○薬物の濫用の防止に関する条例第十四条第四項に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則

平成二十六年十月二十八日

愛知県公安委員会規則第三号

薬物の濫用の防止に関する条例第十四条第四項に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則をここに公布する。

薬物の濫用の防止に関する条例第十四条第四項に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則

薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年愛知県条例第五十一号)第十四条第四項に規定する身分を示す証明書(同条第三項の規定により立入検査をする警察職員に係るものに限る。)の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。

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薬物の濫用の防止に関する条例第十四条第四項に規定する身分を示す証明書の様式を定める規則

平成26年10月28日 愛知県公安委員会規則第3号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第3節
沿革情報
平成26年10月28日 愛知県公安委員会規則第3号