○交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定

平成6年10月31日

地総発甲第70号

このたび、愛知県地域警察運営規程(平成5年愛知県警察本部訓令第12号)の一部が改正されたことに伴い、別記のように交番・駐在所広報紙活動推進要綱を制定し、平成6年11月1日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、派出所・駐在所広報紙活動推進要綱の制定(平成元年ら勤発甲第13号)は、廃止する。

別記

交番・駐在所広報紙活動推進要綱

第1 趣旨

この要綱は、交番・駐在所広報紙(以下「ミニ広報紙」という。)の活動を積極的かつ効果的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

第2 ミニ広報紙活動の意義

この要綱において、ミニ広報紙活動とは、交番、駐在所及び移動交番車(以下「交番等」という。)の勤務員が、その地域における警察活動に関する身近な話題をミニ広報紙に掲載して発行し、地域住民との円滑なコミュニケーションを図るための活動をいう。

第3 推進体制

1 推進責任者

(1) 警察署に、ミニ広報紙活動推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、地域課長(地域交通課長を含む。)をもって充てる。

(2) 推進責任者は、ミニ広報紙活動に関する事務を総括するものとする。

2 推進担当者

(1) 警察署に、ミニ広報紙活動推進担当者(以下「推進担当者」という。)を置き、愛知県地域警察運営規程(令和5年愛知県警察本部訓令第25号)第16条に規定する地域安全担当官をもって充てる。

(2) 推進担当者は、推進責任者の指揮を受けて、ミニ広報紙活動の推進について交番等の地域警察官に対して必要な指示を行うとともに報告を受けるなど必要な管理を行うものとする。

3 発行担当者

(1) 交番等に、ミニ広報紙発行担当者(以下「発行担当者」という。)を置き、推進担当者が指定する者をもって充てる。

(2) 発行担当者は、推進担当者の指揮を受けて、ミニ広報紙を原則として、隔月に発行するものとする。

第4 計画の策定

推進責任者は、地域の諸行事、地域警察の年間業務推進計画等を勘案して、12月中に翌年の年間発行計画を別記様式のミニ広報紙年間発行計画表により策定するものとする。

第5 ミニ広報紙の発行

ミニ広報紙を発行するに当たっては、次に掲げる事項に配意し、素材の収集から執筆、印刷及び配布に至るまで、計画的に行わなければならない。

(1) 素材の収集

ア 交番等の勤務員は、日常の地域警察活動を通じて、地域における事件、事故等の発生実態や住民の意見、要望等に沿い、かつ、広報するタイミングにも配意した素材の収集に努めるものとする。

イ 推進責任者及び推進担当者(以下「推進責任者等」という。)は、警察署の警務課その他の部門と連携を密にし、ミニ広報紙の発行に必要な素材を作成するなどして、発行担当者に提供するものとする。

(2) ミニ広報紙の内容

ア ミニ広報紙の内容は、地域住民の警察活動に関する関心事を中心としたものを採り上げるなど、地域性を生かした紙面づくりに努めるものとする。

イ イラスト・カット集等を活用するなど視覚効果が高く、かつ、親しまれ、読みやすい内容のものとする。

(3) 点検

推進責任者は、ミニ広報紙の内容が地域の実態に即し、かつ、用語や表現が適切であるかなどについて、点検を行うものとする。

(4) 印刷

ミニ広報紙の印刷は、警察署において一括して行うなど、発行担当者の負担を軽減するように配意するものとする。

(5) 配布方法

ミニ広報紙の配布は、地域の実態に応じて各戸配布、回覧、掲示等最も効果の上がる方法により行うものとする。

第6 地域安全情報の提供

交番等の勤務員は、地域住民の自主防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動を促進するため、担当する所管区内の事件・事故等の発生実態について交番速報、安全マップ、パトロールカード等適宜の方法により地域住民に対して地域安全情報を提供するものとする。

第7 推進上の留意事項

ミニ広報紙活動を推進するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 推進責任者等及び発行担当者は、ミニ広報紙活動が地域に根ざした地域警察活動を推進する上で、極めて有効な手段であることを認識すること。

(2) 推進担当者は、発行担当者を指定するに当たっては、必要に応じて輪番制とするなど特定の勤務員のみに負担を強いることのないようにすること。

また、素材の収集、執筆等について、分担制にするなど、勤務員が一体となった活動を行うこと。

(3) ミニ広報紙に関する作成技術の向上を図るため、推進責任者等は、ミニ広報紙についてのコンクール、講習会、研修会等を定期的に開催するとともに、発行担当者は、積極的に知識及び技能の習得に努めること。

(4) 推進責任者等は、ミニ広報紙の発行が低調な交番等については、その要因を具体的に把握し、分析し、個々の要因の解消に努めるとともに、継続的かつきめの細かい指導教養を実施すること。

(5) 地域安全情報の提供に当たっては、事件、事故等の発生直後など時機を失することなく発行するとともに、不在家庭へのとうかん等により交番等の勤務員が行う警戒活動等を周知させるなど地域住民の安心感の醸成に努めること。

第8 報告等

1 発行計画の報告

警察署長は、ミニ広報紙年間発行計画表を作成し、又はその計画を変更したときは、地域部長(地域総務課長経由)に報告するものとする。

2 地域安全情報の提供

警察署長は、発行したミニ広報紙及び提供した地域安全情報を、1月単位でとりまとめて地域総務課長に送付するものとする。

〔平10務警発甲18号平16地総発甲38号平17地総発甲1号平19地総発甲40号平21地総発甲46号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

交番・駐在所広報紙活動推進要綱の制定

平成6年10月31日 地総発甲第70号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成6年10月31日 地総発甲第70号
平成10年 務警発甲第18号
平成16年 地総発甲第38号
平成17年 地総発甲第1号
平成19年 地総発甲第40号
平成21年 地総発甲第46号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年11月22日 地総発甲第180号