○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反事件等に関する愛知県知事への通知要領の制定
平成15年4月16日
生保発甲第72号
このたび、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく行政処分の適正な運用に寄与するため、別記のとおり鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律違反事件等に関する愛知県知事への通知要領を制定し、平成15年4月16日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に違反した者を送致した場合の都道府県知事に対する通知(昭和41年防保発甲第8号)は、廃止する。
別記
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反事件等に関する愛知県知事への通知要領
第1 趣旨
この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第52条の規定により、都道府県知事が行う狩猟免許の取消し等の行政処分を実効あるものとするため、法違反事件等の愛知県知事に対する通知に関し必要な事項を定める。
第2 警察署における措置
1 検挙報告
(1) 警察署長は、法違反被疑者を検挙したときは、次に掲げる事項を速やかに、警察本部長(保安課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。
ア 被疑者の本籍、住所、職業、氏名及び生年月日
イ 違反事実の要旨
ウ 適用法条
エ 被疑者が受けている狩猟免状の交付番号、交付都道府県名及び狩猟免許の種類
オ 被疑者の違反事実に対する認否(否認している場合は、その弁解の要旨)
カ その他参考事項(被疑者が法違反のほか、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)その他関係法令に違反している場合には、その法令名及び違反の内容等)
(2) 警察署長は、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者と認められる被疑者を検挙した場合において、当該被疑者が狩猟免許を受けた者であるときは、次に掲げる事項を速やかに、警察本部長に報告するものとする。
ア 被疑者の本籍、住所、職業、氏名及び生年月日
イ 違反事実の要旨
ウ 適用法条
エ 被疑者が受けている狩猟免状の交付番号、交付都道府県名及び狩猟免許の種類
オ その他中毒者と認めた理由
2 送致報告等
(1) 警察署長は、検挙報告をした事件を送致したときは、速やかに、その年月日及び送致した検察庁名を警察本部長に報告するものとする。
(2) 警察署長は、行政処分の必要性を理解し、検挙報告した事件の迅速な取調べ及び送致について配慮するとともに、当該事件を立件し、又は、送致できない事由が判明したときは、速やかに、その旨を警察本部長に報告するものとする。
第3 保安課における措置
1 保安課長は、警察署長から検挙報告を受けたときは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反被疑事件等検挙(送致)通知書(別記様式)により、愛知県知事に対し通知を行うものとする。
2 保安課長は、愛知県知事に対し通知を行った後、警察署長から送致報告等を受けたときは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律違反被疑事件等検挙(送致)通知書により、愛知県知事に対し通知を行うものとする。
〔平27生保・刑総発甲145号・本別記一部改正〕
〔平27生保・刑総発甲145号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕