○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程
平成24年12月17日
愛知県公安委員会規程第5号
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程を次のように定める。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、愛知県公安委員会が行った行政処分の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象とする行政処分)
第2条 公表の対象とする行政処分(以下「公表対象処分」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消し
(2) 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示処分
(3) 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業停止命令
(4) 法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業廃止命令
2 公表対象処分であっても、法第7条第2項、第23条第3項又は第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項による愛知県知事からの要請に際し、愛知県知事から当該処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合には、公表しないものとする。
また、公表対象処分であっても、愛知県公安委員会において当該処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合には、公表しないものとする。
〔平27県公委規程6号・本条一部改正〕
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、処分を受けた者(以下「被処分者」という。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)第6条に規定する認定番号
(2) 自動車運転代行業者の名称又は記号
(3) 主たる営業所が所在する市区町村
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
(6) 処分理由
(7) 根拠法令
(8) 処分を行った公安委員会
(公表の方法)
第4条 愛知県警察本部交通総務課長(以下「交通総務課長」という。)は、愛知県公安委員会が公表対象処分を行った場合は、自動車運転代行業行政処分簿(別記様式。以下「行政処分簿」という。)を作成するものとする。
2 交通総務課長は、行政処分簿を作成した場合は、愛知県警察本部交通総務課への行政処分簿の備付け及び愛知県警察のホームページへの行政処分簿の掲載により公表を行うものとする。
(公表の期間)
第5条 公表の期間は、公表対象処分が行われた日から起算して2年間とする。
附則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日愛知県公安委員会規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。