○原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認事務処理要領の制定
令和元年11月21日
交総発甲第150号
この度、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第31号)が公布され、原動機を用いる小児用の車に係る警察署長の確認事務が定められたことに伴い、別記のとおり原動機を用いる小児用の車に係る警察署長の確認事務処理要領を制定し、令和元年12月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第1条第2項第1号に定める警察署長の確認(以下「確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 確認の手続
1 申請及び審査方法
確認は、車体の大きさの基準(規則第1条第1項第1号に定める基準をいう。以下同じ。)に適合しない原動機を用いる乳母車(以下「乳母車」という。)の利用者又は利用者から依頼を受けた者(以下「申請者」という。)から、規則第1条第2項第1号に定める通行の場所を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)に対し、確認申請書(様式第1)及び次に掲げる書類の提出があった場合において、書面審査により行うものとする。ただし、提出された書類のみでは内容の適否が判断できない場合については、当該書面審査に加えて、申請に係る乳母車及び乳母車を特定の経路を通行させることその他の特定の方法(以下「特定の通行方法」という。)について実地調査を行うこと。
ア 申請に係る乳母車を製造又は販売する者が作成した次に掲げる書類
(ア) 当該乳母車が規則で規定する型式の認定を受けていることを疎明する書面又はその写し
(イ) 車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面又はその写し
イ 乳母車が通行する経路を示す見取図
ウ 歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路中の場所における安全措置に関する書面
エ その他申請に係る特定の通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書類
2 確認証の交付
管轄警察署長は、申請の確認を行ったときは、申請者に対し確認証(様式第2)を交付すること。
3 原動機を用いる乳母車確認簿の作成及び整備
管轄警察署長が申請者に対して確認証を交付したときは、原動機を用いる乳母車確認簿(様式第3。以下「確認簿」という。)を作成し、交付の状況を明らかにすること。
4 確認証の再交付
次に掲げる場合においては、1の方法により改めて申請書を提出させ、確認証を交付すること。
ア 確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき。
イ 確認証の記載内容に変更が生じたとき。
第3 確認証の携帯
利用者が申請に係る乳母車を道路において利用する場合には、常に確認証を携帯するよう求めること。
第4 確認証の返納
管轄警察署長は、次に掲げる事由に該当するときは、利用者に対して確認証の返納を求め、返納を受けたときは、その年月日を確認簿に記載すること。
(1) 利用者が申請に係る乳母車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったとき。
(2) 記載事項に変更が生じ、利用者が新たな確認証の交付を受けたとき。
(3) 汚損又は破損により、利用者が新たな確認証の交付を受けたとき。
第5 留意事項
この通達に定めるもののほか、原動機を用いる乳母車に係る警察署長の確認事務の取扱いに関し必要な細目的事項は、交通総務課長が別に通知する。
〔令2務警発甲176号・本様式一部改正〕