○優良指定自動車教習所表彰規程
平成9年11月12日
愛知県公安委員会規程第5号
優良指定自動車教習所表彰規程を次のように定める。
優良指定自動車教習所表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、自動車教習の業務が極めて優秀であった指定自動車教習所(以下「教習所」という。)を表彰することにより、教習所の水準の向上を図り、もって交通事故の防止に資することを目的とする。
(表彰の名称)
第2条 この規程による表彰は、優良指定自動車教習所表彰(以下「表彰」という。)と称する。
(表彰の基準)
第3条 表彰は、次に掲げる項目について年間の実績を評価し、優秀な教習所に対して行うものとする。
(1) 法令に基づく適正な教習の実施結果
(2) 法令に基づく適正な講習の実施結果
(3) 法令に基づく適正な関係書類の作成等
(4) 前2号に掲げるもののほか、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の6の規定による立入検査の実施結果、技能抽出検査の成績、学科合格率その他の教習成績
(5) 卒業生の交通事故率及び交通違反率
(6) 地域社会に対する交通安全に関する教育活動、広報活動その他の活動の実施状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、教習所の人的状況、物的状況その他の運営状況
〔平15県公委規程1号・本条一部改正〕
(表彰申請の手続)
第4条 表彰申請の手続は、警察本部長が公安委員会に対して行うものとする。
(表彰手続の停止)
第5条 運転免許課長は、前条に規定する表彰申請の後、表彰の実施までの間において、教習所が道路交通法第99条の7に規定する適合命令等の処分を受けた場合その他表彰にふさわしくない行為があった場合は、速やかに公安委員会に報告するものとする。
2 前項の報告があった場合は、当該教習所に対する表彰手続を停止するものとする
(表彰の方法)
第6条 表彰は、毎年2月に記念品を添えて別記様式の表彰状を授与することにより行うものとする。
2 表彰は、毎年8校以内の教習所に対して行うものとする。
(警察本部長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、受賞者の選考のための審査委員会の設置その他この規程を実施するために必要な事項は、警察本部長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成15年1月17日愛知県公安委員会規程第1号)
この規程は、平成15年1月17日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
〔平15県公委規程1号令元県公委規程2号・本様式一部改正〕