○技能検定員等審査要領の制定

平成6年5月9日

交免発甲第46号

このたび、技能検定員及び教習指導員(以下「技能検定員等」という。)の資格者証制度が新設されたことから、別記のとおり技能検定員等審査要領を定め、平成6年5月10日から施行することとしたから、その適正な運用に努められたい。

なお、指定自動車教習所指導員等の審査要領の制定(昭和48年交免発甲第47号)は、廃止する。

別記

技能検定員等審査要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号。以下「技能検定員等規則」という。)に規定するもののほか、技能検定員等の審査について必要な事項を定めるものとする。

第2 審査委員会

1 技能検定員等になろうとする者の審査を行うため、警察本部に技能検定員等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、次の構成員によって組織する。

委員長 免許事務を掌握する交通部参事官

副委員長 運転免許課長

委員 運転免許課、運転免許試験場及び東三河運転免許センターに勤務する者並びに技能検定員等の講習に従事する学識経験者で委員長の指名した者

3 委員長は、必要の都度、審査委員会を招集し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその任に当たる。

5 審査委員会の庶務は、運転免許課において処理する。

第3 審査の申請手続

審査の申請は、技能検定員等規則別記様式第1号の審査申請書に次の書類各1通を添付させるものとする。

(1) 本籍又は国籍を記載した住民票の写し

(2) 履歴書(写真を貼り付けたもの)

(3) 運転記録証明書

(4) 審査細目の免除に該当する場合には、それを証する書面

第4 技能検定員等の審査

1 審査は、別表第1に掲げる区分により、それぞれの審査項目に対応する審査細目及び内容について行うものとする。

2 審査合格者に対して、技能検定員等規則別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書又は同規則別記様式第8号の教習指導員審査合格証明書(以下「審査合格証明書」という。)を交付したときは、様式第1の審査合格証明書交付簿に記載するものとする。

3 審査合格証明書を亡失し、又は滅失した技能検定員等に対し、審査合格証明書を交付したときは、様式第2の審査合格証明書再交付簿に記載するものとする。

第5 技能検定員等に対する資格者証の交付等

1 技能検定員等に対し、技能検定員等規則の資格者証を交付したときは、様式第3の資格者証交付簿に記載するものとする。

2 資格者証を亡失し、又は滅失した技能検定員等に対し、資格者証を再交付したときは、様式第4の資格者証再交付簿に記載するものとする。

第6 技能検定員等の資格要件の確認

1 技能検定員等であった者が、1年以上教習の業務から離れた後、再び指定自動車教習所の技能検定員等になろうとする場合は、様式第5の技能検定員等資格要件確認申請書に次の書類各1通を添付して提出させ、資格要件の確認を行うものとする。

ア 本籍又は国籍等を記載した住民票の写し

イ 履歴書(写真を貼り付けたもの)

ウ 運転記録証明書

エ 合格証書又は合格証明書の写し

オ 資格者証の写し(資格者証の交付を受けていない者は除く。)

2 技能検定員等であった者が、1年に満たない期間教習の業務から離れた後、再び指定自動車教習所の技能検定員等になろうとする場合は、前記1に準じた確認を当該教習所の管理者に実施させるものとする。

3 1の確認は、別表第2に掲げる確認細目について、面接の方法により行うものとする。

4 3により確認した場合は、様式第6の資格要件確認通知書を交付するものとする。

〔平14交免発甲81号平19交免発甲74号平24備外発甲102号平25交免発甲164号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平12交総・交指・交駐・交制・交免発甲48号平14交免発甲81号平19交免発甲74号・本表一部改正〕

区分

審査項目

審査細目

審査内容

教習指導員

(第二種に係るものを除く。)

教習についての知識

法第108条の28第4項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

学科・技能教習を行うに必要とする内容及び自動車の運転に関する知識(法令、構造及び安全運転の知識を含む。)

自動車教習所に関する法令についての知識

学科・技能教習に必要な法令、規則及び指定教習所運営要領に定める内容

教習指導員として必要な教育についての知識

教育心理学、運転理論その他学科・技能教習に必要な教育知識

教習についての技能

教習指導員として必要な自動車の運転技能

運転実技

技能教習に必要な教習の技能

技能教習の方法その他技能教習に必要な事項

学科教習に必要な教習の技能

学科教習の方法その他学科教習に必要な事項

教習指導員(大型第二種・中型第二種・普通第二種)

教習についての知識

旅客自動車運送業及び自動車運転代行業に係る法令その他の知識

旅客自動車運送業及び自動車運転代行業に係る法令に定める内容

教習についての技能

教習指導員として必要な自動車の運転技能

技能教習の方法その他技能教習に必要な事項

技能教習に必要な教習の技能

運転実技

技能検定員

(第二種に係るものを除く。)

技能検定についての知識

教則の内容となっている事項

学科・技能教習を行うに必要な内容

自動車教習所に関する法令についての知識

学科・技能教習に必要な法令及び規則並びに指定教習所運営要領に定める内容

技能検定の実施に関する知識

技能検定実施要領及び技能検定の実施に必要な知識

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

技能検定についての技能

技能検定員として必要な自動車の運転技能

運転実技

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

採点実技

技能検定員(大型第二種・中型第二種・普通第二種)

技能検定についての知識

旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業に関する法令についての知識

旅客自動車運送業及び自動車運転代行業に関する法令に定める内容

自動車の運転技能の評価方法に関する知識

技能検定の実施に必要な知識

技能検定についての技能

技能検定員として必要な自動車の運転技能

運転実技

自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

採点実技

別表第2

〔平12交総・交指・交駐・交制・交免発甲48号・本表一部改正〕

区分

中断した期間

確認細目

教習指導員(道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条第2項に掲げるみなし教習指導員を含む。)

指定自動車教習所を退職した後の期間(以下「中断期間」という。)が1年以上3年未満の者(在職していたが、病気その他の理由により教習の業務に従事していなかった者を含む。以下同じ。)

1 指導員として必要な教習の技能

2 自動車教習所の法令に関する知識

中断期間が3年以上の者

1 指導員として必要な教習の技能

2 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

3 自動車教習所の法令に関する知識

4 指導員として必要な教育についての知識

技能検定員

中断期間が1年以上3年未満の者

1 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

2 自動車教習所に関する法令についての知識

3 技能検定の実施に関する知識

4 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

中断期間が3年以上の者

1 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能

2 教則の内容となっている事項

3 自動車教習所に関する法令についての知識

4 技能検定の実施に関する知識

5 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平19交免発甲74号平24備外発甲102号平25交免発甲164号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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技能検定員等審査要領の制定

平成6年5月9日 交免発甲第46号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第3節 指定教習所
沿革情報
平成6年5月9日 交免発甲第46号
平成12年 交総・交指・交駐・交制・交免発甲第48号
平成14年 交免発甲第81号
平成19年 交免発甲第74号
平成24年 備外発甲第102号
平成25年 交免発甲第164号
令和元年 務警発甲第93号