○砂防指定地内における行為の規制等に関する規則

平成十五年三月二十八日

愛知県規則第三十九号

砂防指定地内における行為の規制等に関する規則をここに公布する。

砂防指定地内における行為の規制等に関する規則

愛知県砂防指定地管理規則(昭和三十四年愛知県規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)及び砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第二条 条例第四条第一項の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為許可申請書(様式第一)に、次に掲げる書類(同項の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添えて、知事に提出しなければならない。

 行為の場所を示す位置図(縮尺五万分の一以上のもの)

 行為の場所及びその周辺の状況を示す現況平面図(縮尺千分の一以上のもの)に行為に係る計画を記載したもの

 行為の場所及びその隣接地の地番を明示した土地整理図の写し

 設計書

 利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合にあっては、その理由書)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面及び図面

(許可を要しない行為)

第三条 条例第四条第一項ただし書に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 条例第四条第一項第三号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの

 森林施業のために通常行われるもの(皆伐法による立竹木の伐採で、立竹木を伐採する場所の面積が一ヘクタールを超えるものを除く。)

 に掲げるもののほか、立竹木を伐採し、又は樹根を採取する場所の面積が千平方メートル以下のもの

 条例第四条第一項第四号に掲げる行為のうち、竹木の地引きによる運搬であって、前号に掲げる行為に伴うもの

 条例第四条第一項第五号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの

 次のいずれかに該当する土地の掘削であって、砂防設備からの水平距離が二メートル以上の場所において行われるもの

(1) 掘削する土地の深さが地表から二メートル以内であり、かつ、掘削する場所の面積が千平方メートル以下であるもの((2)に該当するものを除く。)

(2) ずい道その他の坑を設けるために行われるもので、当該坑の坑口その他の開口部の全部が砂防指定地外に設けられることとなるもの又は砂防指定地内における当該坑の坑口その他の開口部の全部が立坑であり、かつ、立坑の部分に係る土地の掘削が(1)に掲げる規模以下であるもの

 次のいずれにも該当する盛土又は切土であって、砂防設備からの水平距離が二メートル以上の場所において行われるもの

(1) 盛土又は切土をする場所の面積が千平方メートル以下のもの

(2) 盛土であって当該盛土により生ずるのりの高さが一メートル以下のもの又は切土であって当該切土により生ずるのりの高さが二メートル以下のもの

(3) 盛土又は切土により生ずる急傾斜地(地表面が水平面に対し三十度以上の角度をなす土地をいい、当該急傾斜地(周辺の土地の急傾斜地を含む。)が小段等により上下に分離されるときは、下層の急傾斜地の地表面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面又はその上方に上層の急傾斜地の地表面の下端があるときは、その上下の急傾斜地は一体のものとみなす。)の高さが三メートル以下のもの又は宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域内において同法第八条第一項本文若しくは第十二条第一項若しくは都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文の規定による許可を受けて行うもの

 掘削した土地(土砂の貯留施設及び雨水の流出調整施設の存する土地を除く。)の埋戻しであって、当該埋め戻した後の土地の地盤面がその周囲の最も低い地盤面より高くならないもの

 農地における耕作(あぜ、うねその他これらに類するものを設ける行為を含む。)又は客土として行われるもの

 条例第四条第一項第六号に掲げる行為のうち、当該行為による土地の形状の変更が前号の土地の形状の変更と同程度のもの

 条例第四条第一項第七号に掲げる行為のうち、次に掲げるもの

 当該芝草を掘り取った土地の部分に直ちに芝草を張り込むもの

 に掲げるもののほか、芝草を掘り取る場所の面積が千平方メートル以下のもの

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 次に掲げる事業の工事が完了した区域内における行為であって、砂防設備からの水平距離が二メートル以上の場所において行われるもの

(1) 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(旧都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条第一項及び旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)第五条第一項の土地区画整理に係る事業を含む。)

(2) 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業

(3) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業その他の流通業務団地造成事業

(4) 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業

(5) 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定による解散前の都市基盤整備公団、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定による解散前の地域振興整備公団、独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団、地方住宅供給公社及び地方公営企業が施行した工業団地及び住宅団地の造成事業

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の規定による承認又は同法第三十二条の規定による許可を受けて行う行為

 道路法第二条第一項に規定する道路、農道、林道その他の道及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の維持又は修繕に係る行為

 基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物を設置するために行われる行為

 ボーリングその他これに準ずる方法により地下の状況を調査するために行われる行為

(一部改正〔平成一六年規則二五号・五五号・一八年九一号〕)

(経過措置に係る行為の届出)

第四条 条例第五条に規定する者は、砂防指定地の指定があった日から起算して三十日以内に、砂防指定地内行為届(様式第二)に、第二条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(許可の有効期間の更新の申請)

第五条 条例第六条第一項の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間の満了の日の三十日前までに、砂防指定地内行為許可有効期間更新申請書(様式第三)に、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあっては、条例第四条第一項第二号から第七号までに掲げる行為に係る許可の有効期間の更新を受けようとする者に限る。)を添えて、知事に提出しなければならない。

 行為の場所及びその周辺の状況を示す現況平面図(縮尺千分の一以上のもの)に行為に係る計画を記載したもの

 利害関係者の承諾書(承諾が得られない場合にあっては、その理由書)

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面及び図面

(許可を受けることを要しない者)

第六条 条例第七条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 地方住宅供給公社

 地方道路公社

 土地開発公社

(一部改正〔平成一五年規則九四号・一六年五五号・一七年一〇八号〕)

(住所等の変更の届出)

第七条 条例第四条第一項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、当該変更があった日から起算して二十日以内に、住所等変更届(様式第四)を知事に提出しなければならない。

(標識等の設置)

第八条 許可を受けた者(条例第四条第一項第一号に掲げる行為のみに係る許可を受けた者を除く。)は、当該許可の有効期間中、次の各号に掲げるものを当該各号に定める箇所に設置しておかなければならない。ただし、第二号に掲げるものについては、当該許可を受けた行為の場所の区域が明らかであると知事が認める場合は、この限りでない。

 当該許可を受けた旨を表示した標識(様式第五) 当該許可を受けた行為の場所の見やすい箇所

 当該許可を受けた行為の場所の区域を明らかにするための標ぐいその他これに類するもの 当該区域の屈曲点

2 前項の規定は、条例第五条に規定する者については、砂防指定地の指定があった日から六月間は、適用しない。

(一部改正〔平成三〇年規則二一号〕)

(行為の着手等の届出)

第九条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又は行為を終了したときは、当該行為に着手し、又は行為を終了した日から起算して五日以内に、砂防指定地内行為着手・終了届(様式第六)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該届けが当該許可に係る行為の終了に係るものであるときは、当該行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真を添えなければならない。

2 許可を受けた者は、前項の規定により届け出た作業責任者の氏名又は連絡先に変更があったときは、当該変更があった日から起算して十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成二二年規則一七号〕)

(行為の中止等の届出)

第十条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止し、又は廃止しようとするときは、当該行為を中止し、又は廃止しようとする日の五日前までに、砂防指定地内行為中止・廃止届(様式第七)に、当該行為の場所及びその周辺の状況を示す現況写真を添えて、知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成二二年規則一七号〕)

(原状回復)

第十一条 許可を受けた者は、当該許可の有効期間が満了した場合又は当該許可に係る行為を廃止した場合においては、速やかに、その土地又は砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合は、この限りでない。

2 知事は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(承継)

第十二条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から起算して二十日以内に、砂防指定地内行為承継届(様式第八)を知事に提出しなければならない。

(報告等の徴収)

第十二条の二 知事は、砂防のため必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、当該許可に係る行為の実施状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

(追加〔平成二二年規則一七号〕)

(施設の譲受け)

第十三条 知事は、治水上砂防のため必要があると認めるときは、砂防指定地内の施設を、当該施設の管理者と協議の上、砂防設備として譲り受けることができる。

(土地への立入り)

第十四条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入るときは、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項に規定する身分証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年国土交通省令第六十八号)別記様式による。

(一部改正〔令和四年規則七号〕)

(意見の聴取等)

第十五条 知事は、条例第四条第一項の許可又は第六条第一項の許可の有効期間の更新の申請に対する処分をしようとするときは、当該申請に係る行為が行われる場所を所管する市町村長(次項において「関係市町村長」という。)の意見を聴くものとする。

2 知事は、前項の処分をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知するものとする。

(書類の経由)

第十六条 この規則の規定により知事に提出する書類は、当該行為が行われる場所を所管する建設事務所長を経由して提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第十七条 この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 第二条に規定する申請書(砂防指定地内における当該申請に係る行為が行われる場所の面積が五ヘクタール以上であるもの(条例第四条第一項の許可を受けた行為の変更に係るものであって、当該変更により増加する砂防指定地内における当該申請に係る行為の場所の面積が従前の行為の場所の面積の二割未満であり、かつ、五ヘクタール未満であるものを除く。)及び当該申請に係る行為が砂防設備の公用廃止を伴うものに限る。) 正本一部及び副本二部(当該申請に係る行為が行われる場所が二以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数に一を加えた数とする。)

 第二条に規定する申請書(前号に規定する場合を除く。)及び第五条に規定する申請書 正本一部及び副本一部(当該申請に係る行為が行われる場所が二以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数とする。)

 前二号に掲げる書類以外のもの 正本一部

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県砂防指定地管理規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている身分証明書は、この規則の規定により作成された身分証明書とみなす。

(平成十五年九月三十日規則第九十四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十月一日から施行する。(後略)

(砂防指定地内における行為の規制等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定による解散前の水資源開発公団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧水資源開発公団等」という。)が砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定により知事とした協議に基づく行為は、この規則の施行後は、独立行政法人水資源機構又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「独立行政法人水資源機構等」という。)に対して条例第四条第一項の規定により知事がした許可に基づく行為とみなす。

3 前項の許可の有効期間は、この規則の施行の日から起算して二年(条例第四条第一項第一号の行為に係るものにあっては、五年)(これらの期間が経過する日前に、当該協議により定められた当該行為に係る期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)とする。

4 この規則の施行前に旧水資源開発公団等が条例第七条の規定によりした協議の申出は、独立行政法人水資源機構等が条例第四条第一項の規定によりした許可の申請とみなす。

(平成十六年三月二十六日規則第二十五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十六年六月二十九日規則第五十五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(砂防指定地内における行為の規制等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定による解散前の都市基盤整備公団(以下「旧都市基盤整備公団」という。)が砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定により知事とした協議に基づく行為は、この規則の施行後は、独立行政法人都市再生機構に対して条例第四条第一項の規定により知事がした許可に基づく行為とみなす。

3 前項の許可の有効期間は、この規則の施行の日から起算して二年(条例第四条第一項第一号の行為に係るものにあっては、五年)(これらの期間が経過する日前に、当該協議により定められた当該行為に係る期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)とする。

4 この規則の施行前に旧都市基盤整備公団が条例第七条の規定によりした協議の申出は、独立行政法人都市再生機構が条例第四条第一項の規定によりした許可の申請とみなす。

(平成十七年九月三十日規則第百八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定による解散前の日本道路公団(以下「旧日本道路公団」という。)が砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号。以下「条例」という。)第七条の規定により知事とした協議に基づく行為は、この規則の施行後は、中日本高速道路株式会社に対して条例第四条第一項の規定により知事がした許可に基づく行為とみなす。

3 前項の許可の有効期間は、この規則の施行の日から起算して二年(条例第四条第一項第一号の行為に係るものにあっては、五年)(これらの期間が経過する日前に、当該協議により定められた当該行為に係る期間が経過するときは、その経過する日の前日までの期間)とする。

4 この規則の施行前に旧日本道路公団が条例第七条の規定によりした協議の申出は、中日本高速道路株式会社が条例第四条第一項の規定によりした許可の申請とみなす。

(平成十八年十二月一日規則第九十一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(砂防指定地内における行為の規制等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文の許可又は改正法附則第三条の規定によりその基準についてなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正後の都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文の許可を受けて行われる砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号)第四条第一項第五号に掲げる行為に対する第三条の規定による改正後の砂防指定地内における行為の規制等に関する規則第三条第三号ロ(3)の規定の適用については、同号ロ(3)中「若しくは都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文の規定」とあるのは、「の規定」とする。

(平成二十二年三月十九日規則第十七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の砂防指定地内における行為の規制等に関する規則の規定に基づいて設置された標識は、改正後の砂防指定地内における行為の規制等に関する規則の規定に基づいて設置された標識とみなす。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年愛知県規則第五十九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成三十年三月二十七日規則第二十一号)

1 この規則は、平成三十年六月一日から施行する。

2 改正後の砂防指定地内における行為の規制等に関する規則第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の際現に砂防指定地内における行為の規制に関する条例(平成十五年愛知県条例第四号)第四条第一項の規定による許可を受けている者(同項第一号に掲げる行為のみに係る同項の規定による許可を受けている者を除く。)については、当該許可の有効期間が満了するまでは、適用しない。

(令和元年六月二十八日規則第四十九号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日規則第八十号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和四年三月二十九日規則第七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(一部改正〔令和元年規則49号・2年80号〕)

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(一部改正〔令和元年規則49号・2年80号〕)

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(一部改正〔令和元年規則49号・2年80号〕)

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(一部改正〔令和元年規則49号〕)

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(一部改正〔平成22年規則17号〕)

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(一部改正〔平成22年規則17号・令和元年49号〕)

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(一部改正〔令和元年規則49号〕)

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(一部改正〔令和元年規則49号・2年80号〕)

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砂防指定地内における行為の規制等に関する規則

平成15年3月28日 愛知県規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第4節 その他
沿革情報
平成15年3月28日 愛知県規則第39号
平成15年9月30日 愛知県規則第94号
平成16年3月26日 愛知県規則第25号
平成16年6月29日 愛知県規則第55号
平成17年9月30日 愛知県規則第108号
平成18年12月1日 愛知県規則第91号
平成22年3月19日 愛知県規則第17号
平成30年3月27日 愛知県規則第21号
令和元年6月28日 愛知県規則第49号
令和2年12月28日 愛知県規則第80号
令和4年3月29日 愛知県規則第7号