○愛知県迷惑行為防止条例

昭和三十八年三月二十七日

愛知県条例第四号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。

愛知県迷惑行為防止条例

(題名改正〔平成三〇年条例五三号〕)

(目的)

第一条 この条例は、県民、滞在者等に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつてその平穏な生活を保持することを目的とする。

(一部改正〔平成三〇年条例五三号〕)

(粗野又は乱暴な行為の禁止)

第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

2 何人も、祭礼、又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由なく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

(一部改正〔平成一四年条例四一号・二〇年二九号・三〇年五三号〕)

(卑わいな行為の禁止)

第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。

 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。

2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。

3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。

 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

(追加〔平成三〇年条例五三号〕)

(嫌がらせ行為の禁止等)

第二条の三 何人も、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除くほか、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者のうち、同一の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等(同条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行つてはならない。

 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

2 何人も、前項の規定に違反する行為(以下この条において「嫌がらせ行為」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該嫌がらせ行為の相手方の氏名、住所その他の当該嫌がらせ行為の相手方に係る情報で嫌がらせ行為をするために必要となるものを提供してはならない。

3 警察本部長又は警察署長は、嫌がらせ行為の相手方又はその保護者から、当該嫌がらせ行為に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、これらの者に対し、当該嫌がらせ行為に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。

(追加〔平成三〇年条例五三号〕)

(押売行為等の禁止)

第三条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。

 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。

 売買等の申出を断られたのにかかわらず、座り込み、執ように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。

 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は前項第三号に掲げる行為をしてはならない。

3 何人も、依頼又は承諾がないのに物品の配布又は物品の修理若しくは加工、広告の掲載、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

(一部改正〔昭和六三年条例二五号〕)

(電話等による売買の不当誘引の禁止)

第三条の二 何人も、物品を売買する目的で、売買の当事者となるように、電話、電報又は郵便の方法により誘引するに際し、その目的を偽り、又は秘してはならない。

(追加〔昭和六三年条例二五号〕)

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(一部改正〔平成一四年条例四一号〕)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第五条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。

 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。

(景品買行為の禁止)

第六条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

(一部改正〔昭和三九年条例五八号・五九年三六号〕)

(不当な客引行為等の禁止)

第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛けて、若しくはビラ、パンフレットその他の物品(以下「ビラ等」という。)を配布して、若しくは提示して客となるように誘引すること。

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(人の通常衣服で覆われている身体又は下着に接触し、又は接触させる卑わいな行為(以下「卑わい行為」という。)を伴うものを含む。以下同じ。)若しくはこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)若しくはこれを仮装したものの提供について、人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して客となるように誘引すること。

 専ら人の身体に接触して行う役務(人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を除く。)又はこれを仮装したものの提供について、客引き(午後十時から翌日の午前六時までの時間において、異性に対してする客引き又は異性が当該提供を行う旨を告げて、若しくは示してする客引きに限る。)をすること。

 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務を提供する営業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる営業に関する情報の提供を受ける者となるように勧誘すること。

 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。

 人の性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務、人の性的好奇心をそそる写真若しくは映像の被写体となる役務又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事する者となるように、勧誘し、又は人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものを含む。以下同じ。)に従事する者となるように、勧誘し、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者となるように、人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。

 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、その所持品を取り上げ、その身辺に立ち塞がり、つきまとう等執ような方法により、客引きをし、又は役務に従事する者となるように勧誘すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供について、人に呼び掛けて、又はビラ等を配布して、若しくは提示して客となるように誘引すること。

 前項第四号に規定する情報の提供を受ける者となるように、人に呼び掛けて、又はビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。

 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものを除く。)に従事する者となるように、人に呼び掛けて、又はビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。

3 何人も、第一項第一号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる行為(以下この項において「客引き等」という。)の状況等を勘案して、この項の規定による規制を行う必要性が高いと認められる地域として公安委員会規則で定める地域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法により客引き等の相手方となるべき者を待つてはならない。

(一部改正〔平成一四年条例四一号・二〇年二九号・二五年三一号〕)

(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)

第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当する写真、絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号その他の連絡先を記載したビラ等(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。

 人の性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

 人の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものに限る。次号において同じ。)の提供を表すもの

 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務を提供することを表す文言

 前条第一項第六号に規定する役務又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者の募集を表す文言

2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、迷惑ビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。

3 何人も、正当な理由なく、人の住居、店舗、事務所その他の建築物に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。

4 何人も、前三項のいずれかに該当する行為をする目的で、迷惑ビラ等を所持してはならない。

(追加〔平成二〇年条例二九号〕、一部改正〔平成二五年条例三一号・三〇年五三号〕)

(モーターボート等による危険行為の禁止)

第九条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

(一部改正〔平成二〇年条例二九号〕)

(再発防止命令)

第十条 警察官は、第七条第二項の規定に違反する行為をしている者に対し、更に同項(当該違反行為に係る同項各号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該命令の効力は、当該命令後最初の午前六時までとする。

2 警察官は、第七条第三項の規定に違反する行為をしている者に対し、更に同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該命令の効力は、当該命令後最初の午前六時までとする。

(全部改正〔平成二五年条例三一号〕、一部改正〔平成二七年条例七三号〕)

第十一条 公安委員会は、第七条第二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該違反行為をした者が更に反復して同項(当該違反行為に係る同項各号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、同条第二項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

2 公安委員会は、第七条第三項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該違反行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

(指示)

第十二条 公安委員会は、第七条第一項第一号に規定する観覧、販売若しくは提供、同項第二号若しくは第三号に規定する提供若しくは同項第四号に規定する情報の提供を事業として行う者(以下「事業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該事業に関し、同条又は第八条の規定に違反する行為をしたときは、当該事業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

(事業停止命令)

第十三条 公安委員会は、事業者が前条の規定による指示に違反したとき、又は事業者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が当該事業に関し第七条若しくは第八条の規定に違反したときは、当該事業者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

(聴聞の特例)

第十四条 公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をしようとするときは、愛知県行政手続条例(平成七年愛知県条例第二十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、愛知県行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 前項の通知を愛知県行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

4 第一項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

(罰則)

第十五条 第二条の二又は第二条の三第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成二五年条例三一号〕、一部改正〔平成三〇年条例五三号〕)

第十六条 第十一条又は第十三条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成二五年条例三一号〕、一部改正〔平成三〇年条例五三号〕)

第十七条 第七条第一項又は第八条第一項から第三項までの規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 第二条の規定に違反した者

 第三条の規定に違反した者

 第三条の二の規定に違反した者

 第四条の規定に違反した者

 第五条の規定に違反した者

 第六条の規定に違反した者

 第八条第四項の規定に違反した者

 第九条の規定に違反した者

2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(追加〔平成二五年条例三一号〕、一部改正〔平成三〇年条例五三号〕)

第十九条 第十条第一項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

第二十条 第十条第二項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(追加〔平成二五年条例三一号〕)

(両罰規定)

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条第十七条第一項第十八条第一項第七号又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(追加〔平成二〇年条例二九号〕、一部改正〔平成二五年条例三一号・三〇年五三号〕)

1 この条例は、昭和三十八年五月一日から施行する。

2 押売等防止条例(昭和三十二年愛知県条例第三十号)は、廃止する。

3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和三十九年七月六日条例第五十八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。(後略)

(昭和五十九年十二月二十四日条例第三十六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(昭和六十三年三月二十八日条例第二十五号)

1 この条例は、昭和六十三年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成十四年三月二十六日条例第四十一号)

1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二十年三月二十五日条例第二十九号)

1 この条例は、平成二十年六月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二十五年三月二十九日条例第三十一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(愛知県風俗案内所規制条例の一部改正)

3 愛知県風俗案内所規制条例(平成二十四年愛知県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二十七年十二月二十二日条例第七十三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。(後略)

(平成三十年十月十九日条例第五十三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(愛知県風俗案内所規制条例の一部改正)

3 愛知県風俗案内所規制条例(平成二十四年愛知県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例の一部改正)

4 酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成二十九年愛知県条例第一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

愛知県迷惑行為防止条例

昭和38年3月27日 愛知県条例第4号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第3章 安/第4節 その他
沿革情報
昭和38年3月27日 愛知県条例第4号
昭和39年7月6日 愛知県条例第58号
昭和59年12月24日 愛知県条例第36号
昭和63年3月28日 愛知県条例第25号
平成14年3月26日 愛知県条例第41号
平成20年3月25日 愛知県条例第29号
平成25年3月29日 愛知県条例第31号
平成27年12月22日 愛知県条例第73号
平成30年10月19日 愛知県条例第53号