○非常通報装置の設置及び運用に関する事務手続要綱の制定

平成15年12月24日

地通発甲第159号

このたび、非常通報装置の設置に係る承認手続等の変更に伴い、別記のとおり非常通報装置の設置及び運用に関する事務手続要綱を制定し、平成16年1月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。ただし、この通達の施行の際、現に設置されている非常通報装置は、この通達の規定により承認を受けたものとみなす。

なお、非常通報装置の設置及び運用に関する取扱要領の制定(昭和55年ら通・防犯発甲第6号)は、平成15年12月31日限り廃止する。

別記

非常通報装置の設置及び運用に関する事務手続要綱

第1 趣旨

この要綱は、金融機関、郵便局、学校、児童福祉施設その他の公共的施設、重要防護対象等における非常通報装置の適正かつ効果的な運用を図るため、その設置、変更、廃止等に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 非常通報装置 通報用押ボタンを押すことによって110番回線に接続され、あらかじめ録音されている登録番号、設置施設の名称等の非常通報事項(以下「通報録音文」という。)により、自動的に緊急通報する装置をいう。

(2) 重要防護対象 警護対象者等の公邸及び私邸並びに銃砲、火薬類等の取扱施設をいう。

(3) 設置要望者 非常通報装置の設置の承認を受けようとする者をいう。

(4) 設置者 非常通報装置の設置の承認を受けた者をいう。

(5) 運用責任者 警察の指導により、設置者又は設置要望者が非常通報装置の設置施設ごとに指定する同装置の運用に関する責任者をいう。

第3 非常通報装置の設置対象施設

非常通報装置は、警察の指導に沿った防犯・安全確保のための措置がとられている金融機関、郵便局、学校、児童福祉施設その他の公共的施設、重要防護対象又はこれらに準ずる施設のうち、当該施設において事案が発生した場合の被害の程度及び社会的影響、当該施設に係る地域の治安状況、通信指令室における受理体制等の事情を総合的に勘案して、同装置の設置が適当であると警察本部長が認めたものに設置するものとする。

第4 非常通報装置の要件

非常通報装置は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) センサー等が感知することにより自動的に通報する装置でないこと。

(2) 誤操作による誤報を防止するための機能及び正常に通報されているか否かを通報者が確認できる機能を備えていること。

(3) 通信指令室において、非常通報装置から送信される通報録音文を確実に受信し、通知された登録番号(非常通報装置が設置された施設ごとに付された一連番号をいう。)から当該装置の設置施設の名称及び設置場所を特定することができること。

(4) 通信指令室において逆信、画像その他の方法により、非常通報装置の周囲の状況を確認することができること。

(5) 通信指令業務に支障が生じるおそれがないと認められること。

第5 非常通報装置の設置の承認

非常通報装置の承認は警察本部長が、その承認手続は通信指令課長が行うものとする。

第6 非常通報装置の設置及び運用に係る手続

1 事前相談等

(1) 警察署長は、設置要望者から非常通報装置を設置したい旨の事前相談があった場合は、通信指令課長に連絡するものとする。

(2) 通信指令課長は、設置要望者からの非常通報装置を設置したい旨の事前相談又は(1)の連絡があった場合は、設置要望者との事前相談を実施し、同通報装置の設置対象施設に該当するかの判断及び要件についての指導を行うものとする。

(3) 通信指令課長は、事前相談により、非常通報装置の設置対象施設及び要件に該当すると認めるときは、設置要望者に対し同通報装置の設置及び運用、運用責任者の指定等に関する事前指導を行い、非常通報装置の設置及び運用に関する確認書(様式第1)を取り交わすものとする。

2 承認申請等

(1) 非常通報装置の設置に係る承認申請は、事前相談後、非常通報装置設置承認申請書(様式第2)に非常通報装置設置者カード(様式第3)を添付して、設置要望者から警察本部長(通信指令課長経由。以下同じ。)に対し行わせるものとする。

(2) 通信指令課長は、(1)の申請に基づく承認の決定があった場合は、設置要望者に対し非常通報装置設置承認書(様式第4)を交付するものとする。この場合において、通信指令課長は、同装置の設置及び運用並びに設置施設の防犯・安全確保に関し必要と認められる条件を付すことができるものとする。

(3) 通信指令課長は、(1)の申請に基づく不承認の決定があった場合は、設置要望者に対してその旨を通知するものとする。

3 運用開始の届出等

(1) 通信指令課長は、設置者が非常通報装置の運用を開始しようとするときは、運用を開始する日から起算して5日前までに、運用開始届(様式第5)を警察本部長に提出させるものとする。

(2) 通信指令課長は、非常通報装置の運用開始に当たり、通信指令室と当該装置との開通試験を行うものとする。

4 警察署長への通知等

(1) 通信指令課長は、3の(1)の届出があった場合は、非常通報装置が設置された施設の所在地を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)に対し、当該装置の運用開始を通知するとともに、非常通報装置設置者カードの写しを送付するものとする。

(2) (1)の送付を受けた管轄警察署長は、非常通報装置設置者カードの写しを地域課において保管させ、緊急通報時の対応、防犯訓練、防犯指導等に活用させるものとする。

第7 承認事項の変更

1 通信指令課長は、設置者が非常通報装置設置承認申請書又は非常通報装置設置者カードの記載事項を変更しようとする場合は、非常通報装置変更届(様式第6)を警察本部長に提出させるものとする。

2 通信指令課長は、1の届出があったときは、当該届出に係る変更内容について検討し、必要に応じて設置者に指導するものとする。

3 通信指令課長は、1の届出が相当と認めるときは、管轄警察署長に当該届出に係る変更内容を通知するものとする。

第8 非常通報装置の廃止

1 通信指令課長は、設置者が非常通報装置を廃止した場合は、遅滞なく、非常通報装置廃止届(様式第7)を警察本部長に提出させるものとする。

2 通信指令課長は、1の届出があったときは、管轄警察署長に当該装置の廃止を通知するものとする。

第9 設置者等に対する指導

1 平素の措置

(1) 通信指令課長は、設置者及び運用責任者に対し、非常通報装置の保守管理、取扱い及び誤報防止並びに設置施設の防犯・安全確保について必要な指導を行うものとする。

(2) 通信指令課長は、非常通報装置の保守管理に関し、同装置の構造等について十分な知識を有する者の保守点検を定期的に受け、その結果を記録したものを保管しておくよう設置者又は運用責任者に対し指導するものとする。

2 誤報発生時の措置

(1) 通信指令課長は、非常通報装置の誤報があった場合は、設置者に対し誤報原因の調査結果及び再発防止の措置について、誤報のあった日から起算して7日以内に警察本部長に書面で報告するよう指導するものとする。

(2) 通信指令課長は、誤報の再発を防止するため必要があると認めた場合は、誤報に係る非常通報装置の設置者又は運用責任者に対し、同装置の適正な運用について指導するものとする。

第10 防犯訓練の実施

管轄警察署長は、自ら又は設置者若しくは運用責任者からの要請により、非常通報装置を利用して防犯訓練を実施しようとするときは、当該訓練の日から起算して5日前までに防犯訓練実施通知書(様式第8)により通信指令課長に通知するものとする。

〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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非常通報装置の設置及び運用に関する事務手続要綱の制定

平成15年12月24日 地通発甲第159号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第2章
沿革情報
平成15年12月24日 地通発甲第159号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号