○愛知県警察交通事故抑止総合対策委員会等設置要綱の制定
平成25年7月3日
交総発甲第145号
この度、悲惨な交通事故を一件でも多く減少させることを目的とする総合的な対策を推進するため、別記のとおり愛知県警察交通事故抑止総合対策委員会等設置要綱を制定し、実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。
別記
愛知県警察交通事故抑止総合対策委員会等設置要綱
第1 趣旨
この要綱は、愛知県警察交通事故抑止総合対策委員会等の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 委員会
1 設置
警察本部に愛知県警察交通事故抑止総合対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 任務
委員会は、交通事故を抑止するための対策(以下「交通事故抑止対策」という。)に関し、総合的に検討し、その効率的な推進を図ることを任務とする。
3 組織
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、その構成員は別表第1のとおりとする。
4 運営
(1) 委員長は、必要により委員会を招集し、議事を主宰するものとする。
(2) 委員長は、必要があると認めるときは、副委員長及び委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
(3) 委員会の庶務は、交通総務課において行うものとする。
(4) 部長会議への報告等
委員会における検討結果について、委員長が必要と認めるときは、部長会議(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第13条に規定する部長会議をいう。以下同じ。)に報告するものとし、更なる審議が必要な案件については、部長会議に付議するものとする。
第3 署委員会
1 設置
警察署に、警察署交通事故抑止検討委員会(以下「署委員会」という。)を置く。
2 任務
署委員会は、委員会において決定した事項及び今後の交通事故の抑止に向け、警察署における交通事故抑止対策について検討し、その効率的な推進を図ることを任務とする。
3 組織
署委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長は警察署長を、副委員長は副署長を、委員は警察署の各課長をもって充てる。
4 運営
第2の4の(1)から(3)までの規定は、署委員会の運営について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは「署委員会」と、「交通総務課」とあるのは「交通課(地域交通課を含む。)」と読み替えるものとする。
5 委員会への報告
署委員会の委員長は、署委員会において検討し、及び推進した事項その他必要と認められる事項について、委員会の委員長(交通総務課長経由)に報告するものとする。
〔令2交総発甲32号・本別記一部改正〕
別表第1
〔平26務警発甲65号・本表一部改正、令2交総発甲32号・本表全部改正、令4務警発甲58号・本表一部改正〕
愛知県警察交通事故抑止総合対策委員会
委員長 | 交通部長 |
副委員長 | 交通総務課長 |
委員 | 総務課長 広報課長 総務部会計課長 警務部警務課長 生活安全総務課長 地域総務課長 刑事総務課長 組織犯罪対策課長 警備総務課長 企画調整課長 交通事故対策官兼交通事故対策室長 |