○災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定の運用

令和3年7月16日

地通発甲第128号

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づいて、愛知県知事が警察通信設備を優先的に利用し、又は使用する場合の手続については、別記の災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定についてのとおりであるので、その適切な運用に努められたい。

なお、災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定の成立(昭和39年ら一発甲第6号)は、廃止する。

別記

災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定について

災害対策基本法第57条に規定する通信設備の優先利用等に関して、愛知県知事と愛知県警察本部長は、同法施行令第22条の規定に基づく協議の結果を次のとおり協定する。

なお、同法第79条の規定に基づく警察通信設備の優先使用に関する事務の取扱いについても、この協定を準用する。

昭和39年1月20日

愛知県知事 桑原幹根

愛知県警察本部長 内海倫

災害対策基本法施行令第22条に基づく協定

第1 愛知県知事が、災害対策基本法(以下「法」という。)第57条の規定に基づき警察が専用する公衆電気通信設備を優先的に利用し、または警察の有線電気通信設備もしくは無線設備を使用(以下「警察通信設備の使用等」という。)する場合は、この協定の定めるところによるものとする。

第2 愛知県知事が、法第57条の規定に基づき使用等することのできる警察通信設備は、警察有線電話及び警察無線電話とする。

第3 愛知県知事が、法第57条の規定に基づき警察通信設備を使用する場合は、愛知県警察本部地域部長又は警察署長(以下「地域部長等」という。)に対して次の事項を申し出て承認を受けるものとする。

1 使用等しようとする警察通信設備

2 使用等しようとする理由

3 通信の内容

4 発信者および受信者

第4 地域部長等は、当該申込みの内容が、法第57条の規定に適合し、警察通信で到達可能と認めるときは、その使用を承認するものとする。

この場合において、受け付けた通信の取扱順位の決定は、地域部長等が、当該通信の緊急性、通話の内容、受付順位等を斟酌して決定するものとする。

第5 愛知県知事は、法第55条の規定に基づく通知または要請を行なう場合の対象者および当該対象者に対する平常時における連絡方法等警察通信設備の使用等に関する参考事項をあらかじめ愛知県警察本部地域部長に連絡しておくものとする。

第6 この協議に基づく警察通信設備の使用等に関しては、原則として警察通信設備の新設もしくは増設または通信機器の貸与は行なわないものとする。

この協定は、昭和39年1月20日から施行する。

(平成13年9月12日地通発甲第121号)

この協定は、平成13年5月9日から施行する。

災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定の運用

令和3年7月16日 地通発甲第128号

(令和3年7月16日施行)

体系情報
第5編 域/第2章
沿革情報
令和3年7月16日 地通発甲第128号