○交通安全施設管理要綱の制定
平成10年8月18日
交制・交駐・交管発甲第48号
交通安全施設の維持及び管理について合理化及び適正化を図るため、信号機及び道路標識に係る資料の管理を電子計算機を使用して行うこととしたこと等に伴い、別記のとおり交通安全施設管理要綱を制定し、平成10年9月1日から施行することとしたから、効果的な運用に努められたい。
なお、交通安全施設管理要綱の制定(昭和50年交企発甲第7号ほか3課共同)は、廃止する。
別記
交通安全施設管理要綱
第1 趣旨
この要綱は、道路における良好な交通環境の確保を図るため、交通安全施設の適正な維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の意義
この要綱において交通安全施設とは、次の施設をいう。
(1) 信号機 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第14号の信号機及びこれに附帯する設備をいう。
(2) 道路標識 法第2条第1項第15号の道路標識及びこれに附帯する設備をいう。
(3) 道路標示 法第2条第1項第16号の道路標示及びこれに類する設備をいう。
(4) パーキング・メーター 法第49条第1項のパーキング・メーター及びこれに附帯する設備をいう。
(5) パーキング・チケット発給設備 法第49条第1項のパーキング・チケット発給設備及びこれに附帯する設備をいう。
(6) 交通管制センター装置 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センターの中央装置(電子計算機及びその周辺装置をいう。以下同じ。)及び端末装置(車両感知器、監視用テレビ装置、交通情報板、路側通信設備その他の交通情報を収集し、又は提供する装置をいう。以下同じ。)をいう。
第3 管理責任
1 警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)は、管轄区域内(高速道路交通警察隊にあっては担当区域内。以下同じ。)の交通安全施設について、外観及び作動状況の点検、障害の発生時における応急措置等の第一次的管理責任を負うものとする。
2 交通規制課長は、信号機、道路標識、道路標示、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備及び交通管制センター装置に係る障害の早期回復、定期的な保守点検、機能の向上等の総括的管理責任を負うものとする。
第4 取扱責任者
1 警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)に管轄区域内の交通安全施設の維持及び管理に係る事務を担当する交通安全施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 警察署長等は、交通規制に係る事務を担当する警部補のうちから取扱責任者を指定するものとする。
3 警察署長等は、新たに取扱責任者を指定したときは、その氏名を交通部長(交通規制課長経由)に通知するものとする。
4 交通規制課長は、取扱責任者に対して毎年1回以上、交通安全施設の維持及び管理に関する教養を行うものとする。
第5 交通安全施設の維持及び管理
1 交通安全施設の点検
(1) 警察署長等は、次に掲げる事項について、所属職員に交通安全施設を点検させるものとする。
ア 設置位置、設置角度又は設置間隔の適否
イ 損傷、汚損、変色又は腐食の有無
ウ 視認性を妨げる障害物の有無
エ 表示内容、作動状況又は固定状況の適否
(2) (1)の点検は、次により実施するものとする。
ア 日常点検は、日常の警察活動の機会を通じて行うこと。
イ 定期点検は、毎年1回以上、定期的かつ計画的に行うこと。
ウ 特別点検は、暴風、大雨、雷等の異常気象時において、交通安全施設の良好な維持及び管理を図るため必要があると認めたときに行うこと。
2 交通安全施設の障害が発生した場合の措置
(1) 所属職員の措置
ア 所属職員は、1の点検又は住民等からの通報により、交通安全施設の障害の発生を知った場合は、速やかにその状況を警察署長等に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、直ちに応急措置を執るとともに、報告するものとする。
(2) 警察署長等の措置
ア 警察署長等は、(1)の報告により、交通安全施設の障害の発生を知った場合は、次に掲げる措置を執るものとする。
(ア) 交通安全施設の損壊、電球切れその他の障害により、交通の危険が生じるおそれがあると認めるときは、直ちに、修復、交通整理その他必要な応急措置を執ること。
(イ) (ア)に該当する場合で、交通安全施設の修復に予算措置を伴うときは、直ちにその状況を交通規制課長に通報すること。
(ウ) (ア)に該当しない場合であっても、予算措置を必要とする交通安全施設の障害を発見したときは、速やかにその状況を警察本部長(交通規制課長経由)に報告するものとする。
イ 警察署長等は、交通安全施設の障害が原因と思われる交通事故その他の事故を認知したときは、速やかにその状況を警察本部長(交通規制課長経由)に報告するものとする。
(3) 交通規制課長の措置
ア 交通規制課長は、住民等からの通報により交通安全施設の障害の発生を知った場合は、緊急を要するときは直ちに、その他の時は速やかに当該交通安全施設の設置場所を管轄する警察署長等にその状況を通報するものとする。
イ 交通規制課長は、警察署等での交通安全施設の修復が困難であると認めた場合において、緊急を要するときは直ちに、その他の時は速やかに保守業者を障害の発生現場に派遣するなどして、交通安全施設の修復を行うものとする。
3 交通規制課長の定期保守点検
交通規制課長は、交通安全施設の機能を維持するため、定期的に機器等の点検、補修、調整、電球の取替え等を行うものとする。
4 パーキング・メーター等の休止
警察署長は、別表第1のパーキング・メーター等の休止申請書又はこれに準じた書類(以下これらを「休止申請書」という。)によりパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の休止申請があったときは、必要な意見を付した上で休止申請書の写しを交通規制課長(インフラ長寿命化対策推進室経由)に送付して、休止の手続を執るものとする。
第6 交通安全施設の改良等
1 警察署長等は、第5の1に規定する点検の結果、交通事故の発生状況、住民等からの要望等に基づき、交通安全施設の改良、移設又は撤去(以下「改良等」という。)の必要性を調査し、必要があると認めた場合は、交通安全施設の改良・移設・撤去依頼書(様式第3)により交通規制課長に改良等を依頼するものとする。
2 1の警察署長等からの依頼又は住民等からの要望を受理した交通規制課長は、当該依頼等に係る交通安全施設の改良等の必要性を調査し、必要があると認めた場合は、改良等の手続を執るものとする。
3 交通規制課長は、2の場合に限らず、適宜、交通安全施設が交通の実態に適合して機能を効果的に発揮しているかどうかの調査を行い、交通安全施設の改良等について検討し、交通安全施設の機能の向上に努めるものとする。
第7 管理資料
1 交通規制課長は、交通安全施設の管理の状況を明らかにするため、別表第2の交通安全施設管理資料一覧表に掲げる管理資料をそれぞれ作成し、備え付けるものとする。
2 交通規制課長は、第5の2若しくは3の規定による措置又は第6の2の規定による改良等により1の管理資料の内容に変更があった場合は、その都度、必要な修正を加えるとともに、警察署長等に対し、当該修正の内容を通知するものとする。
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号平25交規・交駐・交総発甲140号平27務警発甲90号令3交指・交規発甲96号・本別記一部改正〕
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本表追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本表一部改正〕
別表第2
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・旧別表を一部改正し繰下、平25交規・交駐・交総発甲140号平27務警発甲90号令3交指・交規発甲96号・本別表一部改正〕
交通安全施設管理資料一覧表
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本様式一部改正、平25交規・交駐・交総発甲140号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本様式一部改正、平25交規・交駐・交総発甲140号・本様式全部改正、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平25交規・交駐・交総発甲140号・本様式追加、令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本様式一部改正、平25交規・交駐・交総発甲140号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3交指・交規発甲96号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本様式一部改正、平25交規・交駐・交総発甲140号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕