○愛知県質屋営業法施行細則

昭和三十七年六月二十八日

愛知県公安委員会規則第六号

愛知県質屋営業法施行細則をここに公布する。

愛知県公安委員会は、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第七条第一項及び質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第一条第三項の規定に基づき、愛知県質屋営業法施行細則を次のように制定する。

愛知県質屋営業法施行細則

(保管設備の基準)

第一条 火災、盗難等の予防のため質屋の設けるべき質物の保管設備(以下「保管設備」という。)の基準は、別表に定めるとおりとする。

(許可申請書の数)

第二条 質屋営業法第二条第一項及び第四条第一項の規定による許可申請書は、一通を提出するものとする。

1 この規則は、昭和三十七年七月一日から施行する。

2 質物保管設備の基準に関する規則(昭和三十年愛知県公安委員会規則第九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき設けられている保管庫は、この規則の相当規定により設けられた保管庫とみなす。

(平成四年二月二十四日公安委員会規則第一号)

1 この規則は、平成四年三月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けている者が設けている質物の保管設備及びその許可を申請している者が設けている質物の保管設備の基準については、改正後の愛知県質屋営業法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二十六年十二月十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第一条関係)

一 保管設備の位置

保管設備は、営業所ごとに営業所又はこれに近接した場所に設けられていること。ただし、現に質屋営業法第二条第一項の許可を受けて質屋営業を行つている者が、補修、建替え等のために、別に設ける保管設備(以下「仮保管設備」という。)については、仮保管設備を設置した日から二年を経過する日までにおいては、この限りでない。

二 保管設備の規模及び構造

イ 保管設備の規模及び構造は、その営業内容に応じた適正なものであること。

ロ 保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とするなどの防湿上の措置が講じられていること。

ハ 保管設備の主要構造部は、次のいずれかに該当する構造のものであること。

(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に定める耐火構造

(2) 土蔵造

(3) その他公安委員会がこれらと同等以上の防火性能を有すると認めたもの

ニ 保管設備の開口部には、防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当するものに限る。)が設けられていること。ただし、火災警報装置を設置しているなどの防火上の措置が講じられている仮保管設備の出入口以外の開口部については、仮保管設備を設置した日から二年を経過する日までにおいては、この限りでない。

ホ 保管設備の開口部には、シャッター、鉄製扉等侵入防止のために有効な設備及び竪ろうな施錠設備が設けられていること。ただし、出入口以外の開口部に施錠設備が設けられている仮保管設備については、仮保管設備を設置した日から二年を経過する日までにおいては、この限りでない。

ヘ 保管設備には、防犯上必要な非常ベルその他の非常警報装置が設けられていること。ただし、営業所その他に同様の装置があるものについては、この限りでない。

ト 保管設備の出入口以外の開口部には、金網等のねずみの侵入を防止するための設備が設けられていること。ただし、仮保管設備については、仮保管設備を設置した日から二年を経過する日までにおいては、この限りでない。

愛知県質屋営業法施行細則

昭和37年6月28日 愛知県公安委員会規則第6号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第1款 質屋・古物商
沿革情報
昭和37年6月28日 愛知県公安委員会規則第6号
平成4年2月24日 愛知県公安委員会規則第1号
平成26年12月19日 愛知県公安委員会規則第6号