○災害時における車両等の除去活動についての協定の締結

平成17年9月12日

交規・交駐・備災発甲第120号

このたび、大規模災害発生時における緊急交通路等の確保に伴う道路障害物の除去活動に関し、別添のとおり社団法人日本自動車連盟(昭和26年11月15日に社団法人日本自動車連盟という名称で設立された法人をいう。)中部本部愛知支部(以下「日本自動車連盟」という。)との間で、その協定を締結したことに伴い、次のとおりその解釈及び運用を定め、平成17年6月22日から適用することとしたので、適正に運用されたい。

〔平20務警発甲174号・前文一部改正〕

第1 協力要請(第1条関係)

1 「必要があると認める場合」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第76条の3第2項の規定及び大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第25条の規定に基づく権限行使の際に、警察職員のみでは車両等の除去が十分に行うことができない場合をいう。

2 交通規制課長は、協力要請の必要があると認める場合は、警察本部長に具申するものとする。この場合においては、必要により高速道路交通警察隊長又は関係する警察署長(以下「関係警察署長等」という。)の意見を聴くものとする。

なお、関係警察署長等は、自署管内における除去を要する車両等の状況から協力要請の必要があると認める場合は、警察本部長(交通規制課長経由。以下同じ。)に具申することができる。

3 協力要請の決定があった場合、交通規制課長は、次に掲げる措置を執るものとする。

(1) 日本自動車連盟に対し、協力を要請すること。

(2) 協定に基づく協力要請を日本自動車連盟に行った旨を同連盟の出動先の場所を管轄する高速道路交通警察隊長又は警察署長(以下「出動先警察署長等」という。)に連絡すること。

第2 除去活動(第2条関係)

1 本条の規定に基づき出動した日本自動車連盟の職員が除去活動に従事する際には、出動先警察署長等は、除去活動に従事する警察官を通じ、当該職員に対し、対象車両等の特定、移動先の指示等必要な指示を行うものとする。

なお、この場合においては、出動先警察署長等は、日本自動車連盟の車両が円滑に走行できるよう、可能な限り誘導等の措置を講ずるものとする。

2 交通規制課長は、協力要請の必要がなくなったと認める場合は、出動先警察署長等の意見を聴いて、警察本部長に解除の具申をするものとする。

3 交通規制課長は、解除の決定があった場合は、次に掲げる措置を執るものとする。

(1) 日本自動車連盟に対し、協力要請を解除する旨を連絡すること。

(2) 出動先警察署長等に対し、協力要請を解除した旨を連絡すること。

4 出動先警察署長等は、協力要請が解除された場合は、速やかに派遣された日本自動車連盟職員の派遣人員、派遣車両台数、除去車両台数等その他必要事項を日本自動車連盟の除去活動状況報告書(別記様式)により警察本部長に報告するものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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災害時における車両等の除去活動についての協定の締結

平成17年9月12日 交規・交駐・備災発甲第120号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第2章 交通規制
沿革情報
平成17年9月12日 交規・交駐・備災発甲第120号
平成20年 務警発甲第174号
令和元年 務警発甲第93号