○技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者が当該審査の一部を免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額
平成27年3月6日
愛知県公安委員会告示第2号
愛知県手数料条例(平成12年愛知県条例第20号)別表第16備考第10号の規定に基づき、同表運転免許等事務の項に規定する技能検定員審査手数料及び教習指導員審査手数料について、技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者が当該審査の一部を免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額を次のように定め、平成27年4月1日から施行する。
なお、平成19年愛知県公安委員会告示第2号(技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者が当該審査の一部を免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額)は、平成27年3月31日限り廃止する。
〔平29県公委告示1号令2県公委告示2号・前文一部改正〕
1 技能検定員審査の一部を免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額
免除される審査 | 区分 | 手数料の額(単位円) |
1 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 4,000 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 3,550 | |
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)に係る技能検定員審査 | 1,250 | |
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 4,250 | |
2 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 6,700 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 6,100 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,100 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 7,400 | |
3 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,500 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,000 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,000 | |
4 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,500 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,000 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,000 | |
5 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,350 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,900 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,650 | |
6 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 1,800 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 2,050 | |
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 2,550 | |
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 3,700 | |
7 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 2,550 |
備考
1 技能検定員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の免除される審査欄に掲げる審査のいずれをも免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額は、1の項及び2の項の区分欄に掲げる区分に応じて、手数料の額欄に掲げる額を合算した額に、更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を加えた額とする。
2 技能検定員審査を受けようとする者が3の項及び4の項の免除される審査欄に掲げる審査のいずれをも免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額は、3の項及び4の項の区分欄に掲げる区分に応じて、手数料の額欄に掲げる額を合算した額に、更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については500円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については300円を加えた額とする。
〔平29県公委告示1号平30県公委告示3号・本項一部改正〕
2 教習指導員審査の一部を免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額
免除される審査 | 区分 | 手数料の額(単位円) |
1 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 4,000 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 3,550 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250 | |
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 4,250 | |
2 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,400 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,350 | |
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 2,050 | |
3 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,250 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250 | |
4 道路交通法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,600 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,350 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,300 | |
5 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,600 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,350 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,300 | |
6 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,500 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1,300 | |
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1,250 | |
7 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 2,550 |
備考
1 教習指導員審査を受けようとする者が1の項及び2の項の免除される審査欄に掲げる審査のいずれをも免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額は、1の項及び2の項の区分欄に掲げる区分に応じて、手数料の額欄に掲げる額を合算した額に、更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,400円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については900円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については1,100円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については2,850円を加えた額とする。
2 教習指導員審査を受けようとする者が4の項及び5の項の免除される審査欄に掲げる審査のいずれをも免除される場合における当該免除される審査に係る手数料の額は、4の項及び5の項の区分欄に掲げる区分に応じて、手数料の額欄に掲げる額を合算した額に、更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については150円を加えた額とする。
〔平29県公委告示1号平30県公委告示3号・本項一部改正〕
前文(平成29年3月10日公安委員会告示第1号)抄
平成29年3月12日から施行する。
前文(平成30年3月27日公安委員会告示第3号)抄
平成30年4月1日から施行する。
前文(令和2年3月27日公安委員会告示第2号)抄
令和2年4月1日から施行する。