○愛知県風俗案内所規制条例施行規則

平成二十四年三月二十七日

愛知県公安委員会規則第五号

愛知県風俗案内所規制条例施行規則をここに公布する。

愛知県風俗案内所規制条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、愛知県風俗案内所規制条例(平成二十四年愛知県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第五条第五号の公安委員会規則で定める者)

第二条の二 条例第五条第五号の公安委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により特定風俗案内業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(特定風俗案内業の開始の届出)

第三条 条例第六条第一項の規定による届出は、特定風俗案内業開始届出書(様式第一)によってしなければならない。

2 条例第六条第一項の公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 風俗案内所の使用について権原を有することを疎明する書類

 風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図

 特定風俗案内業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類

 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)

 条例第五条第一号から第七号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

 特定風俗案内業を行おうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

 定款及び登記事項証明書

 役員に係る前号イ及びに掲げる書類

 役員に係る条例第五条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

 選任する条例第八条第一項の管理者に係る次に掲げる書類

 誠実に業務を行うことを誓約する書面

 第三号イ及びに掲げる書類

 条例第八条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3 条例第六条第一項第五号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 個人にあっては、生年月日

 法人にあっては、その役員の生年月日

 条例第八条第一項の管理者の生年月日

 特定風俗案内業を開始しようとする年月日

 特定風俗案内業を行う時間

(特定風俗案内業の廃止等の届出)

第四条 条例第六条第二項の規定による廃止の届出は、廃止届出書(様式第二)によってしなければならない。

2 条例第六条第二項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第三)によってしなければならない。

3 条例第六条第二項の公安委員会規則で定める書類は、同項の規定による変更の届出にあっては、前条第二項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものとする。

(届出の経由等)

第五条 条例第六条の規定による届出は、当該届出に係る風俗案内所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同時に二以上の風俗案内所について条例第六条第二項の規定による届出(変更の届出にあっては、同条第一項第一号又は第四号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をするときは、それらの風俗案内所のうちいずれか一の風俗案内所の所在地を管轄する警察署長を経由してすれば足りる。

3 前項の規定により二以上の風俗案内所のうちいずれか一の風俗案内所の所在地を管轄する警察署長を経由して条例第六条第二項の規定による変更の届出をする場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の風俗案内所について同時に同条第一項の規定による届出若しくは同条第二項の規定による変更の届出をする場合において、これらの届出に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの届出のいずれか一の届出に添付するものとする。

(条例第八条第三項第三号の公安委員会規則で定める者)

第五条の二 条例第八条第三項第三号の公安委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(騒音の測定方法)

第六条 条例第九条第八号の公安委員会規則で定める方法は、風俗案内所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。

(従業者名簿)

第七条 条例第十条の公安委員会規則で定める事項は、次の各号(第四号にあっては、退職した場合に限る。)に掲げる事項とする。

 性別

 従事する業務の内容

 採用年月日

 退職年月日

2 従業者名簿の様式は、様式第四のとおりとする。

3 特定風俗案内業者は、風俗案内所における業務に従事する者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

4 特定風俗案内業者は、従業者名簿を電磁的記録をもって作成する場合においては、当該特定風俗案内業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)をもって調製する方法により作成しなければならない。

5 特定風俗案内業者は、従業者名簿の備付けを、従業者名簿(電磁的記録をもって作成するものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を当該特定風俗案内業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え付ける方法により行うことができる。

6 特定風俗案内業者は、従業者名簿の備付けを電磁的記録をもって作成する従業者名簿(前項の規定による従業者名簿の備付けを行う場合における同項に規定するファイルを含む。)により行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該風俗案内所において当該特定風俗案内業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。

(接待風俗案内受託時の確認等)

第八条 条例第十一条第一項第四号の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 接待風俗案内の委託契約に関する業務を担当する者の氏名

 営業の許可の年月日及び番号又は当該許可に係る法第十条の二第一項の認定の年月日及び番号

2 条例第十一条第一項の公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

 条例第十一条第一項第一号及び前項第一号に掲げる事項 住民票の写し、運転免許証若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書面

 条例第十一条第一項第二号及び第三号並びに前項第二号に掲げる事項 法第五条第二項に規定する許可証又は法第十条の二第三項に規定する認定証

3 条例第十一条第二項又は第三項に規定する書類の様式は、様式第五のとおりとする。

4 特定風俗案内業者は、条例第十一条第二項又は第三項に規定する書類を、当該接待風俗案内又は当該営業に関する情報を利用者に提供することを行わなくなった日から起算して三年を経過する日まで、備えておかなければならない。

5 特定風俗案内業者は、条例第十一条第二項又は第三項に規定する電磁的記録を作成する場合においては、当該特定風俗案内業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成しなければならない。

6 特定風俗案内業者は、条例第十一条第二項又は第三項に規定する書類の備付けを、当該書類(これらの項に規定する電磁的記録を除く。)に記載されている事項をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を当該特定風俗案内業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え付ける方法により行うことができる。

7 特定風俗案内業者は、条例第十一条第二項又は第三項に規定する書類の備付けをこれらの項に規定する電磁的記録(前項の規定による当該書類の備付けを行う場合における同項に規定するファイルを含む。)により行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該風俗案内所において当該特定風俗案内業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。

(青少年の立入禁止の表示)

第九条 条例第十二条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることによってしなければならない。

(指示又は命令をしようとする場合の手続)

第十条 条例第十三条の規定による指示に係る弁明の機会の付与の手続及び条例第十四条の規定による命令に係る聴聞の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第二章及び第三章の規定を準用する。

(立入検査)

第十一条 条例第十六条第二項に規定する証明書の様式は、様式第六のとおりとする。

この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二十四年七月六日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二十八年一月十九日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年十二月三日公安委員会規則第十号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和四年三月二十九日公安委員会規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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愛知県風俗案内所規制条例施行規則

平成24年3月27日 愛知県公安委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第1節 業/第2款 風俗営業
沿革情報
平成24年3月27日 愛知県公安委員会規則第5号
平成24年7月6日 愛知県公安委員会規則第8号
平成28年1月19日 愛知県公安委員会規則第1号
令和元年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
令和元年12月3日 愛知県公安委員会規則第10号
令和2年12月28日 愛知県公安委員会規則第5号
令和4年3月29日 愛知県公安委員会規則第5号