○愛知県暴力団排除条例

平成二十二年十月十五日

愛知県条例第三十四号

愛知県暴力団排除条例をここに公布する。

愛知県暴力団排除条例

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第八条―第十三条)

第三章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第十四条・第十五条)

第四章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第十六条・第十七条)

第五章 青少年に対する暴力団の影響の排除(第十八条―第二十条)

第六章 暴力団排除特別区域における禁止行為(第二十一条―第二十三条)

第七章 義務違反者に対する措置等(第二十四条―第二十七条)

第八章 雑則(第二十八条)

第九章 罰則(第二十九条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項等を定め、及び必要な規制を行うことにより、県、事業者及び県民が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、及び県民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。

 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及び暴力団員等による不当な行為により県内の事業活動又は県民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

 青少年 十八歳未満の者をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が県内の事業活動及び県民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、県、事業者及び県民が協働して推進するものとする。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、法第三十二条の三第一項の規定により愛知県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「推進センター等」という。)と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。

2 県は、市町村が暴力団の排除に関する施策を実施する場合には、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力及び支援を行うものとする。

(一部改正〔平成二四年条例六三号〕)

(事業者の責務)

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第六条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 県民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

(適用上の注意)

第七条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第二章 暴力団の排除に関する基本的施策等

(県の事務及び事業における措置)

第八条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を公共工事の入札に参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第九条 知事若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該許可をしないことができるものとする。

2 知事又は教育委員会は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるものとする。

(県民等に対する支援)

第十条 県は、推進センター等と連携し、県民及び事業者(以下「県民等」という。)が暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(保護措置)

第十一条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団又は暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(社会復帰の支援)

第十二条 県は、推進センター等と連携し、県民等の理解を得て、暴力団員がその所属する暴力団から離脱することを促進し、その社会復帰を支援するよう努めるものとする。

(広報及び啓発)

第十三条 県は、推進センター等と連携し、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

第三章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

(利益の供与等の禁止)

第十四条 事業者は、第二十二条第二項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

 前号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする利益の供与その他正当な理由がある場合にする利益の供与を除く。)をすること。

2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が前項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

(契約時における措置)

第十五条 事業者は、その行う事業に関し、契約を締結するときは、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

 当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものでないことを確認すること。

 当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであることが判明したときは、当該契約を解除することができる旨を定めること。

 当該契約の相手方に対して、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものでない旨を書面その他の方法により誓約させること。

第四章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者等の義務)

第十六条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は有償若しくは無償の貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約を締結してはならない。

2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産の譲渡等に係る契約において、次に掲げる旨を定めるよう努めなければならない。

 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨

 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該不動産の譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産の譲渡等の相手方に対して、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなるものでない旨を書面その他の方法により誓約させるよう努めなければならない。

4 第二項第二号に掲げる旨を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の義務)

第十七条 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産の譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第五章 青少年に対する暴力団の影響の排除

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域)

第十八条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は同法第十二条第一項に規定する児童相談所

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所

 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院

 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所

十一 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺において青少年に対する暴力団の影響を排除する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、この条例の施行又は同項の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成二四年条例四〇号・六三号・二六年七五号〕)

(暴力団事務所に立ち入らせることの禁止)

第十九条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。

(青少年に対する指導等)

第二十条 県民等は、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導及び助言その他の取組を行うよう努めるものとする。

2 県は、推進センター等と連携し、前項の取組を行うほか、同項の取組を行う県民等に対し、講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

第六章 暴力団排除特別区域における禁止行為

(特別区域)

第二十一条 暴力団の排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとって一層安心で安全なまちづくりを特に強力に推進する区域として、次に掲げる区域を暴力団排除特別区域(以下「特別区域」という。)と定める。

 名古屋市中村区の区域のうち椿町の区域

 名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目一番から十五番まで及び栄四丁目の区域

 豊橋市の区域のうち松葉町一丁目及び二丁目並びに広小路一丁目の区域

(一部改正〔平成二四年条例四〇号〕)

(特別区域における特定接客業者の禁止行為)

第二十二条 接客業(その業務に事業所又は事業所から派遣された場所において不特定多数の客(愛知県風俗案内所規制条例(平成二十四年愛知県条例第十四号)第二条第六号に規定する利用者を含む。)に接する業務を含む事業をいう。)であって次に掲げる事業に該当するもの(以下「特定接客業」という。)を行う者(以下「特定接客業者」という。)は、特別区域における特定接客業の事業に関し、暴力団員から、その事業所における用心棒の役務(事業を行う者の事業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営適正化法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業

 風営適正化法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業(同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業(同項第二号に該当する営業に限る。)、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業を除く。)

 風営適正化法第二条第十三項に規定する接客業務受託営業

 設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの(風営適正化法第二条第四項に規定する接待飲食等営業又は同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。)

 愛知県風俗案内所規制条例第二条第四号に規定する特定風俗案内業

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める事業

2 特定接客業者は、特別区域における特定接客業の事業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償として、又はその事業を行うことを暴力団員が容認することの対償として、利益の供与をしてはならない。

3 特定接客業者は、特別区域における特定接客業の事業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受ける目的で連絡をし、若しくは連絡を求め、又は面会をしてはならない。

(一部改正〔平成二四年条例四〇号・二七年七三号・令和三年二七号・四年三〇号〕)

(特別区域における暴力団員の禁止行為)

第二十三条 暴力団員は、特別区域における特定接客業の事業に関し、特定接客業者に対し、その事業所における用心棒の役務の提供をしてはならない。

2 暴力団員は、特別区域における特定接客業の事業に関し、特定接客業者から、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供をすることの対償として、又はその事業を行うことを容認することの対償として、利益の供与を受けてはならない。

3 暴力団員は、特別区域における特定接客業の事業に関し、特定接客業者に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けさせる目的で連絡をし、若しくは連絡を求め、又は面会をしてはならない。

(一部改正〔平成二四年条例四〇号・令和四年三〇号〕)

第七章 義務違反者に対する措置等

(調査)

第二十四条 公安委員会は、第十四条第十六条第一項第十七条第一項第十九条第二十二条第三項又は前条第三項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第二十五条 公安委員会は、第十四条第十六条第一項第十七条第一項第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第二十六条 公安委員会は、第二十四条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒み、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名を含む。)並びにその行為の内容を公表することができる。

2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(命令)

第二十七条 公安委員会は、第十九条の規定に違反した者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

第八章 雑則

(委任)

第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。

第九章 罰則

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十八条第一項の規定に違反した者

 相手方が暴力団員であることの情を知って、第二十二条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第二十三条第一項又は第二項の規定に違反した者

2 前項第二号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(一部改正〔令和四年条例三〇号〕)

第三十条 第二十七条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十一条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十九条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(一部改正〔令和四年条例三〇号〕)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十四年三月二十七日条例第四十号)

この条例は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二十四年十月十六日条例第六十三号)

この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日(この条例の公布の日が同法の施行の日後となる場合には、公布の日)から施行する。

(平成二十六年十二月二十四日条例第七十五号)

この条例は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日(この条例の公布の日が同法の施行の日以後となる場合には、公布の日)から施行する。

(平成二十七年十二月二十二日条例第七十三号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。(後略)

(令和三年三月二十六日条例第二十七号)

この条例は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年三月二十五日条例第三十号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年六月一日から施行する。ただし、第二十九条に一項を加える改正規定、第三十一条第一項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛知県暴力団排除条例第二十九条第二項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為について同項ただし書に規定する規定の施行後に自首した者についても、適用する。

(愛知県風俗案内所規制条例の一部改正)

3 愛知県風俗案内所規制条例(平成二十四年愛知県条例第十四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

愛知県暴力団排除条例

平成22年10月15日 愛知県条例第34号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第3節
沿革情報
平成22年10月15日 愛知県条例第34号
平成24年3月27日 愛知県条例第40号
平成24年10月16日 愛知県条例第63号
平成26年12月24日 愛知県条例第75号
平成27年12月22日 愛知県条例第73号
令和3年3月26日 愛知県条例第27号
令和4年3月25日 愛知県条例第30号