○(旧)車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則
昭和六十二年三月二十三日
愛知県公安委員会規則第二号
〔注〕この規則は、平成二〇年四月二二日愛知県公安委員会規則第五号により、平成二〇年六月一日をもって廃止された。
車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則をここに公布する。
車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の三第六項の規定に基づき、車両の運転者等又は使用者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額は、次の表のとおりとする。
負担金の区分 | 負担金の額 | ||
車両移動保管事務の種別 | 車両等の種別 | ||
車両の移動に係る事務 | 普通自動車 | 一万四千円 | |
大型自動二輪車 | 五千円 | ||
普通自動二輪車 | 総排気量が〇・二五〇リットルを超えるもの | 五千円 | |
総排気量が〇・二五〇リットル以下のもの | 四千円 | ||
原動機付自転車 | 三千円 | ||
車両又は積載物の保管に係る事務 | 普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は積載物 | 車両又は積載物を保管した場所における駐車料金又は保管料金に相当する額 | |
車両又は積載物の公示に係る事務 | 普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は積載物 | 官報の公告料に相当する額 | |
車両の解錠に係る事務 | 普通自動車 | 車両の解錠を行う業者の定める解錠料金に相当する額 |
附則
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十三日公安委員会規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月二十八日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年五月九日公安委員会規則第四号)抄
1 この規則は、平成六年五月十日から施行する。
附則(平成八年八月三十日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成八年九月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年一月五日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十五年八月一日公安委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十月二十六日公安委員会規則第八号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。