○廃棄車両の疑いのある路上放置車両の処理に係る協議の取扱い

平成13年9月28日

交駐発甲第132号

このたび、廃棄車両の疑いのある路上放置車両の処理に係る道路管理者との協議の取扱いを次のように定め、平成13年10月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、廃棄物の疑いのある放置車両の取扱要領(昭和48年交指発甲第49号ほか2課共同)は、廃止する。

1 申入れの受付

廃棄車両の疑いのある路上放置車両の処理に係る道路管理者からの協議の申入れ(以下「申入れ」という。)は、警察署交通課において受け付け、及び処理するものとする。この場合において、道路管理者によるセーフティコーンの設置等の安全措置の有無を確認するものとする。

2 廃棄車両の判断

申入れに係る路上放置車両が廃棄車両に該当するか否かの判断は、所要の調査を行い、別表に掲げる廃棄車両判断基準及び客観的資料に基づき、交通課長が関係課長と協議して行うものとする。

3 警察における措置

申入れに係る路上放置車両が次のいずれかに該当する場合は、所要の措置を講ずるものとする。

ア 廃棄車両に該当するか否かにかかわらず、盗難品又は遺失物に該当することが判明したとき。

イ 廃棄車両に該当せず、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反(違法駐車)又は自動車の保管場所等の確保に関する法律(昭和37年法律第145号)違反の車両に該当するとき。

ウ 廃棄車両に該当する場合において、廃棄行為を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)により捜査する必要があると認めるとき。

エ 廃棄車両に該当する場合において、道路交通法違反(物件放置)として捜査する必要があると認めるとき。

オ その他警察における措置の必要があると認めるとき。

4 放置車両措置報告書の作成

申入れに係る路上放置車両の措置結果を明らかにするため、様式第1の放置車両措置報告書を作成するものとする。この場合において、必要により放置現場等の写真を添付するものとする。

5 道路管理者への回答

(1) 申入れに対しては、様式第2の廃棄車両協議書(回答)により回答するものとする。

(2) 前記(1)の場合において、警察において処理しない旨を回答したときは、その後における道路管理者による処理の結果を確認するものとする。

6 その他

廃棄車両の疑いのある路上放置車両を発見し、又は通報等により認知した場合における措置は、申入れを受けた場合における措置に準じて行うものとする。ただし、道路管理者に対しては、当該車両を警察において措置しない場合その他必要と認める場合に限り、様式第3の廃棄車両通報書により通報するものとする。

別表

廃棄車両判断基準

1 車両がその本来の機能を失っている場合

車両の内燃機関、トランスミッション、ラジエータ等車両の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は取り外されていることなどから、車両がその本来の機能を失っている場合は、当該車両は廃棄車両として扱う。

2 いまだ車両がその本来の機能を失っていない場合

(1) 当該車両が、いまだその本来の機能を失っていない場合は、当該車両の所有者等の意思によってその取扱いを決することとし、当該車両を再び車両として用いる意思のないことを確認したときは、当該車両は廃棄車両として扱う。

(2) 所有者等が判明しないため、その意思が確認できない場合において、次のものに該当するときは、特段の事情がない限り、当該車両は廃棄車両として扱う。

ア ナンバープレートが取り外され、かつ、車体番号が削られているもの

イ ナンバープレートが取り外され、かつ、1か月以上放置されているもの

ウ 抹消登録がなされ、かつ、1か月以上放置されているもの

エ 次の事項を総合的に検討し、再び車両として用いられることがないと認められるもの

(ア) 放置されている場所及び放置の態様

(イ) 放置されている期間

(ウ) 車両の外観的状態(破損の程度等)

(エ) 車両の登録状況

(オ) その他特に所有者等の意思を推定させるもの

〔平16務警発甲164号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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廃棄車両の疑いのある路上放置車両の処理に係る協議の取扱い

平成13年9月28日 交駐発甲第132号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第3章 交通指導取締り/第1節 指導取締り
沿革情報
平成13年9月28日 交駐発甲第132号
平成16年 務警発甲第164号
令和元年 務警発甲第93号