○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく交通規制の要請の処理

昭和51年1月28日

交制発甲第1号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める環境省令(平成12年総理府令第15号)及び騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める環境省令による区域の区分(平成12年愛知県告示第312号)により市町村長が公安委員会に対し、交通規制の措置を執ることを要請する基準が定められた。

そこで、愛知県環境部と協議の上、警察署等における交通規制の要請の手続及び交通規制の実施要領を次のとおり定めたので、誤りのないように処理されたい。

〔平13務警発甲1号・制定文一部改正〕

1 処理の手順

交通規制の要請の処理手順は、別表のとおりであるが、手続き全体としては、要請のあるまでの手続きと要請があつた後の手続きとに分けられる。

なお、この制度の円滑な運用と騒音の低減を図る有効な対策を樹立するため、特に、事前手続きの段階における市町村公害担当部局、道路管理者等の関係機関との緊密な連絡及び対策の検討に十分配意すること。

2 事前の手続き

(1) 苦情事案の通報を受理した場合の処置

警察署長は、自動車騒音に関する苦情を受理した市町村長から苦情内容の通報を受けることとなるがその内容から、将来、交通規制の必要性が認められるときは、あらかじめ交通規制の内容及びその他の対策(道路の改良、騒音防止施設の設置等)について検討をしておくこと。

(2) 騒音測定の打合せ

市町村長が騒音測定をする場合は、警察署長に通報することとされたので、警察署長は、その測定を効果的にするために測定の日時、場所、方法等について意見及び要望を述べること。

また、警察としても測定が行われている道路及びその周辺の道路における交通状況のは握に努めること。

(3) 要請基準との照合

警察署長は、市町村長から騒音測定の結果が交通規制の要請基準に達している旨の連絡を受けた場合要請基準との照合を行い必要のある場合には、意見を述べること。

(4) 処理方策の検討

騒音測定の結果が規制の要請基準に達しているときは、市町村長の主催で、要請前に関係機関による処理方策の検討を行うことになつているので、警察署長は、自動車騒音を低減するための必要な対策について十分な打合せをすること。この場合、道路管理者等他の機関の行うべき有効な対策があると認めるときは、その実施を積極的に要望すること。また公安委員会の行う対策の検討について資料を必要とするときは、関係機関にその提供を併せて要望すること。

3 要請及び要請後の手続き

(1) 要請の受理

ア 要請は、市町村長から別記様式により、警察署長を経由して公安委員会に対して行われるが、要請書の受理は、騒音発生場所を管轄する警察署長(騒音発生場所が2以上の警察署の管轄区域にまたがる場合は、主な騒音発生場所又は苦情申立人の住所を管轄する警察署長)において行うこと。

イ 警察署長に要請書が提出されたときは、交通課長又は交通課長代理(交通課長が置かれていない警察署にあつては交通係長)が次の事項を確認のうえ受理すること。

(ア) 要請書は、正副2通が提出されているか。

(イ) 要請書及び調査表に必要な事項がすべて記載されているか。

(ウ) 基準のあてはめ方に誤りはないか。

ウ 要請書を受理したときは、速やかに要請書の正本を警察本部長(交通規制課経由。以下同じ。)あて送付すること。

(2) 交通規制の検討

警察署長は、要請書を受理した後は、速やかに事前手続きの各段階における検討結果に基づき、交通規制の要否について調査及び検討を行うこと。この場合、交通規制課と緊密な連絡をとるとともに、交通規制の検討のため新たな資料を必要とするときは市町村長に対し、その提供を求めること。

(3) 検討に基づく具申又は報告

警察署長は前記(2)による検討の結果、交通規制の実施を必要と認めたときは、交通規制関係事務の処理(昭和47年5月26日交制発甲第36号ほか2課共同)に基づき、交通規制の具申用紙に必要事項を記載しその欄外左上部余白に「公害」と朱記して具申すること。また、交通規制の必要がないと認めるときは理由を付し、その旨を書面で警察本部長に報告すること。

〔昭53務警発甲10号平10交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲27号・本項一部改正〕

4 市町村長からの通報等の報告

警察署長は、市町村長から、次の通報等があつた場合には、速やかに交通規制課あて電話報告すること。

(1) 前記2の(1)により、苦情の通報があつたとき。

(2) 前記2の(2)により、騒音測定を行う通報があつたとき。

(3) 前記2の(4)により、処理方策に関する連絡があつたとき。

(4) 前記3の(1)により、要請書を受理したとき。

5 要請に基づかない交通規制

自動車騒音が、環境基準をしばしばこえるが、要請基準に達しない場合及び騒音に係る苦情の申し立てはあるが、いまだ交通規制の要請について検討段階にある場合においても、生活道路対策等として交通規制の実施が可能である場合には、これを積極的に推進すること。

なお、この場合には、交通規制の具申用紙にその旨を明記しておくこと。

別表

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〔平5総務発甲42号平13務警発甲1号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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騒音規制法第17条第1項の規定に基づく交通規制の要請の処理

昭和51年1月28日 交制発甲第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第2章 交通規制
沿革情報
昭和51年1月28日 交制発甲第1号
昭和53年 務警発甲第10号
平成5年 総務発甲第42号
平成10年 交総・交指・交駐・交制・交免・務警発甲第27号
平成13年 務警発甲第1号
令和元年 務警発甲第93号