○自動車教習所に関する事務取扱規程

昭和40年1月7日

愛知県公安委員会規程第1号

〔平6県公委規程1号・本制定文一部改正〕

自動車教習所に関する事務取扱規程

〔平4県公委規程6号・題名改正〕

第一章 総則

〔平4県公委規程6号・章名追加〕

(趣旨)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第6章第4節の2の規定に基づく自動車教習所に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

〔昭60県公委規程7号平2県公委規程2号平4県公委規程6号・本条一部改正、平6県公委規程1号・本条全部改正〕

第二章 届出教習所

〔平4県公委規程6号・章名追加〕

(届出の手続)

第1条の2 法第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出教習所」という。)の届出は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第31条の5に定める届出書のほか、次の各号に掲げる書類を添えて提出させるものとする。

(1) 職員名簿、事務分掌表及び組織図

(2) コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

(3) 建物その他の設備の状況を明らかにした図面

(4) 備付け教習車両及び教習用資器材の一覧表

(5) 教習計画書(教習の科目、時間、方法、路上コース等)

(6) その他公安委員会が必要と認める書面

2 前項の届出書若しくは提出した書類の内容に変更があつたとき、又は届出教習所を廃止したときは、速やかに届出自動車教習所の変更事項等届出書(様式第1)を提出させるものとする。

〔平4県公委規程6号・本条追加、平6県公委規程1号・本条一部改正〕

(報告等)

第1条の3 公安委員会は、規則第31条の6第2項に基づき、次の各号に掲げる事項に関する報告又は資料の提出を求めるものとする。

(1) 教習実施状況

(2) 特異事案その他社会的影響を及ぼす事案の発生

〔平4県公委規程6号・本条追加〕

(指導等)

第1条の4 愛知県警察本部長(以下「本部長」という。)は、前2条に定める場合のほか、随時、必要に応じて届出教習所に対する指導又は助言を行うものとする。

2 本部長は、届出教習所が法第98条第1項に違反していると認めたとき、又は前項の措置に従わないと認めたときは、当該教習所の設置者又は管理者に対して警告を行うものとする。

〔平4県公委規程6号・本条追加〕

(教習の課程の指定申請書の調査等)

第1条の5 本部長は届出教習所から教習の課程の指定申請があつたときは、その内容が届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)第1条に規定する指定の基準に適合しているかどうかを調査し、その結果に意見を付けて公安委員会に報告するものとする。

〔平6県公委規程1号・本条追加〕

第三章 指定自動車教習所

〔平4県公委規程6号・章名追加〕

(指定申請の手続)

第2条 法第99条第1項の規定による指定自動車教習所(以下「指定教習所」という。)の指定の申請は、規則第35条に定める指定申請書(添付書類を含む。以下第5条において同じ。)次の各号に掲げる書類を添えて提出させるものとする。

(1) 定款その他設置者の業務の内容を明らかにする書面

(2) 自動車の運転に関する技能及び自動車の運転について必要な知識の教習を行う施設(以下「指定教習所等」という。)の所則又は校則

(3) 指定教習所等の用地を使用する権原を証明する書面

(4) その他指定教習所の審査について必要と認められるもの

〔昭47県公委規程1号昭53県公委規程5号平4県公委規程6号平6県公委規程1号・本条一部改正〕

(申請書類の調査)

第3条 本部長は、前条の申請があつたときは、その内容が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第35条及び規則第6章に規定する指定の基準に適合するかどうかを調査し、その結果に意見を付けて公安委員会に報告するものとする。

〔昭53県公委規程5号平4県公委規程6号平6県公委規程1号・本条一部改正〕

(応急救護処置教習を行うことができる教習指導員の認定手続等)

第4条 規則第33条第5項第2号ニに規定する応急救護処置教習を行うことができる教習指導員(以下「応急救護処置指導員」という。)は、応急救護処置指導員の養成を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認める法人が行う第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置指導員養成講習(以下「養成講習」という。)を受け、その過程を修了した者でなければならない。

2 応急救護処置指導員の認定の申請は、応急救護指導員認定申請書(様式第2)に養成講習の課程を修了したことを証する書面の写しその他必要と認める書類を添えて提出させるものとする。

3 前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、応急救護処置指導員として認定すべきであると認めるときは、応急救護処置指導員認定証(様式第2の2)を交付し、第一種免許又は第二種免許に係る応急救護処置指導員として認定するものとする。

4 応急救護処置指導員を認定したときは、認定証番号、認定年月日、氏名、生年月日、認定の種別その他必要な事項を応急救護措置指導員認定証発行簿(様式第2の3)に記載するものとする。

〔昭47県公委規程1号昭53県公委規程5号昭60県公委規程7号平4県公委規程6号・本条一部改正、平6県公委規程1号・本条全部改正、平8県公委規程2号・本条一部改正、平14県公委規程6号・本条全部改正、平29県公委規程3号・本条一部改正〕

(変更の届出)

第5条 規則第36条の規定による指定申請書の記載事項の変更の届出は、指定申請書記載事項変更届(様式第3)を提出させるものとする。

〔昭53県公委規程5号平4県公委規程6号・本条一部改正〕

(検査)

第6条 法第99条の6第1項の検査は、あらかじめ日時を指定して行うほか、随時、必要に応じて行うものとする。

〔昭48県公委規程2号昭53県公委規程5号平4県公委規程6号平6県公委規程1号・本条一部改正〕

(警告)

第7条 本部長は、第5条の届出又は前条の検査により当該指定教習所が令第35条に規定する基準に適合しないものであると認められるときは、必要により、その管理者に対し警告を行うものとする。

〔昭53県公委規程5号平6県公委規程1号・本条一部改正〕

(技能検定等)

第8条 規則第34条の技能検定の実施の方法及び合格の基準は、技能試験の例により行わせるものとする。

〔昭48県公委規程2号昭53県公委規程5号・本条一部改正〕

(卒業証明書等の発行)

第9条 指定教習所の管理者が法第99条の5第5項の規定により卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、卒業証明書発行簿(様式第4)又は修了証明書発行簿(様式第5)に必要な事項を記載させるとともに、卒業証明書等発行報告書(様式第6)により、その旨を報告させるものとする。

〔昭53県公委規程5号・本条全部改正、平4県公委規程6号平6県公委規程1号・本条一部改正〕

第四章 雑則

〔平4県公委規程6号・章名追加〕

(雑則)

第10条 この規程を実施するため必要な細目的事項については、本部長が定める。

1 この規程は、昭和40年1月7日から施行する。

2 愛知県警察における運転免許の取扱等に関する規程(昭和35年愛知県公安委員会規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔以下略〕

(昭和47年4月26日愛知県公安委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月18日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年12月1日愛知県公安委員会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日愛知県公安委員会規程第7号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年8月24日愛知県公安委員会規程第2号)

1 この規程は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年10月28日愛知県公安委員会規程第6号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年9月1日愛知県公安委員会規程第3号)

1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年5月9日愛知県公安委員会規程第1号)

この規程は、平成6年5月10日から施行する。

(平成8年8月30日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

(平成11年10月4日愛知県公安委員会規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程及び自動車教習所に関する事務取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の特定講習及び指定講習機関の事務の取扱いに関する規程及び自動車教習所に関する事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年5月24日愛知県公安委員会規程第6号)

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年5月28日愛知県公安委員会規程第4号)

この規程は、平成19年6月2日から施行する。

(平成29年3月10日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成29年3月12日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県公安委員会規程第7号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

〔平4県公委規程6号・本様式追加、平5県公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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〔昭47県公委規程1号昭53県公委規程5号・本様式全部改正、平4県公委規程6号平5県公委規程3号・本様式一部改正、平6県公委規程1号・本様式全部改正、平8県公委規程2号平11県公委規程3号・本様式一部改正、平14県公委規程6号・本様式全部改正、平29県公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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〔昭48県公委規程2号・本様式追加、昭53県公委規程5号・本様式全部改正、平5県公委規程3号・本様式一部改正、平6県公委規程1号平14県公委規程6号・本様式全部改正、平29県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔平14県公委規程6号・本様式追加、令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔平5県公委規程3号・本様式一部改正、平6県公委規程1号平11県公委規程3号・本様式全部改正、令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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〔平5県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔昭53県公委規程5号・本様式全部改正、平5県公委規程3号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕

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〔昭53県公委規程5号・本様式追加、平4県公委規程6号・本様式全部改正、平5県公委規程3号・本様式一部改正、平5県公委規程1号・本様式全部改正、平8県公委規程2号平11公委規程3号平14県公委規程6号平19県公委規程4号平29県公委規程3号令元県公委規程2号令2県公委規程7号・本様式一部改正〕

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自動車教習所に関する事務取扱規程

昭和40年1月7日 愛知県公安委員会規程第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第3節 指定教習所
沿革情報
昭和40年1月7日 愛知県公安委員会規程第1号
昭和47年4月26日 愛知県公安委員会規程第1号
昭和48年4月18日 愛知県公安委員会規程第2号
昭和53年12月1日 愛知県公安委員会規程第5号
昭和60年12月27日 愛知県公安委員会規程第7号
平成2年8月24日 愛知県公安委員会規程第2号
平成4年10月28日 愛知県公安委員会規程第6号
平成5年9月1日 愛知県公安委員会規程第3号
平成6年5月9日 愛知県公安委員会規程第1号
平成8年8月30日 愛知県公安委員会規程第2号
平成11年10月4日 愛知県公安委員会規程第3号
平成14年5月24日 愛知県公安委員会規程第6号
平成19年5月28日 愛知県公安委員会規程第4号
平成29年3月10日 愛知県公安委員会規程第3号
令和元年6月20日 愛知県公安委員会規程第2号
令和2年12月10日 愛知県公安委員会規程第7号