○愛知県青少年保護育成条例
昭和三十六年三月二十八日
愛知県条例第十三号
愛知県青少年保護育成条例をここに公布する。
愛知県青少年保護育成条例
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等(第五条―第十八条)
第三章 インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止(第十八条の二・第十八条の三)
第四章 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制(第十九条―第二十二条)
第五章 愛知県青少年保護育成審議会(第二十三条・第二十四条)
第六章 雑則(第二十五条―第二十八条)
第七章 罰則(第二十九条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(追加〔平成九年条例九号〕)
(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的とする。
(運用の基準)
第二条 この条例は、前条の目的を達成するため必要な最小限度において適用すべきであつて、国民の権利及び自由を不当に制限しないように運用しなければならない。
(保護の責任等)
第三条 すべて県民は、青少年の健全な育成を阻害する環境から青少年を保護するとともに、青少年が健全に育成されるように積極的に努めなければならない。
(一部改正〔昭和五九年条例六号〕)
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をする方法によらずに、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。
三 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
四 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
五 有害役務営業 店舗型有害役務営業及び無店舗型有害役務営業をいう。
六 店舗型有害役務営業 次に掲げる営業をいう。
イ 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する役務を行う者に、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの
ロ 個室(これに類する施設として規則で定めるものを含む。)を設け、当該個室において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業
ハ 店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業
ニ 店舗を設けて、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業
七 無店舗型有害役務営業 次に掲げる営業をいう。
イ 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ロ 客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
ハ 営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業で、当該同伴をさせる者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
八 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営適正化法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
九 利用カード テレホンクラブ等営業により提供される役務(以下「テレホンクラブ等役務」という。)の数量に応ずる対価を得る目的をもつて作成されたカードその他の物品をいう。
(全部改正〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一〇年条例三七号・一三年七一号・一七年二一号・二一年一七号・二二年五〇号・二七年一九号〕)
第二章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等
(追加〔平成九年条例九号〕)
(有害興行の観覧の禁止)
第五条 知事は、映画、演劇、演芸又は見せ物(以下「興行」という。)の内容が著しく性的感情を刺激し、又は残虐性を有するため、これを青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行の全部又は一部を有害興行として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、愛知県公報で告示して行なう。ただし、必要があると認めるときは、興行を業とする者(以下「興行者」という。)に対する通知によつて行なう。
3 興行者は、第一項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。
4 興行者は、有害興行を行なうときは、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の観覧を禁ずる旨を掲示しなければならない。
5 何人も、青少年に有害興行を観覧させないようにしなければならない。
6 知事は、有害興行の内容が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
(一部改正〔昭和五四年条例三一号〕)
(有害図書類の販売等の禁止)
第六条 知事は、書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物(以下「図書類」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類の全部又は一部を有害図書類として指定することができる。
一 著しく性的感情を刺激するものであること。
二 著しく残虐性を有するものであること。
三 自殺又は犯罪を誘発するおそれがあるものであること。
一 書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真又は描写する絵を掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の十分の一以上を占めるもの
二 映像が記録されているテープ又はディスクで、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写する場面の時間が連続して三分を超え、又は合わせて五分を超えるもの
3 図書類の取扱いを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する物(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、若しくは貸与し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。
一 第一項の規定により指定された図書類
二 前項の規定により指定された書籍及び雑誌並びに映像が記録されているテープ及びディスク
三 図書類取扱業者で構成する団体で知事の指定を受けたものが、青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることが不適当であると認めた図書類で当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの
4 何人も、青少年に有害図書類を閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。
5 知事は、有害図書類の内容が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
(一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・五九年六号・平成四年三七号・八年八号・九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕)
(有害図書類の陳列方法の規制)
第七条 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧することができないように、規則で定める方法により包装しなければならない。
2 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設け、規則で定める方法により陳列しなければならない。
3 図書類取扱業者は、前項の有害図書類の陳列場所に青少年の購入若しくは借受け又は閲覧、視聴若しくは聴取を禁ずる旨を掲示しなければならない。
5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 前各項の規定は、図書類取扱業者が法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に有害図書類を陳列する場合については、適用しない。
(追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔平成九年条例九号・一七年二一号〕)
(図書類の自動販売機の届出等)
第八条 自動販売機により図書類を販売しようとする者は、使用する自動販売機ごとに、あらかじめ次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。当該届出に係る自動販売機の設置場所を変更して、当該自動販売機により図書類を販売しようとする者も、同様とする。
一 自動販売機により図書類を販売する者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
二 自動販売機を設置する者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
三 自動販売機を管理する者(以下「自動販売機管理者」という。)の住所、氏名及び電話番号
四 自動販売機の設置場所
2 自動販売機管理者は、当該自動販売機の設置場所と同一の市(名古屋市の区域にあつては、区)、町又は村に住所を有する者で、当該自動販売機の管理を適正に行うことができるものでなければならない。
3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔平成九年条例九号・一三年六九号〕)
(追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔昭和五九年条例六号・平成九年九号〕)
(有害がん具類の販売等の禁止)
第十条 知事は、がん具、器具その他の物品(以下「がん具類」という。)の構造若しくは機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
2 知事は、次に掲げるものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害がん具類として指定することができる。
一 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類
二 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 がん具類の取扱いを業とする者(以下「がん具類取扱業者」という。)は、前二項の規定により指定されたがん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し又は貸与してはならない。
4 何人も、青少年に有害がん具類を所持させないようにしなければならない。
5 知事は、有害がん具類の形状、構造又は機能が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
(一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・平成九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕)
2 がん具類取扱業者は、前項の有害がん具類の陳列場所に青少年を立ち入らせないようにしなければならない。
3 がん具類取扱業者は、第一項の有害がん具類の陳列場所に青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 前各項の規定は、がん具類取扱業者が青少年立入禁止場所に有害がん具類を陳列する場合については、適用しない。
(追加〔平成一七年条例二一号〕)
(自動販売機への収納の禁止)
第十一条 図書類又はがん具類を販売する者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機に収納してはならない。
3 前二項の規定は、青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機については、適用しない。
(全部改正〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔昭和五九年条例六号・平成八年八号・九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕)
(有害広告文書等の頒布の規制)
第十二条 知事は、図書類に係る広告を目的とする文書、図画その他の物品(以下「文書等」という。)で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真を掲載するものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害広告文書等として指定することができる。
2 図書類取扱業者若しくはその者から当該図書類に係る広告について委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 前項の規定により指定された文書等(以下「有害広告文書等」という。)を青少年に対し、頒布すること。
二 有害広告文書等を戸別に頒布すること。ただし、規則で定める方法による場合にあつては、この限りでない。
3 知事又は公安委員会の指定する者は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号・一七年二一号・二一年一七号〕)
(有害広告物の撤去等の命令)
第十三条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、又は残虐性を有するため、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、その広告主又は管理者に対して当該広告物を撤去し、又はその内容を変更することを命ずることができる。
(一部改正〔平成九年条例九号〕)
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔平成九年条例九号〕)
(入れ墨の禁止)
第十四条の二 何人も、青少年に対して、正当な理由がある場合のほか、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは周旋し、又は青少年に対して、入れ墨を受けることを強要してはならない。
(追加〔平成一七年条例二一号〕)
(場所の提供及び周旋の禁止)
第十五条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 いん行又はわいせつ行為
二 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料の不健全な使用
三 喫煙又は飲酒
(追加〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例三一号・五九年六号・平成八年八号・九年九号〕)
(刃物等の所持についての注意義務)
第十六条 何人も、人体に危害を及ぼすおそれのある刃物その他の器具類を、みだりに青少年に所持させないようにしなければならない。
(一部改正〔平成九年条例九号〕)
(深夜外出についての注意義務等)
第十七条 保護者は、深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの時間をいう。以下同じ。)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。
2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 深夜商業施設(愛知県安全なまちづくり条例(平成十六年愛知県条例第四号)第十八条第一項に規定する深夜商業施設をいう。)その他深夜において営業する施設で規則で定めるものにおいて営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該営業に係る施設内及び当該施設の敷地内にいる青少年に対して、帰宅を促すよう努めなければならない。ただし、当該青少年が通勤又は通学の途中であると認められる場合その他青少年の健全な育成を図る上で当該青少年の帰宅を促すことが必要でないと明らかに認められる場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和五四年条例三一号・平成九年九号・一七年二一号・二七年五九号〕)
(深夜営業施設への入場の禁止等)
第十七条の二 次に掲げる施設において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる施設
二 設備を設けて客に主に図書類の閲覧、視聴若しくは聴取又はインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜において当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
(追加〔平成一七年条例二一号〕)
(接待飲食等営業等に係る勧誘行為の禁止)
第十七条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 接待飲食等営業(風営適正化法第二条第四項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)、性風俗関連特殊営業(風営適正化法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)又は有害役務営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
二 接待飲食等営業(風営適正化法第二条第一項第一号に該当する営業に限る。)の客となるように勧誘すること。
(追加〔平成一七年条例二一号〕、一部改正〔平成二一年条例一七号・二七年一九号・五九号〕)
(使用済み下着の買受け等の禁止)
第十七条の四 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。
(追加〔平成一七年条例二一号〕)
(有害役務営業を営む者等の禁止行為等)
第十七条の五 店舗型有害役務営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 営業所で青少年を客に接する業務に従事させること。
二 青少年を営業所に客として立ち入らせること。
三 青少年に対し、営業所の所在地、名称又は電話番号その他の連絡先が記載された文書等を頒布すること。
2 無店舗型有害役務営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客に接する業務に従事させること。
二 青少年を客とすること。
三 青少年に対し、当該営業につき広告若しくは宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先が記載された文書等を頒布すること。
3 有害役務営業を営む者は、規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型有害役務営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成するものを含む。以下同じ。)を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所、氏名、生年月日その他規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
4 有害役務営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、規則で定めるところにより、営業所への青少年の立入りを禁ずる旨(無店舗型有害役務営業を営む者にあつては、青少年が客となることを禁ずる旨)を明らかにしなければならない。
5 店舗型有害役務営業を営む者は、営業所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
(追加〔平成二七年条例一九号〕、一部改正〔平成三〇年条例一四号〕)
2 知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表するものとする。
(追加〔平成二七年条例一九号〕)
(質屋、古物商及び貸金業者の注意義務)
第十八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。
2 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければならない。
3 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による貸金業者は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしないようにしなければならない。
(一部改正〔昭和五九年条例六号・平成九年九号・一三年六九号・一七年二一号・一九年四八号〕)
第三章 インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止
(追加〔平成一七年条例二一号〕、一部改正〔平成二五年条例一七号〕)
(保護者等の青少年有害情報の閲覧等の防止義務)
第十八条の二 保護者及び学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる団体の関係者並びにインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)について、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(同条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)の活用その他の適切な方法により、青少年の閲覧、視聴又は聴取を防止するよう努めなければならない。
2 端末設備の販売、頒布又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により青少年有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(追加〔平成一七年条例二一号〕、一部改正〔平成二五年条例一七号・令和七年一五号〕)
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者の書面の保存義務等)
第十八条の三 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十五条ただし書の規定による申出をするに当たつては、携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に対し、当該保護者の氏名及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用しない理由を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を提出しなければならない。
2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない役務提供契約(青少年インターネット環境整備法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約をいう。)を締結したときは、規則で定めるところにより、当該書面若しくはその写しを保存し、又は当該書面に記載された事項を記録し、これを保存しなければならない。
3 保護者は、青少年インターネット環境整備法第十六条ただし書の規定による申出をするに当たつては、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年インターネット環境整備法第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)に対し、当該保護者の氏名及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置(青少年インターネット環境整備法第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ。)を講ずることを希望しない理由を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を提出しなければならない。
4 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じていない特定携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第十六条に規定する特定携帯電話端末等をいう。)を販売したときは、規則で定めるところにより、当該書面若しくはその写しを保存し、又は当該書面に記載された事項を記録し、これを保存しなければならない。
6 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
7 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(追加〔平成二五年条例一七号〕、一部改正〔平成三〇年条例一四号〕)
第四章 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制
(全部改正〔平成一三年条例七一号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕)
(利用カードの販売の届出)
第十九条 利用カードを販売しようとする者は、利用カードを販売する場所ごとに、販売を開始しようとする日の十日前までに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。ただし、自動販売機により販売する場合にあつては、この限りでない。
一 住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
二 利用カードを販売する場所の所在地、名称及び電話番号
三 販売を開始しようとする日
2 前項の規定による届出には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号〕)
(利用カードの販売の禁止等)
第二十条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸与してはならない。
2 利用カードを販売する者は、青少年を利用カードを販売する業務に従事させてはならない。
3 利用カードを販売する者は、利用カードを販売する場所の見やすい箇所に、青少年の購入を禁ずる旨を掲示しなければならない。
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一〇年条例三七号・一三年七一号〕)
(利用カードの自動販売機等の設置の禁止)
第二十一条 利用カードを販売する者その他のテレホンクラブ等役務を利用するための情報を業として提供する者は、青少年立入禁止場所を除き、利用カードの自動販売機その他のテレホンクラブ等役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該テレホンクラブ等役務を利用するための会員番号、暗証番号等の情報を提供する機器を設置してはならない。
(追加〔平成一〇年条例三七号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号〕)
(テレホンクラブ等営業に係る広告の規制)
第二十二条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 テレホンクラブ等営業の営業所又は事務所(以下「テレホンクラブ等営業所等」という。)の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された文書等を頒布すること。ただし、風営適正化法第三十一条の十二第一項の規定による届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所等の内部において頒布する場合にあつては、この限りでない。
二 テレホンクラブ等営業所等の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された広告物(以下「テレホンクラブ等広告物」という。)を掲出し、又は表示すること。ただし、前号ただし書に規定するテレホンクラブ等営業所等の外周又は内部に掲出し、又は表示する場合にあつては、この限りでない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
3 公安委員会は、第一項第二号の規定に違反した広告物が掲出され、又は表示されているときは、その広告主又は管理者に対し、当該広告物を撤去し、又はその内容を変更することを命ずることができる。
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一〇年条例三七号・一三年七一号・一七年二一号〕)
第五章 愛知県青少年保護育成審議会
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕)
(愛知県青少年保護育成審議会)
第二十三条 知事の諮問に応じ、この条例(第四章の規定を除く。)の実施に関する事項について調査審議させるため、愛知県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号・一七年二一号〕)
(諮問)
第二十四条 知事は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聞かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
四 第十三条の規定による命令をしようとするとき。
(一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・平成九年九号・一三年六九号・七一号〕)
第六章 雑則
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕)
(一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕)
(一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕)
(報告及び調査)
第二十七条 知事又は公安委員会は、この条例(第四章の規定を除く。)を実施するため必要な限度において、次に掲げる者から報告を求め、又はそれぞれの指定する者に、営業時間内にその者の営業所若しくは営業施設(無店舗型有害役務営業にあつては、その者の事務所)若しくは広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
一 興行者
二 図書類取扱業者
三 自動販売機管理者
四 がん具類取扱業者
五 広告主及び広告物の管理者
六 第十七条の二第一項各号に掲げる施設において営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者
七 有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者
八 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等
2 公安委員会は、第四章の規定を実施するため必要な限度において、利用カードを販売する者若しくはテレホンクラブ等広告物の広告主若しくは管理者から報告を求め、又は警察官に、営業時間内に利用カードを販売する場所若しくはテレホンクラブ等広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
3 前二項の規定により調査又は質問をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・五九年三六号・平成九年九号・一三年七一号・一七年二一号・二一年一七号・二二年五〇号・二五年一七号・二七年一九号〕)
(委任)
第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
(一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕)
第七章 罰則
(追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕)
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の二の規定に違反した者
二 第十七条の六第一項の規定による命令に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項の規定に違反した者
二 第十条第三項の規定に違反した者
四 第十七条の五第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号の規定に違反した者
4 第十七条の四の規定に違反する行為をすることを業として行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第五項の規定による命令に違反した者
二 第十条の二第五項の規定による命令に違反した者
四 第十七条の二第一項の規定に違反した者
五 第十七条の三の規定に違反した者
七 第十七条の五第一項第三号又は第二項第三号の規定に違反した者
八 第十七条の五第三項の規定に違反して、従業者名簿を備えず、従業者名簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は従業者名簿を保存しなかつた者
九 第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一 第二十一条の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
7 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第三項の規定に違反した者
二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第十四条第二項の規定に違反した者
六 第十七条第二項の規定に違反した者
8 第五条第三項、第六条第三項、第十条第三項、第十四条から第十五条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三、第十七条の四、第十七条の五第一項若しくは第二項(第二号を除く。)又は第二十条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項(第二号を除く。)、第三項(第三号を除く。)、第四項、第五項(第一号、第二号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号を除く。)、第六項(第二号を除く。)又は前項(第二号、第三号及び第七号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
(全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例三一号・五九年三六号・平成四年七号・八年八号・九年九号・一〇年三七号・一一年六〇号・一三年六九号・七一号・一七年二一号・二一年一七号・二二年五〇号・二七年一九号〕)
(一部改正〔昭和五四年条例三一号・平成九年九号・一三年七一号・一七年二一号・二一年一七号〕)
第三十一条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕)
附則
この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附則(昭和五十二年三月三十日条例第八号)
1 この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五十四年十月二十四日条例第三十一号)
1 この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している者についての改正後の愛知県青少年保護育成条例第六条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日までに」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五十九年三月二十八日条例第五号)
この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十二月二十四日条例第三十六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
3 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成四年三月二十五日条例第七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成四年七月八日条例第三十七号)
1 この条例は、平成四年九月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機により改正後の愛知県青少年保護育成条例第六条第一項の規定により新たに図書類となる物を販売している者についての同条例第六条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成四年九月三十日までに」とする。
附則(平成八年三月二十二日条例第八号)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二十四日条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者についての改正後の愛知県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項中「営業を開始しようとする日の十日前」とあるのは、「平成九年七月三十一日」とする。
3 この条例の施行の際現に設けられているテレホンクラブ等営業所については、新条例第二十条第一項又は第二項の規定は、平成九年七月三十一日(同日以前に前項の規定により読み替えて適用される新条例第十九条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所については、平成十一年六月三十日)までの間は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に利用カードを販売している者についての新条例第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「販売を開始しようとする日の十日前」とあるのは、「平成九年七月三十一日」とする。
5 この条例の施行の際現に利用カードを自動販売機に収納して販売している者に係る当該自動販売機への収納については、新条例第二十三条第二項の規定は、平成九年九月三十日までの間は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に掲出され、又は表示されているテレホンクラブ等営業所の所在地、名称若しくは電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された広告物については、新条例第二十四条第三項の規定は、平成九年九月三十日までの間は、適用しない。
附則(平成十年七月六日条例第三十七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に愛知県青少年保護育成条例第十九条第一項の規定による届出をしてテレホンクラブ等営業を営んでいる者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所で名古屋市の区域以外の区域内に所在するもの(愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成九年愛知県条例第九号)附則第三項に規定する届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所で、改正前の愛知県青少年保護育成条例第二十条第一項に規定する区域内に設けられているものを除く。)については、改正後の愛知県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第二十条第一項の規定は、平成十二年七月三十一日までの間は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に設置されているテレホンクラブ等役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該テレホンクラブ等役務を利用するための情報を提供する機器(利用カードの自動販売機を除く。)については、新条例第二十三条の二の規定は、平成十年八月三十一日までの間は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に掲出され、又は表示されているテレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行う営業所の電話番号が記載された広告物については、新条例第二十四条第三項の規定は、平成十年八月三十一日までの間は、適用しない。
附則(平成十一年十二月十七日条例第六十号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項の改正規定は、同年一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十三年十二月二十一日条例第六十九号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の愛知県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第八条第一項後段の規定は、この条例の施行の日以後になされた自動販売機の設置場所の変更について適用し、同日前になされた自動販売機の設置場所の変更については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に青少年が購入することができない措置が講じられている自動販売機で、当該措置が引き続き講じられているものについては、新条例第十一条第一項及び第二項の規定は、平成十四年九月三十日までの間は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十三年十二月二十一日条例第七十一号)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十七年三月二十二日条例第二十一号)
1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成十九年七月六日条例第四十八号)
この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十七日条例第十七号)
1 この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年十二月十七日条例第五十号)
1 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二十五年三月二十九日条例第十七号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十四日条例第十九号)
この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二十七年十二月二十二日条例第五十九号)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附則(平成三十年三月二十七日条例第十四号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第十五号)
この条例は、令和七年七月一日から施行する。ただし、第十八条の二第二項の改正規定は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日(この条例の公布の日が同法の施行の日以後となる場合には、公布の日)から施行する。