○優良自動車運転者の表彰に関する規程
平成9年3月28日
警察本部告示第1号
優良自動車運転者の表彰に関する規程を次のように定める。
優良自動車運転者の表彰に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、長期間の無事故・無違反の自動車運転者を表彰することにより、安全運転に対する自覚を高め、もって交通の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自動車運転者」とは、愛知県内に住所を有し、かつ、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の運転免許のうち自動車の運転免許(小型特殊自動車免許を除く。)を受けている者(警察職員を除く。)をいう。
(表彰の種別及び基準)
第3条 この規程の表彰(以下「優良運転者表彰」という。)の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) セーフティゴールド賞 15年以上の期間、無事故・無違反の者に対して警察本部長が行う表彰
(2) セーフティシルバー賞 10年以上15年未満の期間、無事故・無違反の者に対して交通部長が行う表彰
(3) セーフティコパー賞 6年以上10年未満の期間、無事故・無違反の者に対して警察署長が行う表彰
(表彰申請の手続)
第4条 優良運転者表彰を受けようとする者は、住所地又は勤務地を管轄する警察署長に対し、様式第1の優良運転者表彰申請書に自動車安全運転センターが発行する無事故・無違反証明書を添えて提出しなければならない。
(表彰の方法)
第5条 優良運転者表彰は、優良標章及び副賞を添えて表彰状を授与することにより行うものとする。
(表彰状等の様式)
第6条 表彰状の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) セーフティゴールド賞 様式第2
(2) セーフティシルバー賞 様式第3
(3) セーフティコパー賞 様式第4
2 優良標章の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) セーフティゴールド賞 様式第5
(2) セーフティシルバー賞 様式第6
(3) セーフティコパー賞 様式第7
附則
1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に愛知県警察が授与したセーフティゴールド賞、セーフティシルバー賞及びセーフティコパー賞は、施行後の告示の規定に基づき授与したものとみなす。
附則(平成11年3月26日警察本部告示第1号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の(中略)優良自動車運転者の表彰に関する規程に基づいて作成されている請求書その他の用紙は、改正後の(中略)優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月28日警察本部告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日警察本部告示第2号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定に基づいて作成されている優良運転者表彰申請書の用紙は、改正後の優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成29年3月10日警察本部告示第1号)
1 この告示は、平成29年3月12日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定に基づいて作成されている優良運転者表彰申請書の用紙は、改正後の優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年6月28日警察本部告示第2号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日警察本部告示第3号)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定に基づいて作成されている優良運転者表彰申請書の用紙は、改正後の優良自動車運転者の表彰に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。