○移植用臓器等の緊急搬送に対する協力

平成11年6月18日

地総・通指・交総・交指発甲第37号

このたび、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「法」という。)の規定による脳死した者の身体から摘出された臓器の移植が開始されたところである。

法の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材(以下「臓器等」という。)の応急運搬は、移植医療を実施する医療機関(臓器あっせん機関である社団法人日本臓器移植ネットワーク(昭和50年8月15日に社団法人日本臓器移植ネットワークという名称で設立された法人をいう。以下「ネットワーク」という。)、法の規定による移植を実施する医療機関又は法の規定による移植術(以下「移植術」という。)に使用されるための臓器を提供する医療機関をいう。以下「移植医療実施機関」という。)が保有する緊急自動車、公共交通機関等によって行われるが、移植術に使用されるための臓器の応急運搬は、厳しい時間的制約の下で行うことが要請され、また、脳死と判定された者の状態が急変する等緊急に臓器等の応急運搬が必要となる場合があるため、移植医療実施機関から緊急自動車である警察用自動車による誘導若しくは臓器等の搬送又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請(以下「誘導等の要請」という。)があった場合は、下記の要領により可能な限りこれに協力することとしたので万全を期せられたい。

〔平20務警発甲174号・前文一部改正〕

1 移植医療実施機関との連絡体制の確立

誘導等の要請は、原則としてネットワークから行われるが、状況によってはネットワーク以外の移植医療実施機関から行われることがあるので、次により移植医療実施機関との連絡体制を確立しておくこと。

(1) 誘導等の要請に迅速かつ的確に対応するため、警察本部及び警察署に連絡責任者を置き、警察本部においては地域総務課の運用担当課長補佐を、警察署においては地域部門を担当する課長をもって充てる。

(2) 誘導等の要請が警察署に行われた場合は、警察署の連絡責任者は直ちにその旨を地域総務課の連絡責任者へ連絡するものとする。

(3) 110番通報により誘導等の要請があった場合は、通信指令室勤務員は直ちにその旨を地域総務課の連絡責任者に連絡するものとする。

2 誘導等の要請に対する対応区分

誘導等の要請に対しては、原則として次の区分により対応し、必要により地域総務課において調整するものとする。

(1) 警察用自動車による対応

ア 一般道路

自動車警ら隊の警ら用無線自動車により対応するものとする。ただし、自動車警ら隊の警ら用無線自動車が対応できない場合は、第一交通機動隊若しくは第二交通機動隊の交通取締用自動車又は警察署の警ら用無線自動車若しくは交通取締用自動車を運用するものとする。

イ 高速道路

高速道路交通警察隊の交通取締用自動車により対応するものとする。ただし、高速道路の走行区間が短距離の場合等は、一般道路から継続して前記アに規定する自動車により対応することができるものとする。

(2) 警察用航空機による対応

移植医療実施機関からの誘導等の要請が警察用航空機による臓器等の搬送の場合は、その都度、地域総務課が移植医療実施機関と協議するものとする。

3 細目的事項

この通達の実施に関し必要な細目的事項は、地域部長が別に定めるものとする。

移植用臓器等の緊急搬送に対する協力

平成11年6月18日 地総・通指・交総・交指発甲第37号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
平成11年6月18日 地総・通指・交総・交指発甲第37号
平成20年 務警発甲第174号