○自動車運送事業の許可申請事案等の調査の際における意見提出等の事務処理要領の制定

平成28年9月21日

交規発甲第169号

自動車運送事業の許可及び認可申請事案に対しては、交通の安全と円滑の見地から警察の意見を反映させているところであるが、この度、一般貨物自動車運送事業の許可及び認可に係る申請事案の調査の際における愛知県警察本部長の意見聴取等に関する覚書(平成10年交制発第6号、愛陸貨第33号愛知県警察本部交通部長・中部運輸局愛知陸運支局長覚書)が廃止されたことに伴い、自動車運送事業の免許申請事案等の調査の際における意見提出等の事務処理要領の制定(平成10年交制発甲第1号)の全部を別記のように改正し、平成28年9月21日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

自動車運送事業の許可申請事案等の調査の際における意見提出等の事務処理要領

第1 目的

この要領は、自動車運送事業の許可及び認可に係る申請事案(以下「許可申請事案等」という。)に関して、中部運輸局長の行う調査の際における意見聴取に対し愛知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が意見を提出する手続、一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の新設又は位置の変更(以下「停留所の新設等」という。)に対する警察署長又は高速道路交通警察隊長(以下「関係警察署長等」という。)の措置その他の交通保安上必要な事項を定め、もって、当該許可申請事案等に係る道路における交通の安全と円滑の確保を図ることを目的とする。

第2 定義

この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業のうち乗合旅客を運送するものをいう。

(2) 特別積合せ貨物運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業のうち、営業所その他の事業場(以下「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分けを行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

第3 意見提出の手続

1 意見提出の対象事案

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業

ア 許可申請事案

イ 自動車車庫の新設又は位置の変更に係る事業計画変更認可申請事案

(2) 特別積合せ貨物運送事業

ア 許可申請事案

イ 事業計画変更認可申請事案のうち次に掲げるもの

(ア) 営業所の新設又は位置の変更

(イ) 自動車車庫の新設又は位置の変更

2 交通保安上の調査の手続

(1) 交通保安上の調査依頼

交通規制課長は、中部運輸局長から意見聴取があった場合は、様式第1の交通保安上の調査(依頼)に中部運輸局長の照会文書の写しを添付して、路線、自動車車庫又は営業所の所在地を管轄する関係警察署長等に対し、事業の区分に応じ、次に掲げる事項の調査を依頼するものとする。

(ア) 一般乗合旅客自動車運送事業

a 当該道路において特に考慮を要する交通量及び交通事故発生状況

b 当該道路における交通上危険な箇所の有無

c 当該道路において特に考慮を要する交通規制の状況

d 自動車車庫(新設する場合に限る。)及び待避所の適否並びに引返しの場所及び方法の適否

e aからdまでに掲げる事項から見た総合的意見

f 公安委員会又は道路管理者において、交通安全施設の整備その他交通の安全と円滑を図るために行うべき必要な措置及びこれに要する予定期間

(イ) 特別積合せ貨物運送事業

a 営業区域において特に考慮を要する交通量及び交通事故発生状況

b 営業区域における交通上危険な箇所の有無

c 営業区域において特に考慮を要する交通規制の状況

d 自動車車庫(新設する場合に限る。)、営業所等の適否

e aからdまでに掲げる事項から見た総合的意見

f 公安委員会又は道路管理者において、交通安全施設の整備その他交通の安全と円滑を図るために行うべき必要な措置及びこれに要する予定期間

(2) 調査依頼に対する回答

関係警察署長等は、(1)の調査依頼を受けた場合は、交通規制課長が指定した期間内に、一般乗合旅客自動車運送事業にあっては様式第2、特別積合せ貨物運送事業にあっては様式第3により交通規制課長(道路使用係経由)に回答するものとする。

3 公安委員会の意見提出

交通規制課長は、関係警察署長等から2の(2)の回答を受けた場合は、一般乗合旅客自動車運送事業にあっては様式第4、特別積合せ貨物運送事業にあっては様式第5により、中部運輸局長に対する公安委員会の意見提出の手続を執るものとする。

第4 一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の新設等に対する措置

1 関係警察署長等の措置

(1) 事前指導

一般乗合旅客自動車運送事業者が停留所の新設等を行おうとする場合は、中部運輸局長から当該事業者に対し、あらかじめ新設又は変更後の位置を管轄する関係警察署長等の意見を聴くよう指導を行うこととなっているので、関係警察署長等は、一般乗合旅客自動車運送事業者から意見を聴かれたときは、次のとおり指導を行うものとする。

(ア) 停留所の新設等が、新設又は変更後の停留所の位置において道路使用許可の対象となる場合は、当該事業計画の変更の届出に先立ち、十分な時間的余裕をもって、道路使用許可の申請を行うこと。

(イ) (ア)に該当しない場合は、当該事業計画の変更の届出に先立ち、十分な時間的余裕をもって協議すること。

(2) 交通保安上の指導

関係警察署長等は、(1)の停留所の新設等に係る道路使用許可の申請又は一般乗合旅客自動車運送事業者からの協議を受けた場合は、現場の状況を調査の上、交通の安全と円滑の見地から必要な指導を行うものとする。

2 交通規制課長の措置

交通規制課長は、中部運輸局長から公安委員会に対し停留所の新設等に係る届出の連絡があったときは、関係警察署長等に当該事案の内容を通知するとともに、関係警察署長等の交通の安全と円滑の見地からの意見が十分反映されているかを確認するものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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自動車運送事業の許可申請事案等の調査の際における意見提出等の事務処理要領の制定

平成28年9月21日 交規発甲第169号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第2章 交通規制
沿革情報
平成28年9月21日 交規発甲第169号
令和元年 務警発甲第93号