○銃器弾丸類及び偽造通貨の鑑識に係る取扱要領の制定

平成13年9月28日

刑研発甲第131号

このたび、別記のとおり銃器弾丸類及び偽造通貨の鑑識に係る取扱要領を制定し、平成13年10月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、銃器及び弾丸類の犯歴照会手続(平成8年刑研発甲第28号)及び偽造通貨の符号鑑定手続(平成8年刑研発甲第29号)は、廃止する。

別記

銃器弾丸類及び偽造通貨の鑑識に係る取扱要領

第1 趣旨

この要領は、銃器弾丸類取扱規則(昭和30年国家公安委員会規則第3号)、偽造通貨取扱規則(昭和30年国家公安委員会規則第4号)その他令達の定めに基づく、銃器、弾丸類及び偽造通貨(以下「銃器等」という。)の鑑識に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の意義

この要領において、次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 銃器 こう旋を有する拳銃又は短銃をいう。

(2) 弾丸類 銃器により発射された弾丸及び銃器により撃発された薬きょう並びにそれらの破片をいう。

(3) 試射弾丸類 第3に定める銃器の試射によって得られた弾丸、薬きょう及びそれらの破片をいう。

(4) 偽造通貨 偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。

第3 銃器等の送付

警察本部の事件を主管する課又は隊の長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、銃器等を発見したときは、速やかに、様式第1の銃器弾丸類送付書又は様式第2の偽造通貨送付書とともに当該銃器等を警察本部長(科学捜査研究所長経由。以下同じ。)に送付するものとする。

第4 銃器等の返送の要求

警察署長等は、必要があるときは、科学捜査研究所長に当該銃器等の返送を要求できるものとする。

第5 事件検挙の場合の報告

警察署長等は、通貨偽造事件を検挙したときは、速やかに、様式第3の通貨偽造事件検挙報告書により警察本部長に報告するものとする。

第6 科学捜査研究所長の措置

科学捜査研究所長は、次に掲げる措置を執るものとする。

(1) 第3の規定による送付があったときは、当該銃器等又は試射弾丸類を、速やかに、科学警察研究所長に送付するものとする。

(2) 当該銃器等又は試射弾丸類の鑑識(鑑定を含む。)の結果及び引き続き科学警察研究所長が保管するか否かを当該警察署長等に通知するものとする。

(3) 第4の規定による要求又は第5の規定による報告があったときは、科学警察研究所長に要求又は報告するものとする。

〔令4務警発甲38―1号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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銃器弾丸類及び偽造通貨の鑑識に係る取扱要領の制定

平成13年9月28日 刑研発甲第131号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章 科学捜査研究所
沿革情報
平成13年9月28日 刑研発甲第131号
令和元年 務警発甲第93号
令和4年 務警発甲第38号の1