○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規程
平成2年12月5日
愛知県公安委員会規程第5号
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規程を次のように定める。
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の29に規定する地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)及び法第108条の30に規定する地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)に関し、法及び地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
〔平10県公委規程1号・本条一部改正〕
(身分)
第2条 推進委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当するものとする。
(委嘱)
第3条 推進委員の委嘱については、法第108条の29第1項の要件を満たしていると認められる者として警察署長が推進する者のうちから、適任であると認められる者について別記様式の委嘱書を交付して、行うものとする。
〔平10県公委規程1号・本条一部改正〕
(協議会を組織する区域)
第4条 法第108条の30第1項の規定により公安委員会が定める区域は、愛知県警察の組織に関する条例(昭和30年愛知県条例第18号)別表に定める警察署の管轄区域ごとの区域とする。
〔平10県公委規程1号・本条一部改正〕
(警察署長の責務)
第5条 警察署長は、協議会との緊密な連携を保ち、推進委員及び協議会の適正な運用を図るものとする。
(公務災害補償)
第6条 推進委員の公務上の災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年愛知県条例第35号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 推進委員及び協議会の運用等に関し必要な細目的事項は、警察本部長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日愛知県公安委員会規程第3号)
1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月20日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
〔平5県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕