○愛知県公安委員会の権限に属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する事務の一部を警察本部長等に委任する規則
平成四年二月二十四日
愛知県公安委員会規則第三号
愛知県公安委員会の権限に属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する事務の一部を警察本部長等に委任する規則をここに公布する。
愛知県公安委員会の権限に属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する事務の一部を警察本部長等に委任する規則
(警察本部長に委任する事務)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第四十二条第一項の規定により警察本部長に委任する事務は、法第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務、法第三十五条第一項の規定による命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務、法第十五条第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第四項及び第五項に規定する事務並びに法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務とする。
(警察署長に委任する事務)
第二条 法第四十二条第三項の規定により警察署長に委任する事務は、法第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項及び第三十条の十第一項の規定による命令とする。
附則
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附則(平成五年七月十四日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成五年八月一日から施行する。
附則(平成九年十月六日公安委員会規則第五号)
この規則は、平成九年十月七日から施行する。
附則(平成二十年七月十八日公安委員会規則第八号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二十四年十月三十日公安委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。