○違法駐車中の車両を移動した場合の負担金の額を定める規則
昭和四十六年十一月二十九日
愛知県規則第八十七号
警察官等が違法駐車中の車両を移動した場合に徴収する費用の額を定める規則をここに公布する。
違法駐車中の車両を移動した場合の負担金の額を定める規則
(題名改正〔昭和五〇年規則九号・六〇年五五号〕)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条第二項、第三項又は第五項の規定により違法駐車中の車両を移動した場合において、同条第十五項の規定により当該車両の運転者等又は使用者等の負担とされる負担金につき納付すべき金額のうち当該移動に係るものは、同条第十六項後段の規定により、次の表のとおりとする。
被移動車両の種類 | 負担金の額 | |
普通自動車 | 一万四千円 | |
大型自動二輪車 | 五千円 | |
普通自動二輪車 | 総排気量が〇・二五〇リットルを超えるもの | 五千円 |
総排気量が〇・二五〇リットル以下のもの | 四千円 | |
原動機付自転車 | 三千円 |
(一部改正〔昭和五〇年規則九号・五四年五号・五五年四号・五九年三三号・六〇年五五号・六一年八五号・六二年八号・平成二年一八号・七〇号・八年四三号・一二年六八号・一六年六八号・一八年六三号・二〇年四六号〕)
附則
この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月十日規則第九号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年三月十四日規則第五号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月十二日規則第四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十八日規則第三十三号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年七月二十二日規則第五十五号)
この規則は、昭和六十年七月二十五日から施行する。
附則(昭和六十一年十一月十九日規則第八十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年三月二日規則第八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二十八日規則第十八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年十二月七日規則第七十号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成八年八月三十日規則第四十三号)
この規則は、平成八年九月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第六十八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月二十六日規則第六十八号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成十八年五月三十日規則第六十三号)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附則(平成二十年四月二十二日規則第四十六号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。