○犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく立入検査に関する規程

平成20年2月22日

愛知県公安委員会規程第2号

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく立入検査に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき実施する特定事業者の営業所その他の施設への立入検査(以下「立入検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

〔令元県公委規程3号・本条一部改正〕

(立入検査の実施)

第2条 立入検査は、犯罪による収益の移転防止、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保するために必要があると認められる場合に行うものとする。

(立入検査員の指定)

第3条 保安課長又は警察署長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行う者(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。

(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)関係事務を担当する警察職員

(2) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)関係事務を担当する警察職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、適当と認められる警察職員

〔令元県公委規程3号・本条一部改正〕

(立入検査員の遵守事項)

第4条 立入検査員は、立入検査を実施するときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 正当な業務を妨害することのないようにすること。

(2) 犯罪捜査のために利用しないこと。

(結果報告)

第5条 立入検査員は、立入検査を実施したときは、速やかにその結果を保安課長又は警察署長に報告するものとする。

2 保安課長又は警察署長は、前項の報告を受けたときは、必要により公安委員会に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、立入検査に関し必要な細目的事項は、警察本部長が定めるものとする。

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(令和元年8月8日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、令和元年8月8日から施行する。

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく立入検査に関する規程

平成20年2月22日 愛知県公安委員会規程第2号

(令和元年8月8日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第1款 質屋・古物商
沿革情報
平成20年2月22日 愛知県公安委員会規程第2号
令和元年8月8日 愛知県公安委員会規程第3号