○死体の検査に伴う公費負担検査等実施要綱の制定

平成22年3月29日

刑一発甲第52号

このたび、検視業務を適正に遂行するため、別記のとおり検視に伴う公費負担検査等実施要綱を制定し、平成22年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

死体の検査に伴う公費負担検査等実施要綱

1 目的

この要綱は、警察官が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)及び警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づき実施する死体の検査に際し、公費により負担することができる検査等(以下「公費負担検査等」という。)の手続について必要な事項を定め、もって検査の対象となっている死体(以下「対象死体」という。)の死因等の究明に資することを目的とする。

2 公費負担検査等の内容

公費負担検査等の内容は、対象死体の死因等を究明するために実施するコンピューター断層撮影法による検査(いわゆるCシーTティー検査)、エックス線写真による検査等の画像検査、血液、髄液等検査のための試料の採取及びその検査等で、次に掲げる場合を除くものとする。

ア 遺族等がその公費負担を拒む場合

イ 遺族等がその費用を負担することが相当と認められる場合又は既に負担した場合

ウ その公費負担が社会通念上不適切と認められる場合

3 公費負担額

公費負担額は、当該公費負担検査等に係る実費に相当する額とする。

4 手続

(1) 警察署長は、公費負担検査等が必要と認める場合は、その要否について、捜査第一課長と協議するものとする。

(2) 警察署長は、公費負担検査等を実施した場合は、速やかに警察本部長(捜査第一課検視官室長経由)に報告するものとする。

(3) 警察署長は、医療機関から請求書を徴収し、速やかに捜査第一課長に送付するものとする。

(4) 捜査第一課長は、送付された請求書により、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)による支出手続を執るものとする。

5 配意事項

警察署長は、公費負担検査等を行うに当たっては、遺族等に対し当該検査等の必要性を十分説明し、その理解を得られるよう配意しなければならない。

6 細目的事項

この要綱に定めるもののほか、支出手続その他必要な細目的事項については、別に捜査第一課長が定めるものとする。

〔平25刑一発甲81号令元刑一発甲91号・本別記一部改正〕

死体の検査に伴う公費負担検査等実施要綱の制定

平成22年3月29日 刑一発甲第52号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第9節
沿革情報
平成22年3月29日 刑一発甲第52号
平成25年 刑一発甲第81号
令和元年 刑一発甲第91号