○ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例施行規則

令和元年八月二十七日

愛知県公安委員会規則第五号

ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例(令和元年愛知県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則(次条を除く。)で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(自動車から除かれるもの)

第三条 条例第二条第二号ハの公安委員会規則で定める自動車は、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げるものとする。

 競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)

 自衛隊の使用する装甲車両

 ホイール式高所作業車

 無人搬送車

 構内けん引車

 走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)

 重ダンプトラック

 ドリルジャンボ(さく岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)

 コンクリート吹付機

 非屈折式ロードヒータ

十一 ゴルフカー

十二 遊戯用自動車

十三 自動車製造業者等(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するもの及び前各号に掲げるものを除く。)

(自動車の車体から分離する装置)

第四条 条例第二条第四号の公安委員会規則で定める装置は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める装置とする。

 道路運送車両法第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車 次に掲げるもの

 原動機

 動力伝達装置のうち、クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャル

 走行装置のうち、フロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフト

 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車 次に掲げるもの

 原動機

 動力伝達装置のうち、クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャル

 走行装置(空気入りゴムタイヤを除く。)

 作業装置(バケットを除く。)

(自動車解体業の開始の届出)

第五条 条例第三条第一項の規定による届出は、自動車解体業開始届出書(様式第一)により、当該届出に係るヤードの所在地を管轄する警察署長(当該ヤードの所在地が二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)を経由して行わなければならない。

2 条例第三条第一項の公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 ヤードの平面図及びヤードの周囲の略図

 条例第三条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)が当該届出に係るヤードの土地の所有権又は地上権若しくは賃借権を有することを証する登記事項証明書又は賃貸借契約書の写しその他の届出者が当該届出に係るヤードの使用について権原を有することを疎明する書類

 次に掲げる届出者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 個人である届出者 次に掲げる書類

(1) 当該届出者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。以下同じ。)

(2) 未成年者である届出者にあっては、その法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び代表者の住民票の写し)

 法人である届出者 当該法人の登記事項証明書及び役員の住民票の写し

3 公安委員会は、条例第三条第一項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。

(自動車解体業の廃止の届出)

第六条 条例第三条第二項の規定による廃止の届出は、自動車解体業廃止届出書(様式第二)により、前条第一項の届出を経由した警察署長を経由して行わなければならない。

(自動車解体業の変更の届出)

第七条 条例第三条第二項の規定による変更の届出は、自動車解体業届出事項変更届出書(様式第三)により、第五条第一項の届出を経由した警察署長を経由して行わなければならない。

2 条例第三条第二項の公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める書類とする。

 条例第三条第一項第一号に掲げる事項(電話番号を除く。)に変更があった場合 同項の規定による届出をした者の住民票の写し(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び代表者の住民票の写し)

 条例第三条第一項第三号に掲げる事項(電話番号を除く。)に変更があった場合 当該変更に係る役員の住民票の写し

(標識の掲示)

第八条 条例第四条の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 ヤードに係る第五条第三項の届出番号

 ヤードの名称及び所在地

 自動車解体業者の氏名(法人にあっては、名称)

2 条例第四条の標識の様式は、様式第四のとおりとする。

(従業者名簿)

第九条 条例第五条第一項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(第五号に掲げる事項にあっては、退職した場合に限る。)とする。

 性別

 電話番号

 従事する業務の種類

 採用年月日

 退職年月日

2 従業者名簿の様式は、様式第五のとおりとする。

3 自動車解体業者は、ヤードにおける業務に従事する者(役員を除く。)が退職した日から起算して一年を経過する日まで、当該者に係る従業者名簿を当該ヤード内において直ちにその内容を確認することができる状態で備えておかなければならない。

4 自動車解体業者は、従業者名簿を電磁的記録をもって作成する場合においては、当該自動車解体業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)をもって調製する方法により作成しなければならない。

5 自動車解体業者は、従業者名簿の備付けを、従業者名簿(電磁的記録をもって作成するものを除く。)に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を当該自動車解体業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え付ける方法により行うことができる。

6 自動車解体業者は、従業者名簿の備付けを電磁的記録をもって作成する従業者名簿(前項の規定による従業者名簿の備付けを行う場合における同項に規定するファイルを含む。)により行う場合においては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該ヤード内において当該自動車解体業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにしなければならない。

(相手方から提示を受ける書類)

第十条 条例第六条第一項第一号の公安委員会規則で定める書類は、運転免許証、国民健康保険被保険者証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードその他の相手方の氏名、住所及び生年月日を証するに足りる書類の原本とする。

2 条例第六条第一項第二号の公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める書類の原本とする。

 道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)を備え付けることを要する自動車 自動車検査証

 前号に掲げる自動車以外の自動車 次に掲げるいずれかの書類

 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の三第二号に規定する登録識別情報等通知書

 道路運送車両法第六十九条第四項に規定する自動車検査証返納証明書

 及びに掲げるもののほか、標識交付証明書、廃車申告受付書、譲渡証明書、販売証明書、契約書その他の当該自動車の所有者を証明するに足りる書類

(引取記録)

第十一条 条例第七条第一項の記録の様式は、様式第六のとおりとする。

2 第九条第四項の規定は、条例第七条第一項の記録を電磁的記録をもって作成する場合について準用する。

3 条例第七条第二項の規定による保存は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。

 書面をもって作成する条例第七条第一項の記録により行う場合 当該記録に係る自動車を引き取ったヤード内において直ちにその内容を確認することができる状態で保存しておくこと。

 電磁的記録をもって作成する条例第七条第一項の記録により行う場合 必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該記録に係る自動車を引き取ったヤード内において当該自動車解体業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することができるようにすること。

4 条例第七条第三項の規定による届出は、当該記録に係る自動車を引き取ったヤードの所在地を管轄する警察署長(当該ヤードの所在地が二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)に行わなければならない。

(指示書)

第十二条 条例第九条の規定による指示は、指示書(様式第七)により行うものとする。

(自動車解体業停止命令書)

第十三条 条例第十条第一項の規定による命令は、自動車解体業停止命令書(様式第八)により行うものとする。

(指示又は自動車解体業の停止命令をしようとする場合の手続)

第十四条 条例第九条の規定による指示及び条例第十条第一項の規定による命令に係る弁明の機会の付与及び聴聞の手続については、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第二章及び第三章の規定を準用する。

(公表)

第十五条 条例第十条第二項又は第十二条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第十六条 条例第十三条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第九のとおりとする。

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和四年十二月二十三日公安委員会規則第九号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

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ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例施行規則

令和元年8月27日 愛知県公安委員会規則第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第3節
沿革情報
令和元年8月27日 愛知県公安委員会規則第5号
令和2年12月28日 愛知県公安委員会規則第5号
令和4年12月23日 愛知県公安委員会規則第9号