○準仮停止制度の実施要領の制定

昭和47年9月22日

交免発甲第68号

道路交通法上仮停止の対象事案として処理できない悪質、重大事故を起こした自動車運転者の行政処分については、昭和47年2月14日「準仮停止制度の実施要領(通達乙)」により実施しているところであるが、このたび、更に悪質運転者の早期排除の徹底を図るため、準仮停止制度の対象事案を拡大し、仮停止事案の処理に準じた迅速、的確な処理を行うこととしたので、その取扱いに誤りのないようにされたい。

〔平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号・本制定文一部改正〕

1 対象事案

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条の2に規定する仮停止対象事案外の死亡事故で、当該事故の原因が、道路交通法第70条に規定する安全運転義務違反(立証上速度違反が適用できない場合等を含む。)に該当し、被処分者の過失が一方的であると認定されるもの

(2) 過去1年以内に処分前歴のある者の起こした死亡事故のうち、被処分者の不注意の程度が軽微でないもの

(3) 仮停止対象事案の被処分者が負傷し、又は逮捕されたため、期間中に仮停止の手続がとれなかつたもの

(4) 故意による死傷事故又は建造物の損壊事故

〔昭53交企発甲52号平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号平18交免発甲136号平20交免発甲24号平27交総発甲157号・本項一部改正〕

2 処理要領

(1) 警察署長及び高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)は、1に掲げる事案(以下「準仮停止事案」という。)が発生し、当該事故に係る被処分者の住所地が本県内であるときは、運転免許の効力の仮停止等に関する事務処理要綱の制定(令和3年交免発甲第188号)別記様式の仮停止等事案発生即報書に基づき、運転免許課長に事案の概要及び処分を必要と認める理由を電話により即報する。

(2) 運転免許課長は、(1)による警察署長等の即報を受理したときは、当該事故が、準仮停止事案に該当するものかどうかの判断をし、該当するものであるときは、意見の聴取期日及び場所を指定し、かつ、処分理由を明示した運転免許行政処分事務処理要綱(平成6年交免発甲第60号)様式第1の意見の聴取通知書を被処分者に交付するよう警察署長等に依頼する。

(3) 警察署長等は、(2)による運転免許課長からの依頼を受けたときは、所要事項を記載した意見の聴取通知書の正本を被処分者に交付する。

(4) 警察署長等は、被処分者に意見の聴取通知書を交付した場合は、当該事故の処理を迅速・的確に行い、運転免許行政処分事務処理要綱様式第18及び様式第18の2の人身事故用行政処分原票(甲)又は同様式第20の事故登録票右上部欄外に「準仮停止事案」と朱書して、事故発生の日から5日以内に意見の聴取通知書の副本及び関係書類とともに運転免許課長へ送付する。

ただし、やむを得ない理由により、期日内に当該関係書類の送付ができないときは、その旨を必ず運転免許課へ電話連絡すること。

〔昭48務警発甲13号平6交総・務警・交指・交駐・交免発甲44号平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号平18交免発甲136号平20交免発甲24号令3交免発甲191―1号・本項一部改正〕

3 留意事項

(1) 準仮停止事案に対する2の処理要領は、あくまでも当該事案の迅速処理を目的としたものであり、道路交通法上の仮停止処分はできないので、誤りのないようにすること。

(2) 準仮停止事案に該当するものであつても、次の場合は、2の処理要領によらないこと。

ア 事案の内容が複雑で事実認定上問題があるもの

イ 被処分者が、受傷し、又は逮捕され、入院若しくは身柄拘束が長期間にわたると認められるもの

〔平6交総・交指・交駐・交制・交免発甲59号平12交免発甲11号平20交免発甲24号・本項一部改正〕

準仮停止制度の実施要領の制定

昭和47年9月22日 交免発甲第68号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第2節 行政処分
沿革情報
昭和47年9月22日 交免発甲第68号
昭和48年 務警発甲第13号
昭和53年 交企発甲第52号
平成6年 交総・交指・交駐・交制・交免発甲第59号
平成6年 交総・務警・交指・交駐・交免発甲第44号
平成12年 交免発甲第11号
平成18年 交免発甲第136号
平成20年 交免発甲第24号
平成27年 交総発甲第157号
令和3年 交免発甲第191号の1