷病その他の事由により、アドバイザーの業務遂行が困難となったとき。

イ アドバイザーとしてふさわしくない行為があったとき。

ウ その他特別の事由のあるとき。

(2) アドバイザーは、警察本部長が解嘱し、少年課長が解嘱通知書(様式第2)を交付することにより行う。

第3 アドバイザーの運用

1 運用担当者の指定等

(1) 指定

少年課少年サポートセンターの課長補佐を運用担当者とする。

(2) 任務

運用担当者は、アドバイザーの指導又は助言が必要と認められる場合における、アドバイザーの選定、アドバイザーとの連絡、その他アドバイザーの運用に関し必要な事務に当たるものとする。

2 運用の手続

(1) 生活安全課長は、警察官がアドバイザーの指導又は助言を必要とするときは、運用担当者にアドバイザーの運用を要請するものとする。

(2) 運用担当者は、(1)の要請を受けた場合又は少年サポートセンターの警察官等がアドバイザーの指導又は助言を必要とする場合は、アドバイザーと連絡を取り、指導又は助言を受ける日時、連絡先等を調整するものとする。

なお、当該要請をした生活安全課長に調整の結果を通知するものとする。

3 結果等の記録

警察官等は、アドバイザーによる指導又は助言を受けたときは、その内容、カウンセリング結果等を被害少年サポート・カードに記載し、決裁を受けるものとする。

第4 運用上の留意事項

カウンセリングに係る少年等の人権に十分配意し、保秘の徹底を図ること。

〔平11務警発甲26号平13生少発甲71号平22生少発甲55号平28務監発甲52号平29務警発甲57号平31務警発甲47号令2生少発甲61号・本別記一部改正〕

〔平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平28務監発甲52号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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被害少年カウンセリングアドバイザー運用要綱の制定

平成10年3月23日 生少発甲第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第1節 少年警察活動
沿革情報
平成10年3月23日 生少発甲第17号
平成11年 務警発甲第26号
平成13年 生少発甲第71号
平成22年 生少発甲第55号
平成28年 務監発甲第52号
平成29年 務警発甲第57号
平成31年 務警発甲第47号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 生少発甲第61号
令和4年6月30日 生少発甲第113号