○火薬類関係法令事務取扱要領の制定

平成30年3月23日

生保発甲第46号

この度、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第50号)及び火薬類取締法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第374号)の施行に伴い、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)の一部が改正されたことから、別記のとおり火薬類関係法令事務取扱要領を制定し、平成30年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、火薬類取締関係法令の運用(昭和41年防保発甲第682号。以下「旧通達」という。)は、平成30年3月31日限り廃止するものとし、この通達の実施の際現に旧通達より作成された様式の用紙は、この通達の定めにかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

別記

火薬類関係法令事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可、火薬類の運搬、危険時の措置等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

火薬類の許可等に関する事務の取扱いについては、法、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「施行令」という。)、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和41年総理府令第46号。以下「猟火府令」という。)、火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和35年総理府令第65号。以下「運搬府令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。

第3 許可等に関する相談の受理

警察署長は、猟銃用火薬類等の許可及び火薬類の運搬に関する相談を受理したときは、火薬類関係相談受理簿(様式第1)を作成し、その対応状況を明らかにしておくものとする。

第4 猟銃用火薬類等の許可事務の取扱い

法第50条の2の規定による猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する許可事務の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 譲渡関係

ア 許可

(ア) 許可証の作成

警察署長は、法第17条第4項の規定により猟火府令別記様式第1号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書を受理し、当該申請に係る譲渡の目的が明らかであり、その譲渡が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものと判断して許可することとしたものについては、猟火府令別記様式第3号の猟銃用火薬類等譲渡許可証(以下「譲渡許可証」という。)を作成するものとする。

(イ) 交付

警察署長は、(ア)の譲渡許可証を作成したときは、遅延なく申請者に交付するものとする。この場合において、必要な事項を交付確認票(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律事務取扱要綱(平成13年生保発甲第26号)様式第10をいう。以下同じ。)に記載し、交付を受けた者に署名、記名又は押印(以下「署名等」という。)を求めるものとする。

イ 書換え

生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。以下同じ。)は、法第17条第7項の規定により猟火府令別記様式第5号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書を受理し、新たな譲渡許可証の作成によらず書換えが適当と認められるものについては、当該申請に係る譲渡許可証を書き換えるものとする。

ウ 再交付

生活安全課長は、法第17条第8項の規定により猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書を受理し、当該申請に係る再交付の理由を確認し、再交付が適当と認められるものについては、新たに譲渡許可証を作成し、アの(イ)に準じて交付するものとする。この場合において、「警察署長」とあるのは「生活安全課長」と読み替えるものとする。

エ 返納

生活安全課長は、施行令第2条の規定による譲渡許可証の返納を受けたときは、裁断等により廃棄するものとする。

(2) 譲受関係

ア 許可

(ア) 許可証の作成

警察署長は、法第17条第4項の規定により猟火府令別記様式第2号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書を受理し、当該申請に係る譲受の目的が明らかであり、かつ、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものと判断して許可することとしたものについては、猟火府令別記様式第4号の猟銃用火薬類等譲受許可証(以下「譲受許可証」という。)を作成するものとする。

(イ) 交付、書換え、再交付及び返納

交付、書換え、再交付及び返納は、(1)のアの(イ)及びイからエまでを準用する。この場合において、「譲渡許可証」とあるのは「譲受許可証」と読み替えるものとする。

(3) 輸入関係

ア 許可

(ア) 許可書の作成

警察署長は、法第24条第1項の規定により猟火府令別記様式第7号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書(以下「輸入許可申請書」という。)を受理し、当該申請に係る輸入の目的が明らかであり、かつ、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものと判断して許可することとしたものについては、猟銃用火薬類等輸入(消費)許可書(様式第3。この(3)において「輸入許可書」という。)を作成するものとする。

(イ) 交付

交付については、(1)のアの(イ)を準用する。この場合において、「譲渡許可証」とあるのは「輸入許可書」と読み替えるものとする。

イ 書換え

生活安全課長は、猟火府令第9条第4項の規定により猟火府令別記様式第8号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届を受理し、新たな輸入許可書の作成によらず書換えが適当と認められるものについては、当該届出に係る輸入許可書を書き換えるものとする。

ウ 輸入届の受理

警察署長は、法第24条第3項の規定により猟火府令別記様式第9号の猟銃用火薬類等輸入届(以下「輸入届」という。)を受理するものとする。

(4) 消費関係

ア 許可

(ア) 許可書の作成

警察署長は、法第25条第1項の規定により猟火府令別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書を受理し、当該申請に係る爆発又は燃焼の目的、場所、日時、数量及び方法が適当であり、かつ、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないものと判断して許可することとしたものについては、猟銃用火薬類等輸入(消費)許可書(この(4)において「消費許可書」という。)を作成するものとする。

(イ) 交付

交付については、(1)のアの(イ)を準用する。この場合において、「譲渡許可証」とあるのは「消費許可書」と読み替えるものとする。

イ 書換え

生活安全課長は、猟火府令第11条第2項の規定による猟火府令別記様式第11号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届を受理し、新たな消費許可書を作成することなく書換えが適当と認められるものについては、当該届出に係る消費許可書を書き換えるものとする。

第5 火薬類の運搬証明の事務の取扱い

法第19条の規定による火薬類の運搬証明等に関する事務の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 火薬類運搬証明書の作成等

ア 証明書の作成

警察署長は、法第19条第1項の規定により運搬府令別記様式第1の火薬類運搬届(以下「運搬届」という。)及び運搬府令別記様式第2の運搬計画表を受理したときは、運搬府令別記様式第3の火薬類運搬証明書(以下「運搬証明書」という。)を作成するものとする。

イ 交付

警察署長は、アの運搬証明書を作成したときは、遅延なく申請者に交付するものとする。この場合において、必要な事項を交付確認票に記載し、交付を受けた者に署名等を求めるものとする。

ウ 書換え

生活安全課長は、法第19条第4項の規定により運搬府令別記様式第4の火薬類運搬証明書記載事項変更届を受理し、新たな運搬証明書の作成によらず書換えが適当と認められるものについては、当該届出に係る運搬証明書を書き換えるものとする。

エ 再交付

生活安全課長は、法第19条第4項の規定により運搬府令別記様式第5の火薬類運搬証明書再交付申請書を受理し、当該申請に係る再交付の理由を確認し、再交付が適当と認められるものについては、(1)のイに準じて交付するものとする。この場合において、「警察署長」とあるのは「生活安全課長」と読み替えるものとする。

オ 返納

(ア) 生活安全課長は、施行令第3条の規定により自署で交付した運搬証明書の返納を受けたときは、裁断等により廃棄するものとする。

(イ) 生活安全課長は、他署で交付された運搬証明書の返納を受けたときは、当該運搬証明書の交付事務を取り扱った警察署の生活安全課長に送付するものとする。この場合において、送付を受けた生活安全課長は、(ア)の措置を執るものとする。

(2) 他の警察署の管轄区域にまたがる運搬届の措置

ア 保安課長への報告

警察署長は、運搬する火薬類の数量が1トン以上であり、かつ、通過する通路、積替場所及び到達場所(以下「運搬経路等」という。)が他の都道府県警察又は県内の他の警察署の管轄区域に及ぶ運搬届を受理したときは、当該運搬届及び運搬計画表の内容を速やかに保安課長に報告(銃砲危険物係経由。以下同じ。)するものとする。

イ 関係都道府県公安委員会等への通知

アの報告を受けた保安課長は、速やかに施行令第4条の規定による関係都道府県公安委員会又は運搬経路等を管轄する県内の警察署長(高速道路交通警察隊長を含む。以下「警察署長等」という。)に対する当該運搬の通知を行うものとする。

ウ 管轄警察署長等への通知

保安課長は、他の都道府県公安委員会からイの通知を受けたときは、運搬経路等を管轄する警察署長等に通知するものとする。

エ 通知を受けた警察署長等の措置

ウの通知を受けた警察署長等は、災害等により当該運搬に支障等があるときは、速やかに保安課長に報告するものとする。

オ 関係公安委員会への通知

エの報告を受けた保安課長は、速やかに施行令第4条の規定による関係都道府県公安委員会への通知を行うものとする。

第6 危険時の措置

火薬類の危険な状態等に対しては、法第39条第2項、法第45条、法第45条の2及び法第46条の規定により、次により行うものとする。

(1) 火薬類の危険な事態を認知したときの措置

警察署長は、自所属の警察官が法第39条第2項の規定による火薬庫又は火薬類の危険な事態を認知し、又はこれらの危険な事態の届出を受理したときは、規則第87条に規定する危険時の措置が講じられているか確認し、法第52条第5項の規定により速やかに愛知県知事(煙火の消費に係るものにあっては愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第4に定める自治体等。以下同じ。)(発生場所が名古屋市内の場合にあっては名古屋市長。以下「愛知県知事等」という。)に通報(保安課長経由。以下同じ。)するものとする。

(2) 火薬類の運搬又は猟銃用火薬類等の消費の一時禁止等

ア 火薬類の運搬の一時禁止等

生活安全部長は、法第45条の規定による自動車等による火薬類の運搬に関する災害の発生防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めたときは、運搬を一時禁止し、又は制限するものとする。

イ 猟銃用火薬類等の消費の一時禁止等

警察署長は、法第45条の規定による猟銃用火薬類等の消費に関する災害の発生防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、消費を一時禁止し、又は制限するものとする。この場合において、警察署長は速やかにその状況を保安課長に通知(銃砲危険物係経由)するものとする。

(3) 火薬類運搬車両に対する措置命令

警察官は、法第45条の2の規定により火薬類による災害の発生を防止するため特に必要があるときは、車両により火薬類を運搬する者に対し技術上の基準に従って運搬してるかどうかなどを検査し、又は必要な応急の措置を執ることを命令するものとする。

(4) 火薬類の災害、盗難等の届出時の通報

警察署長は、自所属の警察官が法第46条の規定による事故届等を受けたときは、法第52条第5項の規定により速やかに愛知県知事等に通報するものとする。

第7 愛知県知事等からの意見聴取

1 煙火に関するものを除く意見聴取

(1) 警察署長は、愛知県知事又は名古屋市長から法第52条第1項の規定により施行令第13条第1項の規定に該当する火薬類(煙火に関するものを除く。)の譲渡、譲受け又は消費の許可に関する意見を求められたときは、必要な調査を行い、生活安全部長に報告(保安課長経由)するものとする

(2) (1)の報告を受けた生活安全部長は、当該調査結果を愛知県知事又は名古屋市長に回答するとともに、当該回答内容を当該警察署長に通知するものとする。

2 煙火に関する意見聴取

警察署長は、愛知県知事等から煙火の消費の許可に関する意見を求められたときは、必要な調査を行い、当該調査結果を愛知県知事等に回答するものとする。

第8 法第52条第2項の規定による火薬類の製造等に関する通報

1 生活安全課長は、愛知県知事等から次の通報を受けたときは、速やかに保安課に報告するものとする。

(1) 火薬庫の承継の届出(法第12条の2第2項)

(2) 製造又は販売営業の廃止等の届出(法第16条)

(3) 譲渡又は譲受けの許可(法第17条第1項)

(4) 譲渡又は譲受けの許可の取消し(法第17条第3項)

(5) 消費の許可(法第25条第1項)

(6) 消費の許可の取消し(法第25条第3項)

2 保安課長は、愛知県知事又は名古屋市長から次の通報を受けたときは、関係警察署の生活安全課長に通知するものとする。

(1) 製造の許可(法第3条)

(2) 販売営業の許可(法第5条)

(3) 製造又は販売営業の許可の取消等(法第8条又は第44条)

(4) 製造施設又は製造方法に関する命令(法第9条第3項)

(5) 製造施設等の変更の届出(法第10条第1項)

(6) 貯蔵に関する命令(法第11条第3項)

(7) 火薬庫の設置等の許可(法第12条第1項)

(8) 火薬庫の構造又は設備に関する命令(法第14条第2項)

(9) 輸入の許可(法第24条第1項)

(10) 廃棄の許可(法第27条第1項)

(11) 危害予防規程の認可(法第28条第1項)

(12) 危害予防規程の認可の変更の命令(法第28条第4項)

(13) 緊急措置等の処分(法第45条)

3 保安課長は、1の報告及び2の通報を受けたときは、保安課長が別に定める火薬類関係施設票に必要な事項を入力し、関係警察署長と情報を共有するものとする。

4 緊急措置の要請

生活安全部長は、法第52条第4項の規定による公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、緊急措置要請書(様式第5)により愛知県知事又は名古屋市長に要請するものとする。

第9 細目的事項

この要領の実施に関し必要な細目的事項は、保安課長が別に定める。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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火薬類関係法令事務取扱要領の制定

平成30年3月23日 生保発甲第46号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第2節 銃砲刀剣類・火薬類等/第2款 火薬類等
沿革情報
平成30年3月23日 生保発甲第46号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年12月1日 生保発甲第150号