○愛知県警察駐在所勤務員運用要綱の制定
平成31年3月13日
地総・総施・務警・務教発甲第26号
この度、駐在所勤務員の配置手続及び安全確保に関する見直しを行うことに伴い、別記のとおり愛知県警察駐在所勤務員運用要綱を制定し、平成31年3月15日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、駐在所勤務員の配置手続き等に関する要綱(平成14年地総・務警発甲第42号)は、平成31年3月14日限り廃止する。
別記
愛知県警察駐在所勤務員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第82条に規定する駐在所に居住して勤務する警察官(以下「駐在所勤務員」という。)の要件、配置手続、処遇及びその安全確保に資するための必要な事項を定めるものとする。
第2 駐在所勤務員の要件
駐在所勤務員は、現に駐在所に居住することができ、かつ、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 警部補以下の階級にあること。
(2) 実務経験がおおむね3年以上であること。
(3) 年齢がおおむね25歳以上であること。
(4) 勤務成績、家族構成、住宅事情等を総合的に判断して駐在所勤務に適任であると認められること。
第3 駐在所勤務員の配置等
1 駐在所勤務員の候補者の推薦及び配置
(1) 所属長(所属の長をいう。)は、地域部長が別に定めるところにより、第2の要件を満たす者のうちから駐在所勤務員の候補者(以下「駐在所要員」という。)を選定し、駐在所要員推薦書(様式第1)により地域部長に推薦(地域総務課長経由)すること。
(2) 地域部長は、(1)により推薦のあった駐在所要員の適性を審査して適任と認める場合は、これを承認すること。
(3) 駐在所が配置されている警察署の警察署長(以下「配置警察署長」という。)及び地域総務課長は、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)と協議の上、(2)により承認を得た駐在所要員のうちから駐在所勤務員を配置すること。
2 駐在所勤務員の任期
(1) 駐在所勤務員の任期は、3年とする。ただし、配置警察署長は地域総務課長及び警務課長と協議の上、次に掲げる場合は、駐在所勤務員の処遇に関する報告書(様式第2)により、任期の短縮又は延長を地域部長に具申(地域総務課長経由。以下同じ。)すること。
ア 任期の短縮
(ア) 駐在所勤務員としての要件を満たさなくなった場合
(イ) 駐在所勤務員が当該駐在所で勤務するに当たり、困難となる特別な事情が生じた場合
イ 任期の延長
本人が希望した場合。ただし、延長期間は1年とし、再延長の場合も同様とする。
(2) (1)の具申を受けた地域部長は、任期の短縮又は延長の理由が相当であると認めるときは、これを承認すること。
3 駐在所勤務員の処遇報告
配置警察署長は、駐在所勤務員が現に勤務している駐在所を退所し、又は退職するときは、駐在所勤務員の処遇に関する報告書により地域部長に報告(地域総務課長経由)すること。
第4 駐在所勤務員の優遇措置
警務課長又は配置警察署長は、駐在所勤務員が良好な成績で任期を満了したときは、配置換え又は職務換え時に優遇措置を考慮すること。
第5 駐在所勤務員及び同伴家族の安全確保
地域総務課長、施設課長、教養課長及び配置警察署長は、主に単独で活動し、家族とともに居住して勤務する駐在所の特殊性に鑑み、次の事項に留意して駐在所勤務員及び同伴家族(以下「駐在所勤務員等」という。)の安全確保を図ること。
(1) 職務執行体制の確保
自動車警ら班等他の勤務員による駐在所への積極的な立寄りを推進すること。
(2) 駐在所施設の安全対策の強化
施設面におけるセキュリティを高め、駐在所勤務員等の安全確保に資する対策を強化すること。
(3) 訓練及び教養の実施
駐在所勤務員等の活動形態、駐在所の構造等を踏まえた実戦的な訓練及び教養を実施すること。
第6 同伴家族への配慮
1 地域総務課長及び配置警察署長は、駐在所勤務員が家族を同伴する場合は、その家族に対して駐在所の運営に関し必要な助言を行うとともに、居住環境の整備等に配意すること。
2 警察本部長は、同伴家族で駐在所における居住がおおむね3年以上となる配偶者及び18歳以上の親族(以下「配偶者等」という。)に対し、その貢献に敬意を表するため、配偶者等が退所する際に感謝状を授与するものとする。ただし、過去に授与された者を除く。
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕