○交通安全功労者等表彰取扱要綱の制定

令和3年10月15日

交総発甲第165号

この度、交通の安全に貢献した警察部外の者及び団体に対する表彰の方法、具申手続等を定め、その適正な取扱いを期すため、別記のとおり交通安全功労者等表彰取扱要綱を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、交通安全功労者等表彰取扱要綱の制定(昭和39年交庶発甲第389号)は廃止する。

別記

交通安全功労者等表彰取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、交通の安全に関して功労があった警察部外の者及び団体(以下「交通安全功労者等」という。)に対する表彰の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2 表彰の区分

交通安全功労者等の表彰の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交通安全功労者表彰

(2) 優良自動車運転者表彰

(3) 交通安全功労団体表彰

第3 表彰の基準

1 交通安全功労者表彰は、次のいずれかに該当する者で、交通事故の防止その他交通の安全の確保について功労があったものに対して授与する。ただし、(1)に該当する者のうち、地域の交通安全のために、多年にわたって街頭活動を積極的に行っているものに対する表彰については、別に定める。

(1) 多年にわたり交通の安全のために献身的に尽力した者(その者の行為が、専ら特定の個人又は団体の利益のためにするものでない場合に限る。)

(2) 交通の安全に実効のある発明、発見又は考案をした者

2 優良自動車運転者表彰は、次に定める全ての要件に該当する自動車運転者(自動車運転免許(大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び小型特殊自動車免許を除く。)を受けている者をいう。以下同じ。)で、常に交通法規を守り、模範的な運転を行うことにより、交通の安全の確保に貢献し、かつ、人格及び公共奉仕の精神が共に優れているものに対して授与する。

(1) 主たる運転地が、愛知県の区域内であること。

(2) 運転の経験が、通じて10年以上(事業用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。以下同じ。)の自動車運転者にあっては、通じて5年以上)であること。

(3) 過去10年以内(事業用自動車の自動車運転者にあっては、5年以内)に交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑事上の処分(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第246条の規定による送致をいう。以下同じ。)又は行政上の処分を受けたことがないこと。

3 交通安全功労団体表彰は、次に掲げる学校その他の団体に対して授与する。

(1) 登下校時の交通安全を自治的に確保するほか、通行方法の訓練、実地見学等の交通安全活動を積極的かつ継続的に推進し、交通事故の防止に顕著な業績を挙げている学校

(2) 交通指導の実施、交通上の障害の除去その他交通環境の整備等の交通安全活動を積極的に実施し、交通事故の防止に顕著な業績を挙げている団体(当該団体が全体としてこれらの活動を実施する場合のみならず、団体の中に担当部門を設けて実施する場合も含む。)

第4 表彰の方法

交通安全功労者等の表彰は、毎年2回、感謝状(様式第1)及び表彰状(様式第2)を授与して行う。

なお、交通安全功労者等の表彰には、副賞を付与することができる。

第5 具申手続

1 警察署長は、その管轄区域内に住所若しくは勤務場所を有する者又は主たる事務所等を有する団体に対し、交通安全功労者等に該当する者に関する調査を依頼し、該当する者について、交通安全功労者等表彰具申書(様式第3)により、警察本部長に具申(交通総務課長経由)すること。

2 1の場合において、優良自動車運転者表彰の対象となる事業用自動車以外の自動車運転者には、自動車の運転を業務とする者のみならず、業務の一部として自動車を運転する者も含むものとする。ただし、いずれの場合においても、他人に雇用されていることを前提とする。

3 同一区分の表彰について、2人以上の者又は2以上の団体を同時に報告するときは、その順位を明らかにすること。

第6 具申上の留意事項

1 過去に同種の表彰を受けた者に対する同一区分における表彰具申は、原則として行わないこと。

2 具申すべき人員又は団体数の基準その他具申手続に関する細目的事項は、交通総務課長が別に通知する。

3 表彰の基準となる刑事上又は行政上の処分の有無については、無事故無違反証明書の提出を受け、厳密に審査すること。

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交通安全功労者等表彰取扱要綱の制定

令和3年10月15日 交総発甲第165号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第7編 通/第4章 交通安全教育/第2節 運転管理
沿革情報
令和3年10月15日 交総発甲第165号