○自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する事務処理要領の制定
平成11年3月17日
交総・交免・総情運発甲第12号
自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する覚書(昭和56年12月24日付け覚書)の一部を改正したこと等に伴い、別記のとおり自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する事務処理要領を制定し、平成11年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、別添の自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する覚書(昭和56年12月24日付け覚書。以下「覚書」という。)に基づき行う自動車安全運転センター愛知県事務所長(以下「センター所長」という。)に対する資料の提供に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 行政処分警告対象者名簿等の提供業務
1 「ケイコクテン」通報書の審査
運転免許課長は、警察庁から「ケイコクテン」通報書の送付を受けた場合は、違反事実との照合等によりその内容を審査するものとする。
2 行政処分警告対象者名簿等の作成及び提供
運転免許課長は、前記1の規定による審査の後、行政処分警告対象者名簿等を作成し、これをセンター所長に提供するものとする。
3 提供状況の記録
(1) 運転免許課長は、行政処分警告対象者名簿等の提供状況を明らかにするため、別記様式の提供資料処理簿を作成し備え付けておくものとする。
(2) 前記(1)の提供資料処理簿は、1年保存とする。
第3 運転経歴証明の資料の提供業務
1 運転経歴証明の対象者
運転経歴証明の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 現に有効な自動車運転免許の保有者
(2) 更新しなかったことにより自動車運転免許を失効した者
(3) 自動車運転免許の取消しを受けた者
2 申請の受理等
運転免許課長は、センター所長から運転経歴証明業務に係る資料の提供を依頼された場合は、速やかに証明書交付申請書等を情報管理課長に送付して照会するものとする。
3 照会及び回答
情報管理課長は、証明書交付申請書等の送付を受けた場合は、当該申請に係る運転免許経歴を警察庁情報処理センターに照会し、その回答書に証明書交付申請書等を添えて運転免許課長に返送するものとする。
4 回答書の提供
運転免許課長は、返送された回答書の写しを作成し、これをセンター所長に提供するものとする。
5 申請書等の廃棄
運転免許課長は、前記4の規定による提供の後、回答書及び証明書交付申請書等を確実に廃棄するものとする。
第4 交通事故証明に係る資料提供業務
交通総務課長は、警察署長及び高速道路交通警察隊長が登録した交通事故証明に係るデータをセンター所長に提供するものとする。
〔平12務警発甲31号平25交捜・交総・交免・総情発甲194号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
別添
〔平15交総・交免・総情発甲118号同交総発甲137号・本別添一部改正〕
自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する覚書
愛知県警察本部長(以下「甲」という。)及び自動車安全運転センター愛知県事務所長(以下「乙」という。)は、自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号。以下「法」という。)第31条及び第39条の規定に基づく業務の実施に関し、下記のとおり了解する。
昭和56年12月24日
甲 愛知県警察本部長 山中茂 印
乙 自動車安全運転センター
愛知県事務所長 小林俊雄 印
記
1 提供資料の種類
甲が乙に提供する資料は、次に掲げるものとする。
(1) 法第29条第1項第3号に規定する通知業務に係る資料にあっては、様式第1の行政処分警告対象者名簿又はその内容を入力した記憶媒体(以下「行政処分警告対象者名簿等」という。)
(2) 法第29条第1項第4号に規定する運転経歴証明業務に係る資料にあっては、警察庁の情報処理センターからの回答書の写し
(3) 法第29条第1項第5号に規定する交通事故証明業務に係る資料にあっては、交通事故証明書又はその内容を入力した記憶媒体
2 運転経歴証明業務に係る資料提供の依頼
(1) 乙は、甲に対し運転経歴証明業務に係る資料の提供を依頼するときは、様式第2の証明書交付申請書又はその内容を入力した記憶媒体(以下「証明書交付申請書等」という。)により行うものとする。
(2) 甲は、証明書交付申請書等の記載内容について不備を発見したときは、乙に対して是正を求めることができる。
3 資料の取扱い
乙は、甲から提供を受けた資料を、自動車安全運転センター個人情報取扱規程(平成15年センター規程第9号)に従って、適正に取り扱わなければならない。
4 資料の保存
(1) 乙は、運転経歴証明業務に係る通報書は3年間、簿冊として保存するものとし、行政処分警告対象者名簿等は累積点数通知書を作成した後、速やかに甲に返却するものとする。
(2) 乙は、交通事故証明業務に係る資料のうち人身事故関係の資料は5年間、物件事故関係の資料は3年間、保存するものとする。
(3) 乙は、前記1の(3)の記憶媒体を用済後は直ちに初期化しておくものとする。
5 資料の提出義務等
乙は、甲から前記1の(1)から(3)までに掲げる資料に基づき作成されたデータの提出を求められたときは、これに応ずるものとする。
6 疑義に関する照会に対する回答
乙は、累積点数通知書、運転経歴証明書又は交通事故証明書の内容について疑義に関する照会があったときは、甲と協議して回答するものとする。
7 業務実施状況の説明
甲は、乙に対し通知業務、運転経歴証明業務又は交通事故証明業務の実施状況について説明を求めることができるものとする。
8 協議
この覚書に関し疑義のある事項又はこの覚書に規定されていない事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
附則
1 この覚書は、昭和57年1月4日から実施する。
2 昭和51年1月1日付け自動車安全運転センター業務に係る資料の提供に関する覚書は廃止する。
附則
この覚書は、平成11年1月4日から実施する。
附則
この覚書は、平成15年10月1日から実施する。
附則
この覚書は、締結の日(平成15年11月18日)から実施し、平成15年10月1日から適用する。
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕