○麻薬等施用(吸引)識別票の制定
昭和55年6月9日
交指・交企・交免発甲第25号
麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定するもの(以下「麻薬等」という。)を施用して車両を運転した事案の取締りに当たり、運転者の言語、態度等から、当該運転者が麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態であつたことを認定する資料とするため、このたび、名古屋地方検察庁と協議のうえ別記様式の麻薬等施用(吸引)識別票(以下「識別票」という。)を定め、昭和55年6月1日から施行することとしたから、次の事項に留意しその運用に誤りのないようにされたい。
1 制定の趣旨
識別票は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条の2第3号に規定する「正常な運転ができないおそれがある状態」であつたことを認定するため、警察官が運転者の言語、態度等について現認した状況を明らかにする書面として制定したものである。
〔平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本項一部改正〕
2 識別票の送付
識別票は2部作成し、1部は事件関係記録として検察官に送付し、他の1部は運転免許課長へ送付すること。
〔平14交指発甲136号平19交総・交指・交駐・交免発甲119号・本項一部改正〕
3 識別票の記入要領
識別票は、被疑者に対して質問及び調査を実施した後、次表に掲げる記入要領により作成すること。
項目 | 記入要領 | |
基本的事項 | 1 該当する事項の□印を○で囲むこと。 2 ( )内又は空欄は、質問又は調査結果に基づき、該当する事項を記入すること。 3 記入した文字の加除及び訂正は、捜査書類の例に準ずること。 | |
被疑者氏名 | 運転免許証、道路交通法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード、照会結果等により確認し、記入すること。 | |
生年月日 | ||
年令 | ||
麻薬等の存在状況 | 麻薬等施用(吸引)器具 | 麻薬等の施用(吸引)に用いた器具名を、次の例により記入すること。 (例)ビニール袋、シンナーかん、注射器、脱脂綿、ガーゼ |
質問応答状況 | 被疑者の発言内容をそのまま記入すること。 | |
身体的な症状 | 「その他」の( )内には、例示されていない症状を具体的に記入すること。 | |
言語・態度の状況 | 「その他」の( )内には、例示されていない症状を具体的に記入すること。 | |
言語・態度の具体的内容 | 言語・態度に奇異な点が認められた場合に、その内容を次の例により具体的に記入すること。 (例) 「だれかが見張つてる」とつぶやく。 「おれは殺される」と叫ぶ。 | |
その他 | 上記以外の麻薬等による影響を次の例により具体的に記入すること。 (例) ・意識不明である。 ・顔面から○○センチメートルで、シンナーの臭気がある。 | |
作成年月日作成者 | 作成年月日は、調査年月日と同一の日とすること。 | |
立会人 | 立会人は、可能な限り確保し住所及び氏名を自署させ、押印又は指印を求めること。 なお、立会人を確保できなかつた場合は、「深夜のため立会人がいなかつた」等とその理由を簡記すること。 |
〔平14交指発甲136号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕