○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づき、試験事務を指定試験機関に行わせることとした件
昭和六十年三月十三日
愛知県公安委員会告示第二号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十条第五項の規定に基づき、同項に規定する試験事務を同項の指定試験機関に行わせることとしたので、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号)第十二条第一項の規定により次のとおり告示する。
一 試験事務の内容 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する試験事務で同条第四項の検定に係るものの全部
二 指定試験機関の名称 財団法人保安電子通信技術協会
三 指定試験機関の住所 東京都港区虎ノ門二丁目五番二十一号
四 指定試験機関の代表者の氏名 江口俊男