○故障車両の整備確認の手続等に関する命令の運用

昭和36年1月23日

交庶収甲第4043号

道路交通法(以下「法」という。)第63条第6項から第8項までの規定に基づき標記命令が制定されたが、この命令の運用については、下記事項を十分留意の上、これが実施に遺憾のないようにされたい。

なお、「道路を通行する諸車若しくは軌道車の構造及び装置の調整または警告書の交付に関する命令」の運営(昭和30年防ら発甲第19号)は廃止する。

1 整備不良車両の検査

(1) 法第63条第1項に基づく検査を行うには車両の構造機能について相当の知識を必要とするので、取締りに従事する警察官に対しては、あらかじめ関係法令、車両等の構造及び検査の実施要領についての教養を徹底しておくこと。

(2) 法第62条の規定による整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下同じ。)が運転されている場合には、その車両を停止させ運転者に対し、自動車検査証、臨時運行許可証又は軽自動車届出済証の提示を求め、車両の装置について検査を行うこと。この場合「停止させ」又は「提示を求め」とは、いずれも相手方にこれを命ずることであつて、実力をもつて行うことはできないが、これに従わなかつた場合は罰則によつてその命令に従うことを強制する。

〔平14交指発甲136号・本項一部改正〕

2 整備不良車に対する措置

(1) 整備不良の程度が軽微なものについては、安全な運転をすることができるようにするため最小限度に必要とされる応急の修理をその場でさせた後、速やかに完全な整備をするように指示して引き続き運転を継続させること。

(2) 応急の修理を行うことはできないが、故障の程度が比較的軽く、かつ、道路又は交通の状況から判断して一定の条件に従うならばその車両を運転させても道路における危険を生ずるおそれが少ないと認められる場合は、次により措置すること。

ア 故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭和35年総理府・運輸省令第1号。以下「整備確認の命令」という。)第2条に規定する整備通告書を当該運転者に交付すること。この場合交付する整備通告書の記載事項のうち、次に掲げる各号の記載は、それぞれ当該各号に定めるところによること。

(ア) 運転者

整備通告書の交付を受けることとなる運転者の氏名及び住所を記入すること。

(イ) 整備を要する事項

整備を要する事項を具体的に記入すること。

(ウ) 交付の場所

整備通告書を交付した場所を記入し、その末尾に当該場所を管轄する警察署名を括弧内に記入すること。

イ 整備確認の命令第3条に規定する標章を、当該故障車両の前面ガラスの内側で運転者席でない側の上端に沿つて(これによることができないときはこれに準じて)はり付け、故障箇所を整備したことについて最寄りの警察署長又は地方運輸支局長の確認を受けるまでは、これを取り除いてはならないことを指示すること。

ウ 整備確認の命令第1条に規定する故障車両運転許可証を当該運転者に交付して許可事項について必要な指示を行い通行を許可すること。この場合故障車両運転許可証記載事項のうち、次に掲げる各号の記載はそれぞれ当該各号に定めるところによること。

(ア) 運転者

当該故障車両の運転を許可する運転者の氏名及び住所を記入すること。

(イ) 道路の区間及び運行の経路

当該故障車両の装置について検査をした場所から当該故障車両を整備する場所までの区間(当該車両を運行することにより危険を生ずることがないと確信できる区間のうち最短距離とすること。)の起点及び終点並びに当該区間内の主要地点を具体的に記入すること。

(ウ) 条件

道路における危険を防止するため必要な条件について、具体的に記入すること。

(3) 一定の装置を備えていないもの又は重大な故障や欠陥のため運転を継続させることが危険であると認められるときは、運転の中止を命じ、前記(2)のア及びイの措置を執ること。

〔平14交指発甲136号・本項一部改正〕

3 警察署長に対する報告

車両等の運転者に整備通告書を交付したときは、法第63条第5項の規定により整備通告書交付報告書(様式第1)に整備通告書交付通知書(様式第2)を添えて速やかに警察署長に報告すること。このため整備通告書、整備通告書交付報告書及び整備通告書交付通知書は複写して用いること。

〔平14交指発甲136号・本項一部改正〕

4 地方運輸局長に対する通知

警察署長は前項の報告を受けたときは、整備通告書交付通知書を月間ごとに一括し、愛知運輸支局を経由して翌月の10日までに当該車両の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(あて名は愛知運輸支局長)に通知すること。

〔平14交指発甲136号・本項一部改正〕

5 必要な整備がされていることの確認

(1) 警察署長は、故障車両が整備されたことについて確認を受けるため、整備確認の命令第5条第1項の規定により当該車両及び交付された整備通告書の提示を受けたときは、整備箇所の確認を行うこと。

なお、この場合、必ずしも当該整備通告書に記入されている運転者本人が当該故障車両及び整備通告書を提示する必要はないから、確認に当たつては留意すること。

(2) 警察署長は、整備確認を行つたとき及び整備確認の通知を受けたときは、整備不良車両の確認記録書(様式第3)により、確認した旨の記録をしておくこと。

〔平14交指発甲136号・本項一部改正〕

6 整備不良車両を確認した旨の通知

警察署長は、前項による確認を行つたときは、月間ごとに一括し、整備不良車両の確認通知書(様式第4)により、次に掲げる各号に定める方法により、翌月10日までに警察署長及び地方運輸局長に通知すること。

(1) 警察署長に対するもの

必要な整備を確認した警察署長から直接当該整備通知書を交付された場所を管轄する警察署長に対して行うこと。

(2) 地方運輸局長に対するもの

必要な整備を確認した警察署長から愛知運輸支局を経由して、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(あて名は愛知運輸支局長)に対して行うこと。

〔平14交指発甲136号・本項一部改正〕

〔平14交指発甲136号・本様式一部改正〕

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〔平14交指発甲136号・旧様式1を一部改正し繰下〕

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〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平14交指発甲136号・旧様式2を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平14交指発甲136号・旧様式3を一部改正し繰下、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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故障車両の整備確認の手続等に関する命令の運用

昭和36年1月23日 交庶収甲第4043号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第3章 交通指導取締り/第1節 指導取締り
沿革情報
昭和36年1月23日 交庶収甲第4043号
平成5年 総務発甲第42号
平成14年 交指発甲第136号
令和元年 務警発甲第93号