○優良自動車運転者標章規程
昭和37年9月1日
愛知県公安委員会規程第15号
優良自動車運転者標章規程を次のように定める。
優良自動車運転車標章規程
(目的)
第1条 この規程は、優良自動車運転者に交付してこれを顕彰する標章(以下「優良標章」という。)について必要な事項を定めることにより、自動車運転者の安全運転に対する自覚を高め、もつて交通の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「優良自動車運転者」とは、常に交通法規を守り、模範的な運転を行なつて交通の安全の確保に貢献し、かつ、人格および公共奉仕の精神がともにすぐれている自動車運転者をいう。
2 この規程において「自動車運転者」とは、現に道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の運転免許のうち自動車の運転免許(大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び小型特殊自動車免許を除く。)を受けている者をいう。
〔平8県公委規程2号平9県公委規程3号・本条一部改正〕
(優良標章の様式)
第3条 優良標章の様式は、別記様式のとおりとする。
(優良標章の交付)
第4条 優良標章は、毎年2回、次の各号に該当する自動車運転者のうちから、選考により交付するものとする。
(1) 主たる運転地が、愛知県の区域内であること。
(2) 運転の経験が、通じて10年以上(もつぱら事業用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。以下同じ。)の運転に従事している者にあつては、通じて5年以上)であること。
(3) 過去10年以内(もつぱら事業用自動車の運転に従事している者にあつては、5年以内)に交通事故を起こし、または交通法規に違反して、刑事上または行政上の処分を受けたことがないこと。
〔平9県公委規程3号令3県公委規程4号・本条一部改正〕
(交付の条件)
第5条 優良標章は、その交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該優良標章を返納すべき旨の条件を付して交付するものとする。
(1) 主たる運転地を愛知県の区域外に変更したとき。
(2) 運転免許証の更新を受けなかつたとき。
(3) 交通事故を起こし、または交通法規に違反して、刑事上または行政上の処分を受けたとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、優良自動車運転者としてふさわしくない行為があつたことにより、公安委員会から優良標章の返納を求められたとき。
〔令3県公委規程4号・本条一部改正〕
(再交付)
第6条 優良標章は、被交付者が当該優良標章を滅失し、汚損し、または破損した場合において、その者から優良標章の再交付の申請があつたときは、交付するものとする。ただし、優良標章を滅失した場合において、その滅失が被交付者の故意または過失によるものであるときは、この限りでない。
(優良標章の表示)
第8条 優良標章は、被交付者が自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)を運転する場合に、当該自動車の前面の見やすい箇所に掲出させるものとする。
〔平8県公委規程2号平9県公委規程3号・本条一部改正〕
(運転免許証の「備考」欄の記載)
第9条 優良標章を交付したときは当該被交付者の、優良標章の返納を受けたときは当該返納者の運転免許証の「備考」欄に、その旨を記載するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
1 この規程は、昭和37年9月1日から施行する。
2 優良タクシー運転者表彰規程(昭和31年愛知県公安委員会規程第3号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、旧規程第3条第1項の規定により貸与された優良標章は、この規程の相当規定により交付された優良標章とみなす。
附則(平成8年8月30日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月5日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成9年9月10日から施行する。
附則(令和3年10月15日愛知県公安委員会規程第4号)
この規程は、令和3年10月15日から適用する。
〔令3県公委規程4号・本様式一部改正〕