○高圧ガス関係法令事務取扱要領の制定

平成30年3月23日

生保発甲第47号

この度、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律(平成27年法律第50号)及び高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第198号)の施行に伴い、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)の一部が改正されることから、別記のとおり高圧ガス関係法令事務取扱要領を制定し、平成30年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、高圧ガス保安関係法令事務取扱要綱の制定(昭和44年防保発甲第4号)は、平成30年3月31日限り廃止する。

別記

高圧ガス関係法令事務取扱要領

第1 総則

1 趣旨

この要領は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づく通報時の措置等の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 準拠

高圧ガス等に関する事務の取扱いについては、高圧ガス保安法、液化石油ガス法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「液化石油ガス法施行令」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。

第2 愛知県知事等からの通報に基づく事務の取扱い

1 高圧ガス関係

高圧ガス保安法第74条第1項の規定に基づく通報に伴う事務の取扱いは、次により行うものとする。

ア 保安課長への報告

生活安全課長(生活安全刑事課長を含む。以下同じ。)は、愛知県知事(許可等に係る場所が名古屋市内の場合にあっては名古屋市長。以下「愛知県知事等」という。)から次の通報を受けたときは、保安課長に報告(銃砲危険物係経由。以下同じ。)するものとする。

a 第一種製造の許可(高圧ガス保安法第5条第1項)

b 第二種製造に係る届出(高圧ガス保安法第5条第2項)

c 第一種貯蔵所の許可(高圧ガス保安法第16条第1項)

d 第二種貯蔵所の届出(高圧ガス保安法第17条の2第1項)

e 販売事業の届出(高圧ガス保安法第20条の4)

f 製造等の開始又は廃止の届出(高圧ガス保安法第21条)

g 特定高圧ガス消費の届出(高圧ガス保安法第24条の2第1項)

h 特定高圧ガス消費の廃止の届出(高圧ガス保安法第24条の4第2項)

i 第一種製造又は第一種貯蔵所の許可の取消し(高圧ガス保安法第38条第1項)

イ 資料の作成

保安課長は、生活安全課長からアの報告を受けたとき又は愛知県知事等からアの通報を直接受けたときは、保安課長が別に定める高圧ガス関係施設票に必要な事項を入力し、関係警察署長と情報を共有するものとする。

2 液化石油ガス関係

液化石油ガス法第87条第1項及び液化石油ガス法施行令第11条の規定に基づく通報に伴う事務の取扱いは、次により処理するものとする。

ア 保安課長への報告

生活安全課長は、愛知県知事から次の通報を受けたときは、保安課長に報告するものとする。

a 事業の登録(液化石油ガス法第3条第1項)

b 販売所等の変更の届出(液化石油ガス法第8条。ただし、液化石油ガス法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものであって、販売所の新設に係るものに限る。)

c 販売事業の廃止の届出(液化石油ガス法第23条)

d 販売事業の登録の取消し等(液化石油ガス法第26条)

イ 資料の作成

保安課長は、生活安全課長からアの報告を受けたとき又は経済産業大臣若しくは愛知県知事からアの通報を直接受けたときは、高圧ガス関係施設票に必要な事項を入力し、関係警察署長と情報を共有するものとする。

第3 危険時の措置等

1 危険時の届出を受けた場合の措置

警察署長は、自所属の警察官が高圧ガス保安法第36条第2項に規定する高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充填した容器の危険な事態を認知し、又はこれら危険な事態の届出を受けたときは、一般高圧ガス保安規則第84条に規定する危険時の措置が講じられているか確認し、高圧ガス保安法第74条第2項の規定により、速やかに愛知県知事等に通報(保安課長経由。以下同じ。)するものとする。

2 災害、盗難等の届出を受けた場合の措置

警察署長は、自所属の警察官が高圧ガス保安法第63条の規定による高圧ガスに関する災害、盗難等の届出を受けたときは、高圧ガス保安法第74条第2項の規定により、速やかに愛知県知事等に通報するものとする。

第4 その他

この要領の実施に関し必要な細目的事項は、保安課長が別に定める。

高圧ガス関係法令事務取扱要領の制定

平成30年3月23日 生保発甲第47号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第2節 銃砲刀剣類・火薬類等/第2款 火薬類等
沿革情報
平成30年3月23日 生保発甲第47号