○銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二条の三の診断を行う医師の指定等に関する規則
平成二十一年六月九日
愛知県公安委員会規則第七号
銃砲刀剣類所持等取締法第十二条の三の診断を行う医師の指定に関する規則をここに公布する。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第二項又は第十二条の三の診断を行う医師の指定等に関する規則
(認知機能検査の申請)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により認知機能に関する検査を受けようとする者は、認知機能検査申請書(別記様式)を公安委員会に提出しなければならない。
(医師の指定)
第二条 法第四条の三第二項の診断を行う医師は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症の診断に関し特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師のうちから指定する。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)第十一条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる病気にかかっている者又は法第五条第一項第四号若しくは第五号に該当する者であるかどうかの診断 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項に規定する精神保健指定医(同法第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。) |
令第十一条第三号に掲げる病気にかかっている者であるかどうかの診断 | 令第十一条第三号に掲げる病気の診断に関し特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者であるかどうかの診断 | 介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症の診断に関し特に専門的な知識及び技能を有すると認められる医師 |
3 前二項の規定による指定の期間は、三年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十一年十二月一日公安委員会規則第十二号)
この規則は、平成二十一年十二月四日から施行する。
附則(平成二十四年三月二日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月十六日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和六年九月六日公安委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。