○愛知県警察交通管制要綱の制定

平成25年7月1日

交規・交総・交指発甲第141号

この度、愛知県警察交通管制要綱を別記のとおり制定し、平成25年4月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察交通管制要綱の制定(昭和49年交管・交企・交指・交制発甲第74号)は、同日限り廃止する。

別記

愛知県警察交通管制要綱

第1 趣旨

この要綱は、交通情報を迅速かつ的確に把握して、一元的な交通管制を行うために必要な事項を定め、もって交通の安全と円滑を図ることを目的とする。

第2 用語の意義

この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 交通情報 道路交通法(昭和35年法律第105号)第109条の2第1項の規定に基づき、愛知県公安委員会が車両の運転者に対して提供する車両の通行に必要な情報であり、交通障害情報、道路使用情報及び交通渋滞情報をいう。

(2) 交通障害情報 交通障害(自然災害、異常気象、交通事故その他の事由に基づく道路の通行不能、通行の禁止及び通行の制限をいう。以下同じ。)に関する情報(道路使用情報を除く。)をいう。

(3) 道路使用情報 道路使用(道路における工事若しくは作業又は競技会等の開催に伴う道路の使用をいう。以下同じ。)に関する情報をいう。

(4) 交通渋滞情報 交通渋滞(車両の過度集中、道路工事、事故等の事由により、道路上における車両の交通が滞り、車両の速度がおおむね次表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる渋滞と表現すべき速度の基準に該当している混雑の状態をいう。以下同じ。)に関する情報をいう。

道路の区分

渋滞と表現すべき速度の基準

都市間の高速自動車国道及び自動車専用道路

40キロメートル毎時以下

都市内の高速自動車国道及び自動車専用道路

20キロメートル毎時以下

その他の道路

10キロメートル毎時以下

(5) 交通情報提供施設 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の7第1項第3号に規定する交通情報提供施設をいう。

(6) 地域制御信号機 一定地域の信号機を包括的に群として自動制御する信号機をいう。

第3 信号機及び交通情報提供施設の運用等

1 信号機及び交通情報提供施設の運用

(1) 信号機及び交通情報提供施設の運用は、交通規制課長が行うものとする。

(2) 高速道路交通警察隊長及び警察署長(以下「警察署長等」という。)は、交通障害又は交通渋滞の発生、警備実施、緊急配備等の場合において、信号機を手動操作により一時的に運用するときは、事前に交通規制課長に連絡するものとする。ただし、急を要する場合は、信号機を手動操作により一時的に運用した後、速やかに交通規制課長に連絡するものとする。

(3) 警察署長等は、交通情報提供施設に通常の表示等と異なる表示等をする必要があると認める場合は、交通規制課長に表示等の変更を依頼することができる。

2 信号機の表示時間の照会

自動車警ら隊長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長及び警察署長等は、交通事故事件等の捜査のため、信号機の表示時間に関する情報を必要とする場合は、当該交通事故事件等の発生の日から、3年以内は交通規制課長に照会することができる。

第4 交通情報の収集等

1 交通情報の収集

(1) 交通規制課長は、愛知県警察交通管制センターの機能を活用するほか、道路管理者、気象台、公益財団法人日本道路交通情報センター等の関係機関・団体と連携を密にして交通情報の収集に努めなければならない。

(2) 警察署長等は、警ら、交通の指導取締り、交通整理等の街頭活動、道路使用の許可、道路工事の協議、警備実施その他の警察活動を通じて、交通情報の収集に努めなければならない。

2 交通情報の報告及び通報

(1) 警察官は、交通障害若しくは交通渋滞が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、混雑緩和又は危険防止のために必要な措置を講じた上、速やかにその状況を所属長に報告するものとする。

(2) 所属長は、交通情報を認知した場合は、速やかに交通部長(交通規制課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。

(3) 警察署長等は、次に掲げる道路において認知した交通情報が、次表の左欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる交通情報である場合は、交通情報報告書(別記様式)により、速やかに交通部長に報告するものとする。ただし、急を要する場合は、無線通信又は有線通信により報告することができるものとする。

ア 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路のうち、高速自動車国道、一般国道及び県道

イ 道路法第56条の規定により国土交通大臣の指定する主要な市道

ウ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道

道路の区分

交通情報

交通障害情報

道路使用情報

交通渋滞情報

高速自動車国道及び自動車専用道路(中日本高速道路株式会社及び名古屋高速道路公社が管理するものに限る。)

通行禁止規制を伴う交通障害情報

30分以上の全面通行禁止が行われる道路使用情報

20キロメートル以上の車列が3時間以上継続し、又は継続することが予想される交通渋滞情報

その他の道路

全ての交通障害情報

1時間以上の交通規制(移動規制を含む。)が行われる道路使用情報

渋滞の原因又は形態が特異なもので、社会的に反響が予想される交通渋滞情報

(4) 交通規制課長は、交通規制、警備活動、緊急配備等において必要と認める交通情報を、関係所属長に通報するものとする。

第5 交通障害等への対応

交通規制課長又は警察署長等は、交通障害若しくは交通渋滞が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 警察署長等は、速やかに警察官を現場に配置し、交通整理、通行の禁止及び制限、現場にある車両等の運転者に対する命令その他の交通の安全と円滑を図るための措置を行わせるとともに、必要により幹部を現場に派遣して混雑緩和又は危険防止のために必要な措置を講じなければならない。

(2) 交通規制課長は、必要があると認める場合は、地域制御信号機及び交通情報提供施設を操作して、交通情報の提供、う回指導等の措置を講ずるものとする。

第6 広域にわたる交通障害等に係る通報及び対応

1 交通部長は、交通障害、交通渋滞又は道路使用(以下「交通障害等」という。)が2以上の警察署等の管轄区域に及ぶおそれがあり、かつ、交通規制を広域にわたり総合的に行う必要があると認める場合は、警察署等を指定して、警察官の配置、車両のう回指導、交通規制等について必要な調整を行うものとする。

2 警察署長等は、1の指定を受けた場合は、関係警察署と連携して混雑緩和又は危険防止のために必要な措置を講じなければならない。

3 交通部長は、交通情報が高速自動車国道、自動車専用道路又は2以上の都府県にまたがる一般国道における、別表第1又は別表第2の基準に該当するものである場合は、警察庁、関係管区警察局又は関係府県警察に通報連絡するものとする。

4 3のほか、交通部長は、交通情報が県境付近に係るもので、隣接県においての対策が必要であると認める場合は、隣接県に当該交通情報を通報し、う回指導、交通規制等の協力を要請するものとする。

第7 交通情報の提供

1 交通規制課長は、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を、道路交通法施行規則第38条の7第1項に規定する方法により提供するものとする。

2 交通規制課長は、道路管理者、運行管理者、安全運転管理者等に対して交通情報を積極的に提供するものとする。

第8 交通管制計画の策定

警察署長等は、管轄区域内における交通障害及び交通渋滞に対して迅速かつ的確な措置を講ずることができるよう、次に掲げる事項に配意して交通管制計画を策定しなければならない。

(1) 交通障害又は交通渋滞が予想される道路

(2) う回路の指定及び交通規制の方法

(3) 警察官等の配置及び運用

(4) 広報用立看板、道路標識、拡声装置等の整備

(5) 関係機関、団体等との通報連絡体制

第9 教養訓練の実施

交通規制課長、第一交通機動隊長、第二交通機動隊長及び警察署長等は交通障害等への対応要領の教養訓練を行い、その習熟を図るように努めなければならない。

〔平28交規・交総・交指・交捜・交規発甲17号・本別記一部改正〕

別表第1

高速道路等における通報連絡基準

通報連絡区分

A

B

C

通報連絡先

1 警察庁

2 全管区

3 全府県警察

1 警察庁

2 中部管区及び中部管区内県警察

3 特に通報連絡を必要と認める管区、府県警察及びこれを管轄する管区

1 中部管区

2 特に通報連絡を必要と認める管区、府県警察及びこれを管轄する管区

交通情報

交通障害情報

1 24時間を超える本線通行禁止(分離区間の片側交互通行禁止を含む。以下同じ。)

2 災害対策基本法又は大規模地震対策特別措置法に基づき、緊急輸送を行う車両以外の車両通行を禁止し、又は制限する場合

3 災害対策基本法に基づき、市町村長が警戒区域を設定し、又は解除した場合

1 3時間を超え、24時間以内の本線通行禁止が予想される場合

2 7日以上車線規制を実施する場合

1 1時間を超え、3時間以内の本線通行禁止が予想される場合

2 6時間以上、6日以内の車線規制を実施する場合

道路使用情報

7日以上の本線通行禁止を必要とする場合(時間規制を含む。)

1 6日以内の本線通行禁止を必要とする場合(時間規制を含む。)

2 対面通行又は片側交互通行を必要とする場合

3 6時間以上の車線規制を7日以上実施する場合

4 道路使用の区間が2以上の府県にわたる場合

6時間以上の車線規制を1日以上6日以内、実施する場合

交通渋滞情報

B又はC及びその他の渋滞で、渋滞の原因又は形態等が特異なもので社会的に大きな反響が予想される場合

30キロメートルを超える渋滞長が3時間以上継続し、又は継続することが予想される場合

20キロメートル以上、30キロメートル以内の渋滞長が3時間以上継続し、又は継続することが予想される場合

備考

1 高速道路等とは、高速自動車国道及び指定自動車専用道路(道路交通法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)をいう。

2 管区とは、管区警察局、警視庁及び北海道警察をいう。

別表第2

一般国道等における通報連絡基準

通報連絡区分

A

B

C

通報連絡先

1 警察庁

2 全管区

3 全府県警察

1 中部管区、関東管区及び近畿管区

2 中部管区内の県警察

3 関係府県警察

1 中部管区

2 関東管区、近畿管区及び関係府県警察

交通情報

交通障害情報

1 3日以上全面通行禁止が続くことが予想される場合

2 災害対策基本法又は大規模地震対策特別措置法に基づき、緊急輸送を行う車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する場合

3 災害対策基本法に基づき、市町村長が警戒区域を設定し、又は解除した場合

6時間を超え、3日以内の全面通行禁止が続くことが予想される場合

1 2時間を超え、6時間以内の全面通行禁止が予想される場合

2 通常、冬期間に積雪等がない道路において積雪のため、1時間以内の通行禁止が行われた場合

道路使用情報

B又はC及びその他の道路使用許可で、社会的に大きな反響が予想される場合

1 6時間を超え、全面通行禁止を伴う工事等が行われる場合

2 3日間を超える車線規制又は交互通行が行われる場合

30分以上6時間以内の全面通行禁止が行われる場合

交通渋滞情報

B又はC及びその他の渋滞で、渋滞の原因又は形態等が特異なもので社会的に大きな反響が予想される場合

30キロメートルを超える渋滞長が1時間以上継続し、又は継続することが予想される場合

10キロメートルを超え、30キロメートル以内の渋滞長が3時間以上継続し、又は継続することが予想される場合

備考

1 一般国道等とは、指定自動車専用道路以外の自動車専用道路及び2以上の都府県にまたがる一般国道をいう。

2 管区とは、管区警察局、警視庁及び北海道警察をいう。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察交通管制要綱の制定

平成25年7月1日 交規・交総・交指発甲第141号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第2章 交通規制
沿革情報
平成25年7月1日 交規・交総・交指発甲第141号
平成28年 交規・交総・交指・交捜・発甲第17号
令和元年 務警発甲第93号