○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく立入検査に関する規程
昭和60年2月8日
愛知県公安委員会規程第2号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく立入検査に関する規程を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく立入検査に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき実施する風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、特定遊興飲食店営業、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業若しくは深夜において設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所又は法第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所若しくは待機所(以下「営業所等」という。)への立入検査(以下「立入検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
〔平11県公委規程1号平14県公委規程2号平18県公委規程3号平28県公委規程1号・本条一部改正〕
(立入検査の実施)
第2条 立入検査は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認められる場合に実施するものとする。
(立入検査員の指定)
第3条 警察本部の保安課長(以下「保安課長」という。)又は警察署長は、次に掲げる者のうちから、立入検査を行う者(以下「立入検査員」という。)を指定するものとする。
(1) 法の施行に関する事務を担当する警察職員
(2) 前号に掲げる者のほか、法について相当の知識を有する警察職員
(立入検査員の遵守事項)
第4条 立入検査員は、立入検査をするときは、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 正当な業務を妨害することのないようにすること。
(2) 犯罪捜査のために利用しないこと。
(3) 営業所等に属さない場所に立ち入らないこと。
〔平14県公委規程9号・旧5条を繰上、平18県公委規程3号・本条一部改正〕
(結果報告)
第5条 立入検査員は、立入検査をしたときは、速やかに保安課長又は警察署長に報告するものとする。
2 保安課長又は警察署長は、前項の報告を受けたときは、必要により警察本部長にその旨を報告するものとする。
3 警察本部長は、前項の報告を受けた場合で、必要な措置を講ずる必要があると認めるときは、公安委員会に報告するものとする。
〔平14県公委規程9号・旧6条を繰上〕
(委任)
第6条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は、別に警察本部長が定めるものとする。
〔平14県公委規程9号・旧7条を繰上〕
附則
この規程は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(平成11年2月26日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日愛知県公安委員会規程第9号)
この規程は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成18年4月25日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成28年1月19日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成28年6月23日から施行する。(後略)