○外交特権を有する者に対する交通反則通告制度の適用

昭和44年4月18日

交指発甲第47号

外交特権を有する者にかかる道路交通法違反事件等の取扱いについては、外交官の道路交通法違反および交通事故に対する措置(昭和40年4月12日交指秘発甲第1号)により運用しているころであるが、このたび、警察庁からの通達に基づき、外交特権を有する者にかかる交通反則事件に対して交通反則通告制度を適用することとしたほか、非反則事件等に対しても事後の措置を強めることとしたので、次により、所属職員に対する教養の徹底を図り、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 外交特権を有する者にかかる交通反則事件の処理

反則者に対する告知、通告等の手続きは、合衆国軍隊の構成員、軍属またはそれらの家族および一般外国人にかかる交通反則事件の処理(昭和43年7月24日交指発甲第309号。以下「309号通達」という。)による一般外国人の取扱いと同様とするが、外交特権を有する者の特殊性を考慮し、次により取扱うこと。

1 告知

(1) 告知を行なうときは、出頭の告知を行なわないこと。

(2) 交通反則告知書(以下「告知書」という。)裏面の「1交通反則通告制度に関する説明」中の(4)欄をまつ消すること。

(3) 交通事件原票の道路交通法違反現認報告書欄の供述書(甲)については、その作成を求めないこと。

(4) 反則者に自署させるメモ用紙(309号通達様式第3)については別記様式を使用すること。

(5) いわゆる外交ナンバーの車両で、運転者不在の駐車違反を現認した場合は、ラベル(警告書)をはり付けするとともに、当該車両の属する外交機関へ電話等により、運転者氏名等の照会を行なつて、反則者の特定を行なうこと。

(6) 上記(5)の場合において、反則者が外交特権を有する者であるときの告知は、その者の居所または大使館等使節団の公館あて告知書を普通郵便により送付して行なうこと。

なお、この場合告知書の「告知日時」欄には、当該郵便物が通常到達すべき日を記載すること。

(7) 外交特権を有する者に告知したときは、交通事件原票の右上部欄外に((外))の表示(朱書)を行ない、その事件が外交特権を有する者にかかる事件であることを明らかにしておくこと。

(8) 上記(1)から(7)に掲げる告知手続の特例は、外交特権を有することが明らかな者についてのみ適用すること。したがつて、告知に際し、その者が外交特権を有する者であるか否か明確でないときは、通常の告知手続により処理し、その旨を、交通反則切符の様式等および告知要領等の制定(昭和43年6月26日交指発甲第256号)に定める様式第5道路交通法違反被疑事件捜査報告書により、明確にしておくこと。

2 通告

(1) 外交特権を有する反則者の通告は、名古屋交通反則通告センターで行なうこと。

(2) 反則者が外交特権を有する者であるか否かについては、告知の段階でただちに認定することが困難な場合もあるので、じゆうぶん審査して確認すること。

(3) 交通反則通告書を送付する場合は、同書裏面記載の注意事項中、「2反則金を納付しなかつた場合」欄をまつ消すること。

3 反則金不納付事件

(1) 反則金不納付事件の場合は、行政手続の段階で事件を完結すること。

(2) 外交特権を有する者にかかる交通反則事件についての違反調査票の作成は、反則金不納付事件および道路交通法第130条各号に該当する事件についてのみ行なうこと。

第2 非反則事件に対する措置

1 非反則事件については、これを看過することなく積極的に警告、指導を行なつて違反行為の是正に努めるとともに検挙に相当する事案については交通切符(交通事件原票の捜査報告書欄の供述書および取締り原票中、違反調査票を除く。)を作成し、告知票、免許証、保管証票の右上部欄外に((外))の表示(朱書)を行ない、「交通反則通告センター運営要綱の制定」(昭和43年6月28日交指発甲第259号)に定める事件の引継ぎを行なうこと。

なお、告知票、免許証保管証は、非反則者に交付しないこと。

第3 報告

反則金不納付事件および道路交通法第130条各号に該当する事件ならびに非反則事件についてはただちに名古屋交通反則通告センターにおいて警察庁あて報告すること。

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外交特権を有する者に対する交通反則通告制度の適用

昭和44年4月18日 交指発甲第47号

(昭和44年4月18日施行)

体系情報
第7編 通/第3章 交通指導取締り/第2節 法令違反
沿革情報
昭和44年4月18日 交指発甲第47号