○愛知県警察交通死亡事故抑止対策アドバイザー運用要綱の制定

平成25年6月7日

交総発甲第124号

この度、愛知県警察における交通死亡事故抑止対策の効果を検証し、今後の交通情勢の変化を見据えた交通死亡事故抑止対策を的確に推進するに当たり、有識者の知見を活用するため、別記のとおり愛知県警察交通死亡事故抑止対策アドバイザー運用要綱を制定し、平成25年6月21日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

愛知県警察交通死亡事故抑止対策アドバイザー運用要綱

1 目的

この要綱は、交通死亡事故の発生要因に関する専門的な知識を有する者を愛知県警察交通死亡事故抑止対策アドバイザー(以下「抑止対策アドバイザー」という。)として委嘱し、その知見を愛知県警察における交通死亡事故抑止対策に活用することにより、的確な交通死亡事故抑止活動の推進に資することを目的とする。

2 委嘱等

(1) 委嘱

ア 警察本部長は、的確な交通死亡事故抑止対策を推進するため必要があると認めるときは、交通事故の発生要因に関する専門的な知識を有する者のうちから、抑止対策アドバイザーを委嘱するものとする。

イ 抑止対策アドバイザーの委嘱は、委嘱状(別記様式)を交付して行うものとする。

(2) 任務

抑止対策アドバイザーは、愛知県警察における交通死亡事故抑止対策について、専門的な知識、経験等に基づく指導及び助言を行うことを任務とする。

(3) 任期

抑止対策アドバイザーの任期は、2年を超えないこととする。ただし、再任を妨げない。

(4) 解嘱

警察本部長は、抑止対策アドバイザーを委嘱する必要がなくなったと認めるとき又は抑止対策アドバイザーに引き続きその任務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。

3 運用

(1) 運用責任者

ア 交通総務課に、抑止対策アドバイザー業務の運用責任者を置く。

イ 運用責任者は、交通総務課長をもって充てる。

ウ 運用責任者は、抑止対策アドバイザーの運用に関する事務を総括するものとする。

(2) 運用担当者

ア 交通総務課に、抑止対策アドバイザー業務の運用担当者を置く。

イ 運用担当者は、交通総務課の交通事故対策に関する事務を担当する課長補佐をもって充てる。

ウ 運用担当者は、運用責任者を補佐し、その指示を受け、抑止対策アドバイザーの選定、抑止対策アドバイザーとの連絡調整その他抑止対策アドバイザー業務に関する事務に当たるものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察交通死亡事故抑止対策アドバイザー運用要綱の制定

平成25年6月7日 交総発甲第124号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
平成25年6月7日 交総発甲第124号
令和元年 務警発甲第93号